■ 38件の投稿があります。 | 【トピック終了】 |
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順目まどか(L) (2024年02月25日 19時26分) ID:HcEzEgCn |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
昨日即やめしたグランベルムは朝イチDからのA天行ってた よっしゃ!!!← 別板の話は置いといて、 今日も次の講義は始まってないんだが、ちょっと前回までの疑問に進展があったんで今回はそれを 限定承認に関して…各々の債権者が持つ債権はどういう風に割り振られるのかが疑問だったけど… まずそもそもの基本的な話として、債務者が全債務の弁済が不可能になった場合はどうなるか? *** AはB、C、Dからそれぞれ150万、100万、50万の借金をしていた。 Aは唯一の財産である土地を競売し、その金額が120万円であった。 この場合債権者は各々の債権の額の比率に応じて土地の金額120万から配当を受けることになる。 だからB、C、Dでそれぞれ60万、40万、20万の配当を受ける…債権者平等の原則、というもの。 相続の限定承認に関しても同様で、相続人はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することになるが、 その相続するマイナスの財産…債務は、「担保等がない限りにおいては」債権者の各々の債権の額に応じて相続するようになる。だから、 >たとえば50万のプラスの財産と100万のマイナスの財産があったとして、20万ずつ引き継ぐみたいなことは不可らしい。まあそれは全然良いとして… >もしマイナスの財産がAとBから50万ずつだった場合、限定承認でプラスの財産50万分のマイナスの財産を引き継ぐ場合はAとBから25万ずつ? >じゃあもしAから20万Bから80万だった場合は?A:B=1:4だからAに10万Bに40万? >教えてエ〇い人 これで合ってたということ。自己解決できた私はやはり〇ロい人という訳だ。 *** …ただし、これは上記の通り「担保等がない限りにおいては」という話。 限定承認の件はおよそ解決したけど、せっかくなんで債権者平等の原則、そして抵当権について深堀りしてみよう。 上記の例でA,B,C,Dの関係において、もしCがAの土地の抵当権を持っていた場合Cは優先的に弁済を受けられる。 だから配当はCに100万、BとCは残りの20万の中から割り振られてそれぞれ15万、5万ということになる。 ここまではいい。 ここで、抵当権には順位があり、その順位(または抵当権そのもの)は譲渡、または放棄が出来る。 以下例 $$$ AはB、C、Dからそれぞれ150万、100万、50万の借金をしていた。 Aは唯一の財産である土地を競売し、その金額が120万円であった。 Aの土地に対して、Cが1番抵当権者、Dが2番抵当権者、Bは無担保債権者だったとする。 土地の配当は順位が上の者から優先して受けられるので、Bに0万、Cに100万、Dに20万ということになる。 ではここで、抵当権(順位)の譲渡、または放棄とは?簡単に言えば、 ・譲渡は相手が「自分よりも」優先して弁済を受けられるようにすること。 ・放棄は相手が「自分と」等しい優先順位にすること。 だから… ▽CがDに対し、 ・順位を譲渡した→Bに0万、Cに70万、Dに50万 ・順位を放棄した→Bに0万、Cに80万、Dに40万 ▽CがBに対し、 ・抵当権を譲渡した→Bに100万、Cに0万、Dに20万 ・抵当権を放棄した→Bに60万、Cに40万、Dに20万 ここで注目しておきたいのは、譲渡や放棄があった場合でもそこに関わらない者の配当額には一切影響が無いこと。 だから計算をする時はまず元の優先順位に応じて配当金を割り振って、後から当事者間で計算すればオッケー。 $$$ とりあえず以上。まあここまでであればそこまでややっこしくはない。 最初はアプローチ的な感じらしいけど、はてさて来週から始まるのがどこまで難しいか… てな感じで今日はここまで |
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順目まどか(L) (2024年02月18日 17時51分) ID:HcEzCsHp |
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本棚を整理している途中にふとカイジを読み始めたら疾く過ぎ1時間… あの頃はまだパチンコなんて打ってなかったんだなあ(遠い目) で、 勉強しようと思ったら次講義は再来週からときたものだ。そこまで待ってたらトピが落ちてしまう! なんで、ここまででやった内容の補足というか痒い所というかなんというか。 *** ・法定相続人 法定相続人になるのは配偶者と、被相続人の子、(祖)父母、兄弟姉妹の中から序列によって決まるけど、 仮に配偶者がいなかったとしても、じゃあ子と(祖)父母が相続出来ますよ、ということにはならず、 子以下の中からあくまで一括り、という事。 「分かりやすい法定相続」って遺産をめぐるドロドロのサスペンスドラマを作ってくれればいいのに ・遺産の限定承認 たとえば50万のプラスの財産と100万のマイナスの財産があったとして、20万ずつ引き継ぐみたいなことは不可らしい。まあそれは全然良いとして… もしマイナスの財産がAとBから50万ずつだった場合、限定承認でプラスの財産50万分のマイナスの財産を引き継ぐ場合はAとBから25万ずつ? じゃあもしAから20万Bから80万だった場合は?A:B=1:4だからAに10万Bに40万? 教えてエ〇い人 ・借地権借家兼 AがBから土地を借りて建物を建てた後にBがCに土地を売った AがCに借地権を対抗するにはその建てた建物が自己所有かつ自己名義の登記が必要。 AがBから建物を借りた後にBがCに建物を売った AがCに借家権を対抗するには建物を引き渡されたという事由が必要。 では、 AがBから土地を借りて建物を建て、その建物をCに貸し、その後BがDに土地を売った この場合のそれぞれの立場はどうなるか? Aが建物に登記をしていたならAはDに借地権を対抗出来る。当然建物はそのままなのでCは建物に住み続けることが出来る。 Aが登記をしていなかったならAはDに借地権を対抗することは出来ず、建物の取り壊しと立ち退きを求められたら従わざるを得ない。 では既に建物の引き渡しを受けているCの立場は? Cが備えているのは「建物の引き渡しを受ける」という「借家権の対抗要件」であるため、土地に関してはそもそも対抗が出来ない、ということらしい。 なるほどなあ… おわり 来週どないしよ… |
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順目まどか (2024年02月12日 23時29分) ID:tHKzaMKm |
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〜このトピを見て頂いている方へ〜 このトピはトピ主がなるべくピーワールドのすみっコでひっそりとやっていく方針でいますので、 くれぐれも関係の無い他トピ様へ迷惑がかかる様な事だけは控えていただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
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順目まどか(L) (2024年02月12日 00時50分) ID:HcEzRwSe |
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豆乳にライムモヒート入れて温めると輪ゴム臭くなるからやめようね!ゲロ不味いよ! 今回 入門民法から「賃貸借」と「不法行為・相続・時効」 最後のはどうでもいい所を詰め込んだ感 おおまかなところ… 今回は前回ほどややっこしくはない *賃貸借 賃と貸がゲシュタルト崩壊しそう まず、今から出てくる借地借家法とは? 賃貸借のルールを定めるとき、民法に則ってしまうと借主の立場が弱いことが実際的には多い。 そこで借地や借家…要は建物を所有し、またはそこに居住することを目的とした契約を交わす際には民法ではない特別な法律によって賃借人を守ってあげるもの。 賃借人を守る法律なので、契約の際に賃借人に不利になるような特約がついていた場合には原則として無効になる。 で、 何かものを貸し借りする際には賃貸借契約が発生し、それぞれに目的物を使用させる義務、賃料を支払う義務が発生する。 目的物が壊れているような場合は、 ・その修繕の義務は賃貸人にあり、 ・賃貸人が修繕をするときに賃借人はそれを拒むことが出来ず、 ・直せと言っても賃貸人が直さない、もしくは急迫の事情がある時には賃借人がこれを直すことが出来る。 で、賃貸人Aが賃借人Bに目的物Xを貸した後、AがXを第三者Cに売却した場合… BがCに対抗できるかどうかとその要件、またそもそものAB間での契約の内容に関しては、Xが何なのかによって変わってくる。 ▽Xが「建物の所有を目的としない」ものの場合(駐車場等) ・契約の期間は最長50年。定めないことも出来る。 ・契約は期間の満了または解約の申し入れによって終了し、申し入れの場合、土地の場合は1年、建物の場合は3か月の期間が経過した後に終了する。 ・転貸や賃借権の譲渡(又貸し)は賃貸人の許可が必要であり、承諾なく行われた場合は原則として賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来る。 ・XがCに売却された時、BはXに賃借権の登記をしていればCに対抗することが出来る…が、実際的に賃借権の登記はほとんど行われない。 ▽Xが「建物の所有を目的とした」土地の場合(Bが借りた土地Xの上に建物Yを建てた場合) ・借地契約の存続期間は最短30年。期間を定めなかった場合は自動的に30年となる。 ・契約は期間の満了後も借地権者が土地の使用を継続すると更新される。また当事者間の合意や、借地権者が更新を請求すれば更新される。 しかし土地の上に建物が存在していなければこの更新は認められない。また借地権設定者が正当事由をもって遅延なく異議を述べればその更新を阻止することが出来る。 請求すれば更新される、ってのがいかにも借主保護を表しているように感じるね。 ・XがCに売却された時、Bは自己所有の建物Yに自己名義の登記をしていればCに対抗することが出来る。 ▽Xが「一時的でない居住を目的とした」建物の場合(アパート等) ・借家契約の存続期間は自由。1年未満とした場合は期間の定めがないものとみなされる。 あまりに短すぎると借主側に不利だから、ってことかな? ・契約は当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ更新される、また当事者間の合意や、賃借人が建物の使用を継続すれば更新される。 契約が終了する時期は、解約を申し入れたのが(正当な事由をもった)賃貸人ならその6か月後で、賃借人なら3か月後。 ・XがCに売却された時、BはXの引き渡しを受けてさえいればCに対抗することが出来る。 ・賃借人が賃貸人の許可を得て畳や建具を備えた後で契約が終了したときは、賃借人は賃貸人にそれらの造作を時価で買い取るように請求することが出来る。 書き出して並べて見ると違いとその意味が分かりやすい? つづく |
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順目まどか(L) (2024年02月12日 00時49分) ID:HcEzRwSe |
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*不法行為 一般的不法行為の要件は、 @責任能力のあるものが@故意または過失により@他人の権利などを侵害し@損害を与え@行為と損害との間に因果関係があること。 で、不法行為があった場合には被害者は加害者に対して損害賠償請求が出来る。 まず請求権の発生時期は損害発生時。そして請求権は時効により消滅するが、その条件は、 ・被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年後(生命や身体を害する不法行為の場合は5年後) ・不法行為の時から20年後 で、その加害者が仕事をしていた(被用者)際に起きた不法行為は、被害者はその雇用主に対しても損害賠償を全額請求できる。 もし使用者が被用者に代わり損害を賠償したならば、使用者は被用者に対して求償を求めることが出来る。 このあたりは連帯債務と同じ… 早いけどまた続く… 総3300文字(文字数制限1600文字)だったんで… |
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順目まどか(L) (2024年02月12日 00時47分) ID:HcEzRwSe |
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*相続 法定相続人の順位… まず配偶者は相続人になることが確定で、他になり得るのが 子(第一順位)→直系尊属(両親、祖父母)(第二順位)→兄弟姉妹(第三順位) で、例えば子がいるならば直系尊属以下は相続人にならない。 分配の割合も決まっていて…配偶者の他の相続人が、 ・子なら1/2ずつ ・直系尊属なら配偶者2/3、直系尊属1/3 ・兄弟姉妹なら配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 で、たとえば子が3人いるなら、子全体で1/2貰った上で頭数で割るので一人の子が受けられる相続は全体の1/6。 相続は承認するか放棄するかを選択でき、また承認にも単純承認と限定承認がある。 ・単純承認は権利義務をすべて承認すること。 ・限定承認は相続出来るもののうちプラスの財産の限度でマイナスの財産も引き受けること。 これその引き受けるマイナスの財産は誰が取捨選択するんだろう…? ・放棄は相続しないことで、その場合はそもそも初めから相続人ではなかったものになる。 だから亡くなった人の一人息子が相続を放棄すれば、相続権は父母以下に移るということ。 これらは相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければならず、それがなかった場合は単純承認したものとみなす。 *遺言 ・遺言は自筆なら全文、日付、氏名を自書して印を押す必要がある(ただし目録等はその限りではない)。これが自筆証書遺言。 公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言。 ・満15歳なら保護者の同意不要で遺言の作成が可能。 ・遺言が複数ある場合、内容が抵触するならば日付が後のものが有効。 *遺留分 「私が死んだら私の全財産は町の慈善団体に寄付します!」 ざっけんなジジイ… これでは本来の相続人が困ってしまう恐れがあるので、そういった人間に最低限の取り分が保証されている。これが遺留分。 遺留分権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人。また、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外なら1/2が遺留分の割合になる。 だから配偶者と3人の子と慈善団体で遺産が分配されたなら、 慈善団体に1/2、配偶者は1/2の遺留分のうち遺留分権利者の中で分け合うから1/4、 子はそこからさらに分け合うから一人当たり1/12 つらいね *時効 ▽消滅時効 一定期間権利の行使がなされないならば、その権利は消滅する。要件は、 ・債権者が権利を行使することが出来ると知ってから5年間行使がない ・権利を行使できる時から10年間行使がない ・上記の期間が過ぎた後、当事者が時効を主張することにより、時効が成立する(援用) 時効の完成猶予…もし時効の完成前に例えば裁判が始まったり、債務者に「返してくれよ!」と催告すると、 裁判は終わるまで、催告はその催告から6か月の間は時効は完成しない。 時効の更新…裁判で確定判決が出たり、債務者が「分かった、返すよ」などと債権を認める(権利の承認)と、 時効はその時から新たにその進行を始める。 ▽取得時効 なんかうちの土地に知らない誰かが勝手に家建ててる… 建主がその占有に関して、 ・所有の意志を持ち、 ・平穏かつ公然であり、 ・善意無過失なら10年間、それ以外なら20年間継続していた なら、所有権を時効により取得したものとする。 うちの土地なのに… 以上。入門民法はこれで終わり。 あれ、ややっこしくはないと言いながらなんか文字数はどんどん増えてってるな…? さーて、ゼルダやって寝よ← |
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順目まどか(L) (2024年02月03日 20時55分) ID:HcEzWqVb |
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今回のお勉強 入門民法から「物件」と「担保制度」 ややこしそーなとこ…ってかおおまかな内容 *抵当権 債権者が債務者にお金を貸す際に不動産を担保にする際に… 抵当権設定者→債務者 抵当権者→債権者 つまり抵当権を実際に設定するのは債務者。…だが後述の登記は債権者が行う必要がある 被担保債権→担保権(ここでは抵当権)により保護されている権利 目的物→実際に担保となっている不動産 抵当権の設定も契約の1つなので、書面での契約は不要 抵当権の設定は不動産に対してのみ 債務不履行があった場合は抵当権者は抵当権を実行して目的物を競売にかけ、その代金を他に債権者がいた場合でも優先して弁済に充てることが出来る。 まあ、なるほどねって感じ。 *物件変動と対抗要件… まず、 登記→登記簿に不動産の表示や権利に関する記録をすること、またその記録 で、 当事者間で売買契約が締結されたなら、特約のない限りはただちに所有権が売主から買主に移るが… 例えばAが所有する不動産をBに売った後、Aが同一の不動産をCに売った場合、 はあ? BとCは互いに自分が締結した契約の第三者となるが、物権変動は登記を備えなければ第三者に対抗できない。 ただしその第三者が「背信的悪意者」であった場合、登記の有無に関わらず他方に所有権を主張できる。 つまり… ・BがAから不動産Xを買った後、Bが登記をする前にCがAからXを買った上で登記を備えたなら、CがXの所有権を主張できる。 ・BがAからXを買った後、Bが登記をする前に「その事実を知っていた」Cが「例えばBに高額で転売しようとする等の目的により」Xを買った上で登記を備えたなら、BがXの所有権を主張できる。(C→背信的悪意者) 注意しなければならないのは、Cがただ単に「その事実を知っていた」だけならば単なる悪意者であるので、所有権はCが主張できるという点。 … いやいやいや!2重に物を売るって行為自体がおかしいやん!と思って調べると… 例えばAがBにXを売った後、Cが「もっと高値でXを買うよ」と言い、AがBよりもCとの契約を優先させたい場合、 Bが登記を備えて「Xは自分のものだ!」と主張するまでの間、AはXに関して他者に自由に二重譲渡しても良い。 … ただし、Bは契約を反故にされた訳だから、Aに対して契約の解除と損害賠償の請求をする事が出来る。 そりゃそうだ。当然っちゃ当然だけど。 一言そう書いてくれるだけで混乱する人が少なくなると思うんだけど… *抵当権その2 物上保証人→他人の債務のために自らの不動産に抵当権を設定した者 要は保証人…人自身が担保になるか人の所有物が担保になるかってだけの話 付従性→抵当権により担保されていた債務が消滅したならば、同時に抵当権も消滅する。 これはこの後も出てくる…まあ当然の話。 物上代位性→目的物が何らかの理由で消滅した場合、もしその目的物に保険金がかけられていたならば、抵当権者はその保険金を差し押さえて債権の弁済に充てることが出来る。 ただし差し押さえは保険金が債務者に支払われる前でなければならない。 法定地上権→Aが所有する土地と建物に抵当権が設定された後、競売によりBが土地、Cが建物の所有権を取得した。 CはBの土地の上に建物を所有する形になり、一見すると問題があるように見えるが… 1、抵当権設定時に土地と建物が存在し、 2、またその土地と建物の所有者が同一人物であり、 3、抵当権の実行により土地と建物の所有者が別々になる と、Cの建物には法定地上権が認められ、存続を認められる。 色んなケースを想定しなきゃいけないから法律作る人って大変だなあ… 続く |
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順目まどか(L) (2024年02月03日 20時54分) ID:HcEzWqVb |
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*連帯債務 連帯という言葉は怖ろしいものなのだ 1つの債務に対して複数の債務者がいるなら一人当たりの負担額は債務者の数で割った額で、債権者はその負担額をそれぞれの債務者に請求する。 でもその債務を連帯債務としたなら話は別。 債権者はある連帯債務者に対し、一部または全額の債務の履行を請求することが出来る。取りやすい所から取ろうねっていう話。 ただし、特約によって連帯債務者どうしで負担額の割合を定めることが出来、それを負担部分という。 求償→一部の連帯債務者により債務が消滅したならば、他の連帯債務者に各自の負担部分を請求することが出来る。 で、債務が無くなる形として… ・弁済→普通にお金を払う ・更改→債務を別の同等の債務に代える(お金の代わりに絵画を譲るなど)更改契約をし、債務を履行する ・相殺→ある契約に関する債権者が債務者に対して別の同等の債務を持つ場合、お互いの債務をチャラにする。 ・混同→債権者が死亡するなどしてある連帯債務者に単独相続した場合、債権者と債務者が同一になるので連帯債務が消滅する。 上記の様な「ある連帯債務者に生じた事由によって他の連帯債務者に影響を及ぼす」のが絶対的効力。 逆に…例えばある連帯債務者に履行を請求したからと言って、他の連帯債務者に履行を請求したことにはならない。これが相対的効力。 *保証とみんなだいすき連帯保証 AはBにお金を貸しました ある世界線ではCがBの保証人になりました 別の世界線ではDがBの連帯保証人になりました オカリンはα世界線ではまゆしぃの保証人だったが、β世界線では牧瀬紅莉栖の連帯保証人となった。 それがシュタインズ・ゲートの選択だったのだ…エル(ry まず、保証契約は必ず書面により交わされなければならない。トラブルが起きるから。 そして、保証契約は債権者Aと(連帯)保証人CDとの間で締結する。 で、抵当権と同じように付従性があり…債務が消滅すれば保証債務も消滅する他、債務者Bが履行を請求された時は保証人CDも履行を請求されたことになる。 ただし、CDが履行を請求されてもBが履行を請求されたことにはならない(契約の主従関係による相対的効力)が、CDが債務を弁済したならBの債務も消滅する(絶対的効力) で…こっからが保証と連帯保証の違い AがBに債務の履行を請求せずにいきなりCに履行を請求したならば、、 Cは「まずはBに請求しろ(催告の抗弁権)」、「俺じゃなくてBから債務を履行しろ(検索の抗弁権)」と主張することが出来る (ただし、検索の抗弁権を主張するにはBに弁済可能な資本があり、執行が容易であることをCは証明しなければならない) 上記は保証人が「債務者が弁済出来ないときに補充的に弁済する」という性質を持つことにより、これを補充性という。 また、保証人がCの他に複数いたならば保証債務の額は保証人の人数で割った額になる。(分別の利益) んで、 AがBに債務の履行を請求せずにいきなりDに履行を請求したならば、 連帯保証人Dには補充性がないのでBの状況に関わらず債務を履行しなければならない。 分別の利益も無いので、Dの他に連帯保証人が複数いようとDが全額の請求をされたら断れない 取りやすい所から取ろうねっていう話 こわいね 終わり。 長い…もっとまとめるべきか、シュタゲのクソくだりを消すべきか← こうして見てみると抵当権と保証契約、(連帯)債務と(連帯)保証って共通する部分が多いんだな、と。 合わせて覚えよう、というやつですね、これは。 連帯保証人になるのは、よく考えてからにしようね! 以上 |
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順目まどか (2024年01月29日 18時44分) ID:tHKzaMKm |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
ぬわー、ありがとうございます。 受かったら利休で牛タン食う事にします(´ω`) |
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【9】 |
将棋 (2024年01月29日 00時46分) ID:TsVzVeMm |
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頑張って下さい(^^ 資格は持ってて損はしません 合格したら牛タンパーリーですな(≧▽≦) |
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