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【333】

RE:出玉没収

がくお (2017年02月20日 14時39分)
◎ローカルルールさん

>パチンコにおける遊技契約については【313】でも書いておりますが
>客がパチンコ玉を購入(借り受け)した時点で契約が成立してます。

全面賛成です。
要は、条件付き(=ハウスルールを守る)で契約が成立しているわけですよね。


こういう判例(○ハン)が出た以上、大量に貯玉している人(=ほぼ専業さん)って、うかうか止め打ちもできないような気がします・・・
店長のさじ加減ひとつで、前触れもなく一発退場&出禁&貯玉没収できる・・・(^^;)

ちなみに前述の○ハン事件の原告の貯玉の景品交換すら認めないという点について、理論立って説明が可能でしょうか?

お金を返してもらえないのはまぁ分かるとして、貯玉くらいは・・・という思いがあります。

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【334】

RE:出玉没収  評価

ローカルルール (2017年02月20日 15時32分)


>要は、条件付き(=ハウスルールを守る)で契約が成立しているわけですよね。

その通りです。遊技をする=ハウスルールを守る事に同意しましたという事なのです。


>ちなみに前述の○ハン事件の原告の貯玉の景品交換すら認めないという点について、
>理論立って説明が可能でしょうか?

不正を一切せず貯玉したという正当性を証明できれば交換する事も可能だと思います。
ただし不正をしたという状況証拠がある以上、
貯玉の正当性について証明する事は困難だと思うので現実問題で考えると
景品交換は認められないでしょう。
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