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【312】

RE:出玉没収

唯我独尊です (2017年02月16日 15時37分)
がくおさん

出玉「没収」という言葉の使用についてですが、

「没収」とは、本来は公権力が使用するものです。公権力が処罰(刑事罰)として「取り上げる」とき、又、公権力が行政目的(行政罰)として「取り上げる」ときに使用される用語です。

それが転じて一般に使われる場合でも、例えば、親が子供から物を取り上げるとき、教師が生徒から物を取り上げるときにも使われます。それはあくまでも上下関係がある場合に使われるのです。

店と遊技者という対等な立場の契約者間で使用すべき用語ではありません。
私は、店が偉そうに、お客様に対して出玉没収という言葉を使用することには嫌悪感が先立ちます。

「固定遊技をされたお客様には以後遊技をお断りし退店して頂きます。尚、退店に際し出玉を賞品と交換することはお断りしますが、ご使用になられた金額は返還させていただきます。」というのが正当な契約条項だと思います(原状回復義務は遊技者と店の双方にあるのですから当然のことだと思います。)。

店が、出玉返還(原状回復)という言葉を使わず、わざわざ出玉没収という言葉を使うのは、私には上から目線での脅しの意図が窺えて嫌悪を感じます。
それはさておき、わざわざ出玉没収という言葉を使う意味は、損害賠償請求と出玉返還請求を同時に主張しているところにあります。


>この1000万円を、出玉没収した客500人に全額返金してしまうと、電気代、人件費などの営業経費をまるまるお店が被るじゃないですか。


店は、出玉没収することにより出玉に見合う賞品の提供を免れているじゃないですか。

又、固定遊技は遊技者が必ず勝つとは限りませんから、店は、賞品を提供した方が得だと計算すれば、固定遊技を見逃せば済むわけです。


>「遊戯した楽しい時間が投資金額の対価」


いや、それは店側の論理じゃないですか?

パチンコ遊技契約は、楽しい時間の提供だけでなく、出玉と賞品を交換することも約しています。

我々遊技者は、遊技する楽しい時間(ゲーム自体の楽しさと賞品獲得の期待感)と遊技して得る賞品の獲得を含めたものが投資金額の対価と思っているのではないでしょうか?
少なくとも私はそう思っています。

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【313】

RE:出玉没収  評価

ローカルルール (2017年02月16日 17時47分)

原状回復義務が発生するというのは誤り。
そもそもパチンコは娯楽施設としてお客に店を提供し、
客はパチンコ玉を購入する(借り受ける)事により、
遊技契約(民法に規定がない無名契約であり有償、双務契約)が成立することになります。

法令用語を使うと同時履行の抗弁権が成立するのかどうかの問題ですが、
これをパチンコに置き換えると
パチンコ玉を提供する店側とパチンコ玉を購入する客側の契約は
お金で玉を購入し客が玉を受け取った時点で双務契約が成立してます。

店側の機械トラブル等で出玉が出ないor正当な出玉数が出なかった場合
店側の瑕疵により返金等の原状回復義務が発生します。

客側がハウスルールに反する行為or違法行為を行って不正に得た出玉ついては
客側に瑕疵があり対等な立場にはならないので
原状回復義務が発生する事はありません。

過去の事例としてハンドルが固かったので客側が潤滑油を使って
ハンドルを使いやすくして出玉を獲得し交換しようとしたところ
出玉を没収されてしまったという事実があります。
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