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【311】

RE:出玉没収

がくお (2017年02月16日 08時44分)
唯我独尊です さん

ご説明ありがとうございます。

非常に分かりやすいです。

また、大筋は理解しております。

最後の部分ですね、引っ掛かるのは。



前提があり得ない話なので「理屈では」という注釈が付きます。ご容赦ください。

☆新規オープン初日

・500人の客
・・1人2万円の消費
・・・つまり、総額1000万円

この1000万円を、出玉没収した客500人に全額返金してしまうと、電気代、人件費などの営業経費をまるまるお店が被るじゃないですか。

もし、これが新装初日から毎日続いたら・・・これじゃ商売になっていないんじゃないかと思ったんですね。

本件のようにたかが一人の「契約違反」でしたら返金しようがしまいが経営に影響はないですが、出玉没収における「原状回復」と「損害賠償」のバランスというのはどの程度が妥当だと思われますか?

例えば、

(1)投資  500円 出玉 10000発没収
(2)投資50000円 出玉 10000発没収

この場合、どのような“手打ち”が法的に妥当なのでしょうか?



「遊戯した楽しい時間が投資金額の対価」

一般的な結論として、これを盾にして返金にも応じてもらえず、出玉も没収されて終わり、が妥当でしょうか?

朝一より2000ハマリの途中で退店させられたら「楽しい時間」もクソもないですが(笑)

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【312】

RE:出玉没収  評価

唯我独尊です (2017年02月16日 15時37分)

がくおさん

出玉「没収」という言葉の使用についてですが、

「没収」とは、本来は公権力が使用するものです。公権力が処罰(刑事罰)として「取り上げる」とき、又、公権力が行政目的(行政罰)として「取り上げる」ときに使用される用語です。

それが転じて一般に使われる場合でも、例えば、親が子供から物を取り上げるとき、教師が生徒から物を取り上げるときにも使われます。それはあくまでも上下関係がある場合に使われるのです。

店と遊技者という対等な立場の契約者間で使用すべき用語ではありません。
私は、店が偉そうに、お客様に対して出玉没収という言葉を使用することには嫌悪感が先立ちます。

「固定遊技をされたお客様には以後遊技をお断りし退店して頂きます。尚、退店に際し出玉を賞品と交換することはお断りしますが、ご使用になられた金額は返還させていただきます。」というのが正当な契約条項だと思います(原状回復義務は遊技者と店の双方にあるのですから当然のことだと思います。)。

店が、出玉返還(原状回復)という言葉を使わず、わざわざ出玉没収という言葉を使うのは、私には上から目線での脅しの意図が窺えて嫌悪を感じます。
それはさておき、わざわざ出玉没収という言葉を使う意味は、損害賠償請求と出玉返還請求を同時に主張しているところにあります。


>この1000万円を、出玉没収した客500人に全額返金してしまうと、電気代、人件費などの営業経費をまるまるお店が被るじゃないですか。


店は、出玉没収することにより出玉に見合う賞品の提供を免れているじゃないですか。

又、固定遊技は遊技者が必ず勝つとは限りませんから、店は、賞品を提供した方が得だと計算すれば、固定遊技を見逃せば済むわけです。


>「遊戯した楽しい時間が投資金額の対価」


いや、それは店側の論理じゃないですか?

パチンコ遊技契約は、楽しい時間の提供だけでなく、出玉と賞品を交換することも約しています。

我々遊技者は、遊技する楽しい時間(ゲーム自体の楽しさと賞品獲得の期待感)と遊技して得る賞品の獲得を含めたものが投資金額の対価と思っているのではないでしょうか?
少なくとも私はそう思っています。
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