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【310】

RE:出玉没収

唯我独尊です (2017年02月15日 22時49分)
がくおさん

>仮に開店〜閉店まで遊戯して出玉没収になった場合、お店側の営業経費の補償はどうなりますか?

遊技者は、契約条項の「固定遊技禁止」に違反していますので(契約違反=債務不履行)、店は債務不履行を理由として契約を解除しました。

契約を解除した場合、契約当事者は原状回復義務(民法第545条第1項)を負います。店は「遊技者が遣ったお金の返却」義務を負います。

勿論、契約を解除しても損害賠償の請求はできます(民法第545条第3項)。

店はその債務不履行から生じた損害(営業経費等の損害)を「立証」して損害賠償を請求することができます。

立証の手数・煩雑・認められない危険性等を避けるために「賠償額の予定」の規定があります。

店は「出玉没収」を賠償額の予定であると主張(店内の掲示文を証拠として提出)すれば損害額を立証しなくても裁判所は認めてくれるでしょう。

原状回復(遊技者が遣ったお金の返却)と損害賠償(営業経費等の損失)とは別個の問題です。


>仮に、トピ主さんのような打ち子&BOSSに占領されて全台「出玉没収」となった場合、全額返金&お店の商売上がったりかなと。。。

そうでしょうか?
全台「出玉没収」しているのですから・・・お店の商売上がったりでは無いと思いますが?

プロパチンカーは別として、パチンコ帰りの遊技者の財布は上がったり(軽くなる)がほとんどですよ・・・・

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RE:出玉没収  評価

がくお (2017年02月16日 08時44分)

唯我独尊です さん

ご説明ありがとうございます。

非常に分かりやすいです。

また、大筋は理解しております。

最後の部分ですね、引っ掛かるのは。



前提があり得ない話なので「理屈では」という注釈が付きます。ご容赦ください。

☆新規オープン初日

・500人の客
・・1人2万円の消費
・・・つまり、総額1000万円

この1000万円を、出玉没収した客500人に全額返金してしまうと、電気代、人件費などの営業経費をまるまるお店が被るじゃないですか。

もし、これが新装初日から毎日続いたら・・・これじゃ商売になっていないんじゃないかと思ったんですね。

本件のようにたかが一人の「契約違反」でしたら返金しようがしまいが経営に影響はないですが、出玉没収における「原状回復」と「損害賠償」のバランスというのはどの程度が妥当だと思われますか?

例えば、

(1)投資  500円 出玉 10000発没収
(2)投資50000円 出玉 10000発没収

この場合、どのような“手打ち”が法的に妥当なのでしょうか?



「遊戯した楽しい時間が投資金額の対価」

一般的な結論として、これを盾にして返金にも応じてもらえず、出玉も没収されて終わり、が妥当でしょうか?

朝一より2000ハマリの途中で退店させられたら「楽しい時間」もクソもないですが(笑)
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