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【294】 | RE:出玉没収 がくお (2017年02月15日 13時54分) |
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唯我独尊です さん 読まれていましたら・・・。 ワタシも法律好きなので質問させてください。 >「固定遊技」違反は、民事上の契約違反に過ぎません。店としては契約解除をして退店(以後出禁)を要求できるでしょう。その場合、出玉を賞品と交換することを認めない場合は遊技者が遣ったお金を返却しなければなりません。 「遣ったお金を返却」 仮に開店〜閉店まで遊戯して出玉没収になった場合、お店側の営業経費の補償はどうなりますか? 単純にお金を返しちゃうとお店の損がまるまる残っちゃうのかなぁと。 仮に、トピ主さんのような打ち子&BOSSに占領されて全台「出玉没収」となった場合、全額返金&お店の商売上がったりかなと。。。 極端すぎる話なんですが、こう考えた時に「遊戯したお金を返してもらう」というのが成り立ちにくい気がしてました。 |
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【310】 |
唯我独尊です (2017年02月15日 22時49分) |
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これは 【294】 に対する返信です。 | |||
がくおさん >仮に開店〜閉店まで遊戯して出玉没収になった場合、お店側の営業経費の補償はどうなりますか? 遊技者は、契約条項の「固定遊技禁止」に違反していますので(契約違反=債務不履行)、店は債務不履行を理由として契約を解除しました。 契約を解除した場合、契約当事者は原状回復義務(民法第545条第1項)を負います。店は「遊技者が遣ったお金の返却」義務を負います。 勿論、契約を解除しても損害賠償の請求はできます(民法第545条第3項)。 店はその債務不履行から生じた損害(営業経費等の損害)を「立証」して損害賠償を請求することができます。 立証の手数・煩雑・認められない危険性等を避けるために「賠償額の予定」の規定があります。 店は「出玉没収」を賠償額の予定であると主張(店内の掲示文を証拠として提出)すれば損害額を立証しなくても裁判所は認めてくれるでしょう。 原状回復(遊技者が遣ったお金の返却)と損害賠償(営業経費等の損失)とは別個の問題です。 >仮に、トピ主さんのような打ち子&BOSSに占領されて全台「出玉没収」となった場合、全額返金&お店の商売上がったりかなと。。。 そうでしょうか? 全台「出玉没収」しているのですから・・・お店の商売上がったりでは無いと思いますが? プロパチンカーは別として、パチンコ帰りの遊技者の財布は上がったり(軽くなる)がほとんどですよ・・・・ |
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