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【274】 | RE:出玉没収 唯我独尊です (2017年02月14日 17時48分) |
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風営法の規制対象は業者です。パチンコに関してはパチンコ業者が対象であり遊技者を規制対象とするものではありません。 遊技者が「固定遊技」をしても風営法に違反している訳ではありません。 「遊技者が、パチンコ店から玉を借りて遊技をし、得た出玉を賞品と交換することができる」のは両者の間でその旨の契約が成立しているからです。 契約条項の内容として、いわゆる「ハウスルール」がある訳です。 当事者間で契約条項=ハウスルールの有効性が争われた場合、その契約条項の「妥当性」・「合理性」・「相当性」が論点になり、それが認められない場合はその契約条項は効力を生じません(無効です)。 「固定遊技」をした場合、出入禁止・出玉没収の契約条項=ハウスルールは「妥当性」・「合理性」・「相当性」が認められるでしょうか? いわゆる「ゴト」の場合(コレは犯罪です)、店はゴトにより出された出玉を証拠物件として確保する必要があるでしょう、これを出玉没収と言ってもいいでしょう。 「固定遊技」(コレは犯罪ではありません)の場合を「ゴト」と同列に扱うことには無理があります。 「固定遊技」違反は、民事上の契約違反に過ぎません。店としては契約解除をして退店(以後出禁)を要求できるでしょう。その場合、出玉を賞品と交換することを認めない場合は遊技者が遣ったお金を返却しなければなりません。 しかし、出玉没収は、遊技者が遣ったお金を返却しない場合には、「妥当性」・「合理性」・「相当性」を認めることができません。 勿論、遊技者の契約違反を原因とする契約解除ですから、店としては「固定遊技」に因る「損害」を証明して遊技者に対して損害賠償を請求することは可能です。又、「出玉没収」を民法第421条の「賠償額の予定」と構成することにより損害の証明は不要となります。 しかし、「損害賠償」と「遊技者が遣ったお金の返却」は別個の問題です。 |
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【294】 |
がくお (2017年02月15日 13時54分) |
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これは 【274】 に対する返信です。 | |||
唯我独尊です さん 読まれていましたら・・・。 ワタシも法律好きなので質問させてください。 >「固定遊技」違反は、民事上の契約違反に過ぎません。店としては契約解除をして退店(以後出禁)を要求できるでしょう。その場合、出玉を賞品と交換することを認めない場合は遊技者が遣ったお金を返却しなければなりません。 「遣ったお金を返却」 仮に開店〜閉店まで遊戯して出玉没収になった場合、お店側の営業経費の補償はどうなりますか? 単純にお金を返しちゃうとお店の損がまるまる残っちゃうのかなぁと。 仮に、トピ主さんのような打ち子&BOSSに占領されて全台「出玉没収」となった場合、全額返金&お店の商売上がったりかなと。。。 極端すぎる話なんですが、こう考えた時に「遊戯したお金を返してもらう」というのが成り立ちにくい気がしてました。 |
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