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RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月13日 20時46分)

>貴方は、「殆どの国民は」法律を知らないから、パチンコは賭博であると いう間違った答えになる、というご意見なの?

法などと無関係に普通の感覚として「賭博」と答えるのが普通だろう
と言うことです。
そこに法がどうであるとか、解釈が正しいかどうかは無関係です。

>刑法的判断=賭博罪では、黒(有罪)と白(無罪)しか無いんじゃない?
ならば、確実に黒と断じていない現状は、白でしょう
疑わしいだけでは黒とはされない。
ならば推定無罪で白でしょう。

>>「より実態を見極める国民目線」と言えるものかどうか。

特殊景品や三店方式を利用することで「違法とは言えない」となるなら
それは違法行為ではない。
それが正しいかどうかと言う話は
実態ではなく「法解釈」の話です
それは法そのもので考えるべきもので
国民目線や告訴される相手によって、その解釈が変わるものであってはならないでしょう。
「検察審査会」は、検察の起訴、不起訴の判断が検察の職務として妥当か否かを判断するためのものであって
国民がどう思うかを起訴判断に反映させるためのものではないはずです。
ルールの制定に際して、人の感情に配慮するのは悪くありませんが
制定されたルールを解釈するときには、感情を差し挟むことはあってはならないと思います。

>貴方の考える「より実態を見極める国民目線」とはどのような目線なの?
分かりません。
国民目線とは「実態」や「事実」と一致するかしないかにかかわらず
「国民の感情」によって左右されるものだと思うので。
【20】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月13日 15時37分)

>殆どの国民は
>パチンコが賭博かどうか?と問われれば、先ず確実に賭博であると答えると思いますが

貴方は、「殆どの国民は」法律を知らないから、パチンコは賭博であるという間違った答えになる、というご意見なの?

>実質的換金行為があることも一般に知れた事実です。

だから国民は賭博だと思うのでは?

>現状のそれらが「グレー」と言われている訳で

刑法的判断=賭博罪では、黒(有罪)と白(無罪)しか無いんじゃない?

>「より実態を見極める国民目線」と言えるものかどうか。

貴方の考える「より実態を見極める国民目線」とはどのような目線なの?
【19】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月13日 20時49分)

>パチンコを叩いて自分たちがそれに 取って代わろうと言う損得勘定で費やせ る時間とも思えませんが

おっしゃる通りだと、私もそう思います。

かのサイト管理者自身も、起訴相当決議されるとさえ思っていないと思います

しかし、これらのアジでパチンコ換金禁止の世論を高めようとする意図は
有るように思います
【18】

RE:賭博場開張図利罪  評価

眠り猫 (2012年03月13日 01時31分)

ホールの方を訴えるあたりがほかの意図が見える。

日本でカジノができた時に、マルハンのカジノ運営ノウハウ(すでにマカオで運営中)を元に進出されたら困るとかってのが裏にあるように思うな

まともにパチンコ業界を調べて告発しようとするなら、全遊連とかを訴えるべきだし、その指導を担当してる警察も一緒に訴えたほうがいい。
ホールを訴えても尻尾切りになるだけ^^;

ホール団体は基本的に仲の悪い団体だから、本当どうにかするなら団体単位でやら無いと・・・

まあ、全遊連や警察まで巻き込むと、あっという間にいろんな所まで波及するのは確かだから、なかなか手を出したくないんでしょ^^;

(全遊連の責任から、総理大臣の認可責任とかって感じで広げて、また政権争いの元になるのが目に見える)

自分たちは巻き込まれないように、告発するなら大手を告発などして揺さぶるくらいしかできないでしょ^^;

法改正で景品提供を禁止するなり、パチンコを禁止するなりってのも可能だろうけど、それをした場合の被害もかなりのものが予測できる。

パチンコ業界以外の業種でも結構な規模で巻き込まれるでしょう^^;

こういった事がおきても、「過去の間違いを訂正するためには仕方がなかった」と堂々と言えるような政治家がいれば何とかなるでしょうね^^;

ま、某大国が〜とか某国が〜なんて事実かどうかも分からない事を言って責任を逃れようとするようでは、何時までたっても無理だ^^;

逆に某国のよう嘘の歴史をでっち上げて、当時は某国からの圧力があったせいで〜なんて言い出すほうが自分たちの被害が少なくて良いとか考え出したら笑うな^^;
【17】

RE:賭博場開張図利罪  評価

猫±猫 (2012年03月12日 23時59分)

>論点が「法解釈」に向かった場合に、特に法に詳しいとは言えないメンバーが大半であると思われる審査員の2/3以上が起訴相当との議決を出せるのかは疑問です

逆に、詳しくないからこそ起訴相当との議決を出せるのではないですか?
詳しいから出せるというのなら、とっくに検察が起訴しているんじゃないでしょうかね?
起訴しても勝てる見込みがないから検察は起訴しなかったんだと思うんですがね?

仮に、起訴まで持っていったとして最高裁まで争ったとして、どの位の時間が掛かるんでしょうね
ギャンブルに「NO」を突き付ける裁判ならともかく
パチンコを叩いて自分たちがそれに取って代わろうと言う損得勘定で費やせる時間とも思えませんが

彼等にしても裁判で勝てるとは思ってないでしょう
カジノ誘致の為のアドバルーンって所が本音でしょう
パチンコの換金システムで裁判にでもなれば世間の目を引ける
それに絡めて合法なカジノをアピールしようというパフォーマンスにしか見えない

3点方式を潰すのなら法改正をするしかないと思う
いままでOKとしてきた法律の枠組みでこれからはダメというのは無理があると思う
【16】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 23時52分)

>これは風営法のどの部分で許可されているのでしょうか?

風適法の施行規則
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)
の中に規定されています
一部を抜粋します
−−−−−−
第三十五条 2項 
 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
−−−−−

玉やメダルと等価の物品を賞品として提供することを許され
且つ、提供する場合は遊技結果に応じて提供することを義務付けられていると言えます。


「ぱちんこ屋及び【令第七条に規定する営業】」の
【令第七条に規定する営業】と言うのは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」
の中で以下のように示されています
−−−−−−
回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
−−−−−−
要は、「ぱちんこ屋及び【令第七条に規定する営業】」とは
現状では「パチンコ店、パチスロ店」を指す事になります

カジノは
「遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業」
には通常該当しないでしょうし
仮に該当するように遊技機のみで営業するとしても
風適法で規定されている試験を通過した遊技機しか設置できないので・・・・
結局中身は「パチンコ屋、パチスロ屋」になってしまいます。


また、風適法の中で
−−−−−−
第二十三条
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
−−−−−−
と、パチンコ店等以外の遊技機を設置して営業を営む者では
遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁じられています。
【15】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 23時21分)

>ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。

「賭博場開帳図罪」の決定的な証拠とはどんなものでしょう?
何を以て、その罪に該当すると言えるか?
と言う点を考えると
話の大筋から見ても
「マルハン」の【パチンコ営業が賭博である】事を以てであることはまず間違いないでしょう。
マルハンが「パチンコ店」を営業していることは誰から見ても明白な事実で
実質的換金行為があることも一般に知れた事実です。
現状のそれらが「グレー」と言われている訳で
単にその事実を示したところで「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」とは言い難い。

例えば、「実は直買い取りしている」ことを示す証拠があるなら、それはグレーの余地のない証拠だと思います。

しかし、仮にそれによって有罪となっても、【「三店方式」による実質的換金の適法性】については特に判断も下されないことになります。

彼のサイトの管理者の論調は
「マルハン」が賭博場を開いている
ではなく
「パチンコ店」が賭博場である
(わずかに例外が存在するかもしれないですが)
ことの証拠であるかのような話に読めますから

やはり「マルハン」だけではなく、全国のパチンコ店が一般的に行っている行為が「賭博に当たる」ことを示す証拠であろうと思われます。

ですが、また元に戻ってしまいますが
現状のそれらが(賭博罪に当たると言われず)「グレー」と言われている訳で
それを幾ら証拠として示したところで
「法に照らせば、それが賭博じゃないという解釈されるのはおかしい」
と言う問題提起に過ぎず
「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」
と言うほどのものにはなりえないのではないかと思えるのです。

それに検察審査会が応える可能性は無い訳ではないですが
論点が「法解釈」に向かった場合に、特に法に詳しいとは言えないメンバーが大半であると思われる審査員の2/3以上が起訴相当との議決を出せるのかは疑問です
【14】

RE:賭博場開張図利罪  評価

竜神の髭 (2012年03月12日 22時53分)

>「遊技の結果(点数など)に応じた価値の賞品の提供」は
現行の法律ではパチンコ店にしか許されていないのですから。

これは風営法のどの部分で許可されているのでしょうか?

てっきり風営法には駄目な行為しか書いてないのかと思ってました。(駄目って明記してないからいいでしょう?見たいな荒業使ってるだけかと...)

1.現金又は有価証券を賞品として提供すること
2.自社買い...
【13】

RE:賭博場開張図利罪  評価

竜神の髭 (2012年03月12日 22時48分)

>結局のところ、カジノを作る上で、パチンコ店が邪魔と言うだけなんじゃないかと思えます。

これはあると思う。

この際、パチンコもカジノも纏めて共存できる良い法律を考えれば?

今の法律じゃさすがにパチ屋が合法な理屈に無理がある。

合法化して、大勝した客からは税金とれるようにしよう。さすがにミリオンゴットで2万枚出して、所得にならないは無謀すぎる。
【12】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 22時45分)

>パチの存在を許している「三店方式の根拠」をカジノにも適用して・・という過去の東京都の申請は、門前払いを喰らったのですから・・

そりゃ駄目でしょう。
3店方式だけじゃなく、「遊技の結果(点数など)に応じた価値の賞品の提供」は
現行の法律ではパチンコ店にしか許されていないのですから。
東京都が勝手にカジノを許す特別法を作ることはできませんよ。
でも、国(自民党と言うべき?)としては法案を検討していた訳ですから
「カジノはイカン!」と言うのは違う話じゃありませんか?
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