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【12】 | RE:賭博場開張図利罪 もりーゆo (2012年03月12日 22時45分) |
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>パチの存在を許している「三店方式の根拠」をカジノにも適用して・・という過去の東京都の申請は、門前払いを喰らったのですから・・ そりゃ駄目でしょう。 3店方式だけじゃなく、「遊技の結果(点数など)に応じた価値の賞品の提供」は 現行の法律ではパチンコ店にしか許されていないのですから。 東京都が勝手にカジノを許す特別法を作ることはできませんよ。 でも、国(自民党と言うべき?)としては法案を検討していた訳ですから 「カジノはイカン!」と言うのは違う話じゃありませんか? |
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【14】 |
竜神の髭 (2012年03月12日 22時53分) |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
>「遊技の結果(点数など)に応じた価値の賞品の提供」は 現行の法律ではパチンコ店にしか許されていないのですから。 これは風営法のどの部分で許可されているのでしょうか? てっきり風営法には駄目な行為しか書いてないのかと思ってました。(駄目って明記してないからいいでしょう?見たいな荒業使ってるだけかと...) 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること 2.自社買い... |
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