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【634】 | RE:北斗の雫、紅い月〜虹板Ven... カンパチ・環八 (2016年11月03日 23時45分) |
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しつこいようで申し訳ありませんが、なんで、咲さんが、 >残高証明だけじゃ証明されないって言うのも >変な話だよね... と思ったのか、今わかりました。 どう説明すればいいかもわかりました。 仮に、資本金を1000万円と決めたとします。 咲さんは、こう思っているんだと思います。 「会社を設立しようとしている私が、1000万円以上持っていることが証明できれば、それでいいんじゃないの」 と。 もしそうだとすれば、なるほど、ごもっともです。 しかし、申し訳ないのですが、 そういう風に思ってしまうのは、「法人格」という概念を理解できていないからです。 こう考えてください。 【632】にも書いたように、法人は「他人」です。 資本金は、その「他人」にくれてやったお金、なのです。 だから、その1000万円は、もはや、咲さんのお金ではなくなったのです。 咲さんは、自己資金で会社を設立しようとしているわけですが、 株式会社を設立するということは、出資者が、会社に資金を提供する、ということから始まります。 咲さんの場合は、咲さんが咲さんの自己資金を会社に提供することで会社が設立されます。 会社に提供してしまったら、もはや咲さんの自己資金ではなくなります。 具体的な行動としてはこう考えてください。 咲さんは、咲さんという個人であると同時に、出資者であり発起人でもあります。 つまり、咲さんの通帳は、咲さん個人の通帳であると同時に、発起人の通帳でもあるのです。 咲さんは出資者ですから、会社設立にあたって、自己資金を会社に提供することになります。 具体的には、咲さん個人の通帳から自己資金1000万円を引き出して、 会社に提供する、ということです。 会社に提供するためには、その1000万円は、発起人の通帳に振り込みます。 で、咲さんは発起人でもありますから、再び、咲さんの通帳に振り込むわけです。 お分かりいただけるでしょうか。 もし、発起人がもう一人いて、その人の通帳に出資金を集める、と考えれば、分かりやすいのではありませんか。 咲さんが自己資金を自分の通帳から引き出して、もう一人の発起人の通帳に振り込む、ということです。 結果、咲さんの自己資金は、もはや咲さんのモノではなくなるのです。 たまたま、発起人が咲さん一人だから、自分の通帳から引き出して、自分の通帳に振り込む、という変てこりんなことをせざるを得なかったのです。 残高証明書では、そういうことが起きていることが分からないのです。 白状しますが、僕は、税理士試験のある科目に合格してます。 だから、こういうことに妙に詳しいのです |
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【635】 |
平和乙女☆彡 (2016年11月04日 14時45分) |
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これは 【634】 に対する返信です。 | |||
カン様、こんにちは☆彡 少しだけ、教えてくださいm(_ _)m 会社を作るには、今は1円からでもスタート出来るというのは本当ですか? |
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