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【631】 | RE:個レス♪&お返事♪ カンパチ・環八 (2016年11月03日 20時15分) |
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>自身の誕生日にしたかったのですが...お正月なんです。 なんですって?!。 まさか、 このフレーズ好きなんです。 改めて、正月とはいつのことなのか、を辞書で見てみたら、 (1)年の最初の一月。 (2)1月1日から7日まで(松の内) とありました。 56へ〜、くらい? >>定款 >今、勤務中の会社があるため、 >退職日待ちです。 てことは、まだ、公証人役場には行ってない、ってことですか。 定款認証はいつでも構わないと思いますが、 ご自身のお誕生日がお正月ということであれば、 あと2,3か月しかないので、 お誕生日を設立登記の日にするのは、時間的にちと厳しいですね。 占いがお好きのようなので、占い師に決めてもらうというのも、有り。 >こちらも仰せの通り3月決算に偏っているので、 >3月は避けたい、と思っています。 う〜んと、お気を悪くなさらないでほしいのですが、勘違いなさってます。 設立登記の日と決算日は、関係ないです。 例えば、設立登記の日を5月15日にして、決算月を11月にしてもいいのです。 また、事業開始の日も、設立登記の日とは関係ありません。 極端に言えば、会社を設立して、いきなり休眠してもいいのです。 そういう人結構います。 とりあえず、会社を設立して、事業開始は気の向いた時に、みたいな。 >残高証明だけじゃ証明されないって言うのも >変な話だよね... もう少し、突っ込んだ話をしましょう。 設立登記前とはいえ、登記をする際には、 個人の金(=咲さん自身の金)と会社の金(=資本金)は別個にしておかなければなりません。 残高証明書では、預金者個人の金と会社の金の区別ができないので、不可です。 会社というのは、法人格と言って、人工的な人格者です。 咲さんが会社を設立すると、その会社は、敢えて言えば、咲さんとは「別の人間」ということになります。 つまり、他人です。 ということは、資本金は、他人の金、なのです。 会社を設立した咲さんですら、勝手に使うことはできないのです。 登記された瞬間、その資本金は、会社本人しか使うことができなくなります。 ベテランの会社経営者でも、その辺の感覚がなかなか理解できないようです。 例えば、製造業の会社の場合、記念品として自社製品を社長に贈呈したら、 会社にとっては費用、社長にとっては給与、とされます。 「自社製品を社長がもらって何が悪い」 と思いたくなりますが、だめです。 なぜなら、その製品は、会社が、会社の金を使って作ったモノだから会社のモノ、だからです。 社長のモノではないのです。 トヨタの社長が、クラウンを勝手に持ってっちゃダメなのです。 経営者が、会社を「自分の会社」と思いたくなるのは分かりますが、 「会社は他人」という感覚も持たなければなりません。 |
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【632】 |
カンパチ・環八 (2016年11月03日 22時10分) |
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これは 【631】 に対する返信です。 | |||
かたい話ばっかりで、すみません。 因みに、僕も誕生日は1月です。 だから、 「なんですって、まさか・・・」 なのです。 僕は1月上旬です。 おかげで、子供のころから、誰も僕の誕生日を覚えてくれません。 何しろ、年末年始の祝賀ムードが過ぎ去った後なので。 |
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