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【3】 | RE:脱税について もりーゆo (2007年05月22日 14時44分) |
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そう言う質問じゃなくて 「業界として何かその企業に対してペナルティーは科さないのか?」 って意味の質問では無いかしら? まあ、営業を許可するのは警察だし、組合等が個々の店にペナルティーを科すような権限は無いと思いますけど。 脱税で営業許可取り消しとかってあるんですっけ? |
■ 34件の投稿があります。 |
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【10】 |
とんび (2007年05月28日 00時28分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
風適法に (許可の取消し) 第八条 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。 二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。 --以下省略-- (許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 --以下省略-- と、定められています。 よって、脱税であろうが、交通事故であろうが、一年以上の懲役若しくは 禁錮の刑に「営業者」が処せられた場合は、営業許可の取り消しと なります。 省略しましたが、第四条 第一項 第二号に挙げられた罪の場合は、 一年未満の懲役若しくは罰金の刑でアウトです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html まぁ、色々と抜け道はあるようですが... |
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【5】 |
バンダナ熊之丞 (2007年05月23日 10時49分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
そっちのペナルティーですか……(^^; 失礼しました。 客商売だから脱税で評判が悪くなって客の出入りに影響……なさそうだなぁ、この業種。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【4】 |
眠り猫 (2007年05月22日 15時21分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
営業取り消しに関しては、警察が与える罰則なので、組合等から出す事は無いですね^^; もしあるなら、AMマーク発行停止とかだろうけど・・・・まずありえないです^^; なぜなら、組合から罰則をもらうくらいなら、組合を脱却するホールが出てくるからです^^; 現実、組合は罰則規定も無しに、規則だけ作っているので、違反をしたらどうなるか?までは出来ていないし 何より、組合に入っていないとパチンコ店が運営できないわけでもないですしね^^; (ダイナムなどが良い例) |
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