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【37】

RE:パチンコ台「くぎ曲げ」横行、...

元従軍慰安夫7 (2015年12月27日 22時50分)
「設置できない遊技機」として上がってるのよ↓

>八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。

これじゃないのかい??

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RE:パチンコ台「くぎ曲げ」横行、...  評価

眠り猫 (2015年12月27日 23時35分)

”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則”からだよね?

”遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則”の方に”ぱちんこ遊技機に係る用語の意味”って項目で

 チ 「役物連続作動装置」とは、特別電動役物を連続して作動させることができる特別の装置をいう。
 リ 「条件装置」とは、その作動が役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置で、特定の図柄の組合せが表示され、又は遊技球(役物連続作動装置が作動している時にその入口が開き、又は拡大した大入賞口に入賞したものを除く。)が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するものをいう。

というのがあるから、これはスタートの下とかにあるチューリップの事だね^^;
今回のお話のものとはまた別^^;

六割を〜というのはどの部分かわからんかったが、その文章からいうと要は
10時間打った際に、獲得できる玉の総数の内、チューリップが開いて獲得できた個数が6割を超えるような遊技台

ってお話だね

今回の問題の方は、公文章などで出て来るなら通常入賞口となるはず…だと思う^^;
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