■ 221件の投稿があります。 |
< 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 【2】 1 > |
【11】 |
もりーゆo (2014年06月28日 04時13分) |
||
これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>三店方式なんてヘ理屈が通用するなら遠隔もへ理屈でできてしまいますよね? 「三店方式の屁理屈が他では通用しないからパチンコ店のようなことが出来ない」 のではなく 遊技結果(点数)に応じて賞品を提供する行為が 他の風俗営業(射的等)にも許可されておらず 7号営業の中でも「パチンコ屋等」にのみ許可されているからです。 言ってしまえば『法に明記された(←重要)「パチンコ屋等」の特権』です。 これについては誰でも確認できる風適法の条文の中に明確に書かれています。 >それに遠隔行為は違法だと解釈できる文面は風適法には記載されてません 風適法および風適法施行規則や遊技機規則 等に記載されています。 まずは一度一通り読んで見ないと分かりません。 >一見できないように思えてもいくらでもへ理屈でザルにできます それが出来る解釈を実際の条文に照らして記述してみてください。 屁理屈と言えど、理屈があってこそです。 ただ、「屁理屈」と言う言葉だけで済ましてもそこに理屈は生じません。 >このことからも遠隔行為はなんらかのへ理屈をつけて行われてると考えるのが妥当ではないでしょうか? 屁理屈無しで行われているのでしょう。 ただし「違法行為」とされますし、現に全てでは無くとも摘発されている訳ですから。 もし遠隔を「合法」とする法解釈が認められた場合 逆に一切摘発できなくなります。 なにせ「合法」なのですから。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【10】 |
眠り猫 (2014年06月27日 21時30分) |
||
これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>三店方式なんてヘ理屈が通用するなら遠隔もへ理屈でできてしまいますよね? 三店方式は屁理屈でも法律にかからないようになってますが、遠隔は改造が必要な段階で違法になるので屁理屈もなにも通じないですね^^; >それに遠隔行為は違法だと解釈できる文面は風適法には記載されてません それは、遠隔行為をするために何が必要かを理解していないから、そのように見えてしまうだけですね^^; 遠隔その物を規制と言うのはもちろんありませんが、遠隔の内容を違法とするものは存在します。 まずはこの部分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第2章 第九条 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 その他にも遊技機の規則で外部入力のを禁止されてるので、それ従うように書いている風営法にやはり違反します。 その他にも、設備の変更の際には検査が必要な部分でも、警察が認めるわけがない(この検査で認める基準も規制がある)ので無承認変更なら違法、警察が不正改造と知りながら許可を出せばやはり違法 その他を書き上げるとキリがないので書きませんが、もりーゆoさんが以前書かれているように、屁理屈などで風営法をすり抜けるには 「外部からの信号の入力を受け付ける」ものではないとする理屈 出玉等の操作を 「大当たり確率が変動する契機(確変←→通常)の規定を逸脱するもの」ではない 「抽選によらず大当たり動作するもの」ではない 「遊技結果によらず大当たりを抽選するもの」ではない 「入賞によらず賞球を払いだすもの」ではない ものにした上で、警察の検査も合法的(検査の基準などにも風営法の補足として基準がある)にクリアして ”容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機”という理屈を通してやっと合法かも?と言える可能性が出てきますが・・・この規制をすべてかからないようにすると、すでに遠隔の意味はなくなりますよね^^; 万引きとかは刑法に書かれていませんが、窃盗罪でしょ?あれと同じ感じで、その物ズバリを規制しなくてもその行為自体は規制されてるんです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【9】 |
やんうぇんりー (2014年06月27日 11時37分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
合法か違法かという議論にあまり意味はありません パチ歴10年さんの仰る通り、風営法はざる法であり警察の為の法です 警察の都合の良い解釈が出来るよう様々な抜け道が用意されています しかも裁判所が調整機能を果たすことがほとんど無く、司法判断によって統一されたバランスある解釈が蓄積されるということもありません 法解釈は常に行政判断、しかも都道府県ごとに異なる公安委員会からの五月雨式な一方通行となるのが現実、つまり警察の思うがままに解釈をひっくり返す事も可能というわけです 逆説的に言えば遵守不可能な法とも言えますね(笑) |
|||
【8】 |
パチ歴10年 (2014年06月27日 09時45分) |
||
これは 【7】 に対する返信です。 | |||
なぜパチンコは賭博行為に当たらないのでしょう? 三店方式なんてヘ理屈が通用するなら遠隔もへ理屈でできてしまいますよね? それに遠隔行為は違法だと解釈できる文面は風適法には記載されてません 一見できないように思えてもいくらでもへ理屈でザルにできます このことからも遠隔行為はなんらかのへ理屈をつけて行われてると考えるのが妥当ではないでしょうか? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【7】 |
もりーゆo (2014年06月23日 01時45分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
一応書いておきますが どう思うとかじゃなくて、違反は違反。 (以下、7号営業のパチンコ屋等についてです) 遠隔操作可能な遊技機を設置しての営業は違法。 >世間一般の警察の認可がおりた機器で遠隔操作をしてるお店 警察が遠隔操作可能な遊技機と知りつつ営業を許可することが違法。 違法な許可により営業することも違法。 >だから結局はどんなにうまく立ち回ろうと最後にはヤラれるんだと思います これは違法だとか合法だとか関係ないと思いますが? やっている店は、違法であろうがやっているのでしょう。 >なぜ、遠隔で摘発されるお店は >風営法の『無承認機器の設置』のみなのでしょうか? >『確率の操作』は問われないの? 確率の操作可能な遊技機にした時点で実際に操作しているかどうかに関係なく違法。 処分も店の営業取り消しの行政処分と、それとは別に個人に対しての刑事罰が定められている。 自動だろうが手動だろうが 個別だろうが島単位店単位だろうが 確率の操作だろうが、確率と無関係に当たりや出玉を操作するものだろうが違法。 規則に沿った契機以外で確変に突入したり確変を終わらせるのも違法。 その操作の結果で出玉が増えるか減るか均一になるかとかは一切無関係。 操作の事実が無くてもそう言った機器を公安委員会が認可することは違法で、 それらの機器に勝手に変えて営業をしようとすることが違法。 経営の安定化だろうが、ゴト対策だろうが目的に関わりなく違法。 合法だと仰る方、 合法である法的根拠を教えてください。 「現実にやっているから」は合法かどうかの指標にはならないので勘弁してください。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【6】 |
いてえよ〜 (2014年06月22日 19時00分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
普通に台を設置して、客さえ集まれば遠隔なんかしなくても儲かる店がリスクを犯してまで不正を働く必要があるの? |
|||
【5】 |
うまやのおやじ (2014年06月23日 11時42分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
割数制御でリセットを掛けて、高確率モードを終わらせてしまい出球を少なく抑える事は合法と言う事だと思います。但し、出球を抑える事で客数が減少するかもしれないが、それは、店舗の責任だと言う理屈なのでしょう。一方、出球を故意に増やす事が可能だと、多々問題が起こる。例えば、脱税、贈賄等、金銭の横流し。遠隔操作の多くは特定の台の出球を増やす行為で違法。 出球を抑える行為は遠隔操作でなくても出来ると言う事です。ユーザーが抵抗する手段は唯一、その店舗には行かないと言う選択です。割数制御のシステム自体を「遠隔操作」だと主張する方もいる様ですが現在のところ合法の様です。(やっと纏まった。ではまた。) |
|||
【4】 |
だからよ (2014年06月22日 09時29分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
結婚式には、出ますよ |
|||
【3】 |
だからよ (2014年06月22日 09時28分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
金儲けには、なんでもありですよ |
|||
【2】 |
だからよ (2014年06月22日 09時26分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
安倍晋三首相の主導で政府が決めた法人税の実効税率の引き下げに伴う税収減の穴を埋める財源の一つとして、パチンコやパチスロの換金時に徴税する「パチンコ税」の創設が浮上していることが21日、分かった。 |
|||
© P-WORLD