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【21】 |
眠り猫 (2014年06月29日 19時11分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
>それは三店方式のしくみです >”賭博罪”をへ理屈で回避するための手段です これは、法律ができてきた順番を考えれば勘違いだと証明できますよ^^; 本来の流れとして、パチンコ屋が法律が風営法に名前を載せる前(玉突き屋等の中に含まれてたが)に7号営業(当時は号数が違うが)には景品提供が許されてます。 これは全般的に祭りの屋台などの輪投げなどを指していたようですが 当時のパチンコ店の規模は店を構えてする規模ではなかったので、同等のものとなっていたわけです^^; で、出来た当初はもちろん換金などはできず、景品もタバコかお菓子程度これをヤ○ザが買い取って店に売りつけると言う流れで資金源にしたものだから、警察が対処としてやりだしたのが3店方式^^; ちなみに、パチンコ屋が景品提供を許可されてるのではないんですよ^^; 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (遊技場営業者の禁止行為) 第二十三条 2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 となっており、7号営業の中ではまあじやん屋は景品提供をしてはダメよと言う流れ 現在でも、輪投げや金魚すくい射的は景品提供してるでしょ? 特例は8号営業のゲームセンターのクレーンゲーム位ですね^^; スポンジとクリームとイチゴという例えはへんかと^^; ケーキの理屈だと、ケーキ売るのはいけないが、スポンジとクリームとイチゴは売ってる、買った人がそれでケーキを作るのは規制されていませんという感じでしょうか? >”遠隔行為”そのものを罪に問うた事例は一度たりともありませんし風適法にも”遠隔行為”そのものを問う記載はないのです。 遠隔行為ってのはそもそも犯罪の名前ではないんですよ^^; これは別に遠隔に限った話ではありません^^; 万引きが窃盗 殴ったが傷害 と言った感じで、犯罪名にされる際には名前が変わる例など多々ありますよ^^; ついでに言うと、ゴト行為は窃盗ですね、ゴト行為として法的に言われることはありません。 また、打ち子に対しては、不法侵入または不退去罪等なので、これも犯罪名が直に法的な名前になることはない例かと^^; |
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【20】 |
もりーゆo (2014年06月29日 23時48分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
>こんなこと普通まかりとおりませんよね?それを通ってるのがこの業界なのですよ?へ理屈で これが通る世界がパチンコ業界だけだったらいいですけどね。 どれほどの実情があろうと、要件に合致しなければ保険金は支払われませんし どのような行為であれ、要件に合致しなければ法的な処罰は受けません。 破壊されたものが例えゴミの様なものであっても 理屈が通るなら、その価値に照らした評価額で賠償が受けられます。 改めて、トピ主さんの記述を起点に別の筋道で話をしましょう。 >いつも遠隔がらみで摘発されてる罪名は”無認可機器の変更”のみです >”遠隔行為”そのものを罪に問うた事例は一度たりともありませんし風適法にも”遠隔行為”そのものを問う記載はないのです。 その通り、直接「”遠隔行為”そのものを問う記載はない」 ですから当然”遠隔行為”ではなく 『罪名は”無承認変更”のみ』です。 その意味では確かに”遠隔行為”そのものが罪の要件ではありません。 ただし、”無承認変更”や、遊技機規則に一切触れることなく”遠隔操作”を行うのは論理的に不可能です。 ”遠隔行為”を、それらの法に触れずに行うことが不可能ですから ”遠隔行為”は違法と言われる。 唯それだけです。 一度、何をどう解釈したら「遠隔操作が可能になるか」 個々の条文全てに触れない条件を提示してみてください。 また、「手動は違法、自動は合法」とされていますが 手動と自動を区別する情景はどの条文を読めばそのように解釈できるか教えてください。 ただ「屁理屈」とだけ言っていても、その言葉には何ら理屈が無いので 「理屈」は通りません。 |
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【19】 |
もりーゆo (2014年06月29日 17時43分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
>しかしコンピュータ装置には、「リセット」と言う上等手段があるのです。わかりやすく言えば「都合が悪くなるとリセットをかけてしまうのです。」受信もくそもないのです。 では誰がどうリセットを掛けるのでしょう? 何の信号も受信せず、自律的にリセットするのであれば 確かに遠隔では無いでしょうが。 その操作は遠隔では無いだけで、違反プログラムですよね? リセット(消去)であるか、ノイズを飛ばすのか、値を書き換えるのか 何れの手段であれ、一度抽選された遊技者の遊技による大当たり当落結果を変更する仕組みはNG >例えばパソコンの電源をOFF−ONすれば電源リセットです。遊技機の主基板のみをリセットさせれば似た様な事が起こります。 抽選結果はもちろん保留も全て消滅することになりますね。 >ユーザーは、サブ基板の画面しか見てないからそれに気づかないのです。(気づく人もいるかもしれません) 結果初期起動が行われて、演出基板でも初期動作が始まることになるのでは? |
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【18】 |
もりーゆo (2014年06月29日 17時44分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
>>遊技結果(点数)に応じて賞品を提供する行為が >>他の風俗営業(射的等)にも許可されておらず >>7号営業の中でも「パチンコ屋等」にのみ許可されているからです。 >>言ってしまえば『法に明記された(←重要)「パチンコ屋等」の特権』です >それは三店方式のしくみです これのどこにも景品の売買に関わる記述は無いですよ。 >”賭博罪”をへ理屈で回避するための手段です 屁理屈で回避する手段に見えようと、 法でそれを許可することが明記されています。 書いてますよね『法に明記された特権だ』と。 >たとえばケーキをこっそり食べたとします 例えは妥当じゃないですね。 その例えは、『ケーキを食べたこと』を責められているものに対して (しかも食べたのが一部分であっても責められる) 『ケーキのそれぞれの部分を食べた』と答えてしまっている。 だから、その後の屁理屈は言い訳の様を成していない。 『【イチゴショート】を食べてはいけない』 と言われているが 『私はイチゴを食べた、牛乳を飲んだ、スポンジケーキじゃなくカステラを食べた。 これらはもともと「イチゴショートの形はしてはいなかった」』 と言う話。 『イチゴショートを食べたのか?』否、イチゴショートにはなっていなかった。 『生クリームを舐めたのか?』否、クリームにする前の牛乳を飲んだ。 『スポンジケーキを食べたのか?』否、似てはいるがカステラだった。 だから『【イチゴショート】を食べてはいけない』と言うルールには反していない。 そう言う話です。 >パチンコ遊戯の実態が賭博行為である以上、賭博行為で違法なんですよ 実態がそうであっても、法に触れる要件を満たさないかぎりは合法です。 法で許可された範囲および禁止されていない範囲の事で構成された仕組みである以上 違法ではありません。 念のため書きますが、たとえ賭博でも 「一時の娯楽に供する物を賭ける限りにおいては、それを罰しない」 となっています。 全ての賭博が禁じられている訳ではありません。 >いつも遠隔がらみで摘発されてる罪名は”無認可機器の変更”のみです >私は改定されるたびにすべて読んでますが一度も遠隔行為はできない等の記載はされてませんよ。 殺人の罪にいちいち「絞殺した罪」「刺殺した罪」「溺死させた罪」などの別をいちいち法に規定していないのと同じです。 窃盗の罪にいちいち「ひったくり」「置き引き」「空き巣」などの別を問わないのと同じです。 では、あなたは法の中に「子供に食べモノを与えず放置してはいけない」と言う条文を見たことは有りますか? でも、それは保護責任遺棄で罪となります。 >”遠隔行為”そのものを罪に問うた事例は一度たりともありませんし風適法にも”遠隔行為”そのものを問う記載はないのです。 遠隔操作と言うケーキを食べたことを罪とする条文は無いものですが 「イチゴを使ってはいけない」 「クリームを使ってはいけない」 「スポンジケーキを使ってはいけない」 「ケーキに防腐剤を入れてはいけない」 「ケーキをタルト地に乗せてはいけない」 etc のルールが食べさせても良い「ケーキ」にあり (これは守るのはケーキを作る人になる訳です) 店は、「それらのルールに反していないケーキしか食べてはいけない」 とされている。 店が守るのは、 「違反したケーキを食べてはいけない」 「違反した食べようと取り寄せてはいけない」 「取り寄せたケーキに勝手に手を加えてはいけない」 と言ったルール。 で、 「取り寄せたケーキに勝手に手を加えてはいけない」 に反している。 ケーキがどのようなものになっていようが 例え「遠隔操作」と言うケーキになっていなかろうが 全て違反です。 |
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【17】 |
MB68B09 (2014年06月29日 16時10分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
>わかりやすく言えば「都合が悪くなるとリセットをかけてしまうのです。」受信もくそもないのです。 リセットを掛けたことで何が変わるのですか? ROMに書かれているプログラムが変わらない限り、リセット後でも同じ動作をするだけですが? もしリセットする前のプログラムが信号を受信する様なものであれば、リセット後も同じプログラムが動くのですから隠し様がありませんよ。 |
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【16】 |
うまやのおやじ (2014年06月29日 12時57分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
確かに屁理屈にちがいはないです。主基板が信号を受信する様なものは認められないみたいな事が書かれている様で誰しもがイコール遠隔操作の禁止と理解する。しかしコンピュータ装置には、「リセット」と言う上等手段があるのです。わかりやすく言えば「都合が悪くなるとリセットをかけてしまうのです。」受信もくそもないのです。例えばパソコンの電源をOFF−ONすれば電源リセットです。遊技機の主基板のみをリセットさせれば似た様な事が起こります。ユーザーは、サブ基板の画面しか見てないからそれに気づかないのです。(気づく人もいるかもしれません) |
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【15】 |
たまぁ (2014年06月29日 07時17分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
>”遠隔行為”そのものを罪に問うた事例は一度たりともありませんし風適法にも”遠隔行為”そのものを問う記載はないのです。 法令は曖昧に定義している場合があります。 そのため、条文に書かれていないことでも処分した方がいいと判断したことは、解釈を加えて当てはめることをしています。 承認を受けた機器は外部からの入力信号を受付けないとの前提があり、 1.機器を改造する行為は違法である 2.遠隔行為には改造が必要である 3.1.2.から、遠隔行為は違法である という結論に達します。 条文になければ罪に問えないため、遠隔行為が何をすることでできるかを当てはめた結果が未承認機器の変更なのでしょう。 |
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【14】 |
りーる制御 (2014年06月29日 01時53分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
みなさんおっしゃている通り、抽選を遠隔操作出来るように無認可の機器等を用いて改造している時点で違法です。遠隔操作自体を問題としているのではありません。 |
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【13】 |
パチ歴10年 (2014年06月29日 00時08分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
>遊技結果(点数)に応じて賞品を提供する行為が >他の風俗営業(射的等)にも許可されておらず >7号営業の中でも「パチンコ屋等」にのみ許可されているからです。 >言ってしまえば『法に明記された(←重要)「パチンコ屋等」の特権』です それは三店方式のしくみです ”賭博罪”をへ理屈で回避するための手段です パチンコ遊戯の実態が賭博行為である以上、賭博行為で違法なんですよ それをへ理屈で強引に合法化(かなりグレー)にしてるだけです たとえばケーキをこっそり食べたとします 問い詰められても私は食べてないと言えるのです 『私はケーキを食べてない、スポンジとクリームとイチゴを食べただけです』と こんなこと普通まかりとおりませんよね?それを通ってるのがこの業界なのですよ?へ理屈で >もし遠隔を「合法」とする法解釈が認められた場合 >逆に一切摘発できなくなります。 >なにせ「合法」なのですから。 いつも遠隔がらみで摘発されてる罪名は”無認可機器の変更”のみです ”遠隔行為”そのものを罪に問うた事例は一度たりともありませんし風適法にも”遠隔行為”そのものを問う記載はないのです。 >>風適法および風適法施行規則や遊技機規則 等に記載されています 私は改定されるたびにすべて読んでますが一度も遠隔行為はできない等の記載はされてませんよ。 |
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【12】 |
眠り猫 (2014年06月27日 21時51分) |
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これは 【10】 に対する返信です。 | |||
まあ、各種規制があれこれあるから、逆に邪魔なケーブルをガムテープで台に貼り付けてるだけでも”未承認変更”として、不正改造事案になってしまうんですけどね^^; |
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