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【174】 |
!!!?!! (2011年08月06日 01時25分) |
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これは 【173】 に対する返信です。 | |||
主は、パチやスロを、客として打たないのですかね? 今回の警察の指導は、 ホールにとっても厳しいが、 ユーザーである打ち手にとっても 最悪ともいえる規制です。 なぜなのかわからないなら、 口ださないでほしいですね。 |
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【173】 |
子羊A (2011年08月06日 01時07分) |
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これは 【172】 に対する返信です。 | |||
>なぜ等価でないほうがいいのか? 等価営業が、仕入れ原価を下回る価格で景品を提供することで著しく客の射幸心をそそる違法営業だからです。 |
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【172】 |
!!!?!! (2011年08月06日 00時58分) |
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これは 【170】 に対する返信です。 | |||
このまま等価交換の店を駆逐する動きが、各県警に広がることに期待しましょう 意味わからん よほど負けて気が狂った? なぜ等価でないほうがいいのか? 理由がわからん。 コンスタントに勝てるスキルがあるなら 等価のほうがいいに決まってる。 低換金のほうが スロは多少設定がよくなり パチなら釘が良くなるから? 負けるやつは、結局まけるんだよね。 |
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【171】 |
みそら (2011年08月06日 00時56分) |
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これは 【169】 に対する返信です。 | |||
自己レスです。 >出玉をそのまま交換する場合は、遊技の結果ではないですからね これ「貸玉をそのまま」の間違いです。 レスついちゃったから修正できないもので。 |
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【170】 |
子羊A (2011年08月06日 00時56分) |
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これは 【169】 に対する返信です。 | |||
>現在のパチンコ店をイメージすると、貸玉をそのまま交換すればいいから、そんな営業はありえないと思うかもしれませんが、風適法では「遊技の結果として表示された遊技球数等」とあるので、出玉のみを対象にしていると思います。 >出玉をそのまま交換する場合は、遊技の結果ではないですからね。 出玉率が100%あるのなら、そんな論理は成立しませんから、それは出玉率が100%以下のボッタクリ店の言い分ですね。 所詮、等価店はボッタクリということです。 >先にも書いたように、仕入価格を下回る金額に対応する玉数といっても、端数切捨は問題ないという回答をもらっています。 口頭による過去の回答がそうだったとしても、今後はそういうわけにはいきそうにもありませんね。 すでにかなり厳しいことを言いだしている地域もあります。 このまま等価交換を駆逐する動きが、各県警に広がることに期待しましょう。 >そのときに景品担当者が県警に問い合わせて、先ほどの回答を得たため、 >特に対策をしなくても違法と認定される恐れはありませんでした。 >私はホール関係者ではなく、直接問い合わせたわけではないので伝聞ですがね。 ああそうか! ホール関係者ではないなら、端数切捨は問題ないという回答をもらったと言うのも怪しいものですね。 |
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【169】 |
みそら (2011年08月06日 00時41分) |
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これは 【163】 に対する返信です。 | |||
>「見えないモノで煽る」と言われてもねぇ・・・ >>射幸心を著しく煽る行為に該当するって話になっているだけ。 >「煽る行為に該当する」って、言い回しを変えようとも「煽る」と言ってるのと同じ事でしょ。 うーん、私が言ったわけではないですしねえ。 同じ事と言うのなら私の説明は無かった事にでもしてくださいな。 >仕入れ価格を下回る金額での提供は違法(勿論法規定が有るとして) >それと射幸心を煽る事は別物 >そういう事なら疑問は解消するんですが。 ここの部分ははっきり覚えていないのですが、以下のような話だったはず。 ○等価での景品の提供は風適法施行規則第35条に記述がある。 ○この第35条は射幸心を著しく煽ることを禁止する目的で決められている。 ○等価での景品の提供とは市場価格での提供を意味する事が警察からの通知に書かれている。 ○仕入価格を下回る金額に対応する玉数での交換は市場価格での提供に違反するという解釈である。 という論理だと思います。 先にも書いたように、仕入価格を下回る金額に対応する玉数といっても、端数切捨は問題ないという回答をもらっています。 このトピで採り上げられている特殊景品の手数料なんてそもそも問題ではないんですよ。 例えば「大当たり1回交換で10,000円の景品を500玉の出玉と交換します」というような営業をした場合、1,500発の大当たりで30,000円分の景品が手に入るという事になり、射幸心を著しく煽っていると言えるでしょう。 これはダメだという趣旨です。たぶん。 現在のパチンコ店をイメージすると、貸玉をそのまま交換すればいいから、そんな営業はありえないと思うかもしれませんが、風適法では「遊技の結果として表示された遊技球数等」とあるので、出玉のみを対象にしていると思います。 出玉をそのまま交換する場合は、遊技の結果ではないですからね。 貸玉と出玉は分けて考えてくださいね。 |
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【168】 |
ヤニ・ツェン (2011年08月05日 23時47分) |
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これは 【167】 に対する返信です。 | |||
真面目な議論にゴキブリがまぎれ込んだの? 完全無視してね! ↓ またね♪ |
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【166】 |
またね♪ (2011年08月05日 01時31分) |
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これは 【165】 に対する返信です。 | |||
もし、キミのゆうとおりやったとして 何かマ○○ンに恨みでもあるのか? 例えば○ナペッ○を社長にとられたとかw 図星やろw |
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【165】 |
子羊A (2011年08月05日 01時17分) |
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これは 【164】 に対する返信です。 | |||
>最後には、警視庁^^に電話して、大げんかして電話を切ったのをおぼえてますよ^^ 煙もくもく^^. さんは正義感が強いかたなのですね、お気持ち察します。 普通に法律を理解すれば、マ○○ンに代表されるような等価営業は違法ですよ。 |
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