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【286】

RE:等価交換は違法ですよね?

ミルキークィーン (2011年08月12日 08時50分)

まいど〜^^ 炎暑続きですな^^;

>風適法第二十三条一、二で
>「現金又は有価証券を賞品として提供すること」
>「客に提供した賞品を買い取ること」
>が禁じられている

しっかし、業界の慣行の法律的な位置づけでは
「古物の売買」になり 換金にはあたらへんちゅうことで・・・
古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る・・・

自分の地域では この特殊景品
単なる
「プラスティックのカード」なんですが^^;


建前上は ホールと景品交換所(または景品問屋)の経営は別・・・
ちゅうことは このプラスティックのカードを
全く同じ特殊景品を取り扱っている別のチェーンの景品交換所で交換してもOKなんでしょうか?^^



>特殊景品においても建前上は「等価交換」であり
>表向きは、景品交換所の買取差益分目減りすることになっている。
>一部の地域では
>200円の特殊景品に「320円」の値札が付いているなどして建前を守っている


ちゅうことで自分の地域の換金手数料(1%)について色々と調べてみました^^
他地域では・・・
サンシャイン●YORAKU南(1.5%)
●楽会館北大高店(1.5%)
●ルマン東郷店(1.5%)
その他、三重県の一部でも(2%)

ホールが負担していた換金手数料をユーザーにも負担ちゅうことですな^^;

http://misakip.blog39.fc2.com/blog-entry-131.html

ちゅーか、今回の規制は大手チェーンのジャスダック上場申請準備の布石とは無関係なんでっか?
(深読みしすぎ?w)

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【288】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

眠り猫 (2011年08月12日 09時59分)

>ホールが負担していた換金手数料をユーザーにも負担ちゅうことですな^^;

確か、ホールの負担はそのままで、お客様にも負担ってな形だったと思いますが^^;
(I県は組合が分裂して情報がアヤフヤですが^^;)
換金所が換金個数が減った事で運営が出来なくなり、法律上の事もありお客様からも取るべきって考えで始まったはずですよ^^;

一部では、契約料はホールから換金手数料はお客様からってなってる所もあるようですが^^;
【287】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 09時38分)

おっは〜

>自分の地域では この特殊景品
>単なる
>「プラスティックのカード」なんですが^^;

自分とこもそうです、カードと言うよりプレートと言った方が良いかも、厚味があるので。

>全く同じ特殊景品を取り扱っている別のチェーンの景品交換所で交換してもOKなんでしょうか?^^

多分ダメでしょう。
カードにはICチップが埋め込まれてると思われ、
カードの素性も金額情報といっしょに記録されてると思われ、読み取り機を通した時点でハネられると思います。
他所のカードと言うよりか、「偽造品」という扱いを受けるのではないかと思います。
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