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【210】 |
近隣住民 (2011年03月02日 10時01分) |
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これは 【209】 に対する返信です。 | |||
そこを書き換えても何も変わらないよ。 釘に限らず、内閣府令で定める軽微な変更以外は届けを要する。 これは趣旨ではなく、そのように規定されている。 解釈運用基準にも釘の角度の変更という項目がない。 定めたもの以外は届けを要する規則である以上、それが規則であり趣旨。 法の趣旨も警察の趣旨も、軽微な変更以外は届けなさいというのが趣旨でしょう。 |
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【209】 |
もりーゆo (2011年03月01日 17時07分) |
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これは 【208】 に対する返信です。 | |||
>>「如何なる釘調整も禁止すること」が法の【趣旨】 >【無承認による】という条件が付くでしょ。 ごめんなさい、後から編集して書き換えてしまった。 |
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【208】 |
近隣住民 (2011年03月01日 17時03分) |
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これは 【206】 に対する返信です。 | |||
>無かったでしたっけ? 記載要領を見る限りはないですね。 >公安委員会が目論む趣旨に基づいて定められるものとなると思います。 その公安が定める規定や規則、解釈運用基準等と現実との間でさえ乖離した状況があるのに、 「趣旨」はこうだから問題ないというのなら、なぜ趣旨に反する規定や規則を定める? >「正しいとの推定」で運用されることとなると思います。 警察が勝手に解釈してるだけでしょ。 それを以って法の趣旨などを判断する材料にはならない。 >「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく 試験によって担保されてるものと、無担保の変更とはまったく異なるもの。 無担保の変更は、「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する可能性があるし、 型式以外となる為、設置が許可されたものとは異なる。 >「如何なる釘調整も禁止すること」が法の【趣旨】 【無承認による】という条件が付くでしょ。 承認を得れば出玉率を変更しても問題ないし、 型式を維持する行為も認められている。 あくまでも、【無承認による変更を禁止】が趣旨でしょう。 |
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【207】 |
子羊A (2011年03月01日 16時24分) |
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これは 【206】 に対する返信です。 | |||
>必ず申請を出させて、警察検査の後にしか営業できないとすることも可能でしょう。 >その実現のためにそこまで出来る。 >結果、事実上ホールが営業できなくなろうとも。 >でも、そのようなことを風適法で目的としているとは思われない。 「そのようなことを風適法で目的としているとは思われない」というのは、もりーゆoさんの主観に過ぎません。 法律を読むときは主観を排除して下さいね。 主観を排除すると「如何なる釘調整も全て申請させ承認の上で行わせる」が法の趣旨であります。 |
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【206】 |
もりーゆo (2011年03月01日 15時08分) |
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これは 【204】 に対する返信です。 | |||
>ですから、出玉率変更の為の調整を禁止しなければ、排除できないのではないですか? 先に、スロの設定の話を持ち出したのは 「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく それによって「射幸心を著しくあおる遊技機」となることが問題であると言いたいがためです。 >出玉率変更の為であるのか、整備なのかの境界線を区別することも不可能ではないですか? 仰るとおり、(仮にその範囲が存在するとしても) 問題の無い範囲に留まる調整であることを担保することが困難ですね。 >であるなら、原則禁止(承認を受ければ可)が正しい姿だと思いますが? 「原則禁止」で正しいと思います。 規則の内容としては「釘の変更は禁止」 それに沿って解釈すれば 「たとえ営業上必要であろうが、それによって出玉率が逸脱しなかろうが承認を受けない以上【釘調整】は違法」 そうしなければ、もし本当に問題のある釘の変更があり、且つ他の規則には触れないようなことが生じた時 全くそれを規制できなくなる恐れがあるから。(と自分は考えます) しかし、「如何なる釘調整も全て申請させ承認の上で行わせる」が法の【趣旨】であるなら、 その【趣旨】に従って、無申請の如何なる釘調整も全て規制するべく (故意か過失かが判断できなくとも)「釘が変化した遊技機での営業は無申請では認められない」 として営業をストップされることも 必ず申請を出させて、警察検査の後にしか営業できないとすることも可能でしょう。 その実現のためにそこまで出来る。 結果、事実上ホールが営業できなくなろうとも。 でも、そのようなことを風適法で目的としているとは思われない。 だから 「釘の調整や整備を全て申請させ承認の上で行わせる」ことが法の【趣旨】だと言い切れないと思います。 と書きました。 (もしかしたら事実上ホールが営業出来なくなることを【趣旨】としているかもしれませんが) 自分から遊びを仕掛けておきながら 申し訳ないですが、かなり息切れしてきました。 何にせよ 釘の変更に関して「釘の整備や一般的な釘調整(だけ)」を適法にするのは相当に難がありますねぇ |
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【205】 |
もりーゆo (2011年03月01日 14時19分) |
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これは 【204】 に対する返信です。 | |||
「釘調整」の話とは、もう明後日の方向の話でごにょごにょ言わせてもらってますが お付き合いどうもありがとうございます。 >諸元表に誤差を記載するところは無い筈ですが。 無かったでしたっけ? m(__;)m 完全に自分の記憶に頼ってました。 かなり前(少なくとも1年以上前)に、.pdfで諸元表の様式(検定時に提出するもの)を見たのですが 「誤差」ではなく「範囲」と言う項目だったかもしれません。 少なくとも何かしらそれらしい項があったと記憶しています。 当時、その様式を見て「これを範囲と判断してたりしないか?」と述べたところ 他の方から「ホールに渡される諸元表にはそんな記述が無い」とお聞きしたことを思い出しました。 (そもそも、その記憶自体が怪しいと言われてしまえば如何にもなりませんが) 探していますが、今のところ、その諸元表の様式があった場所が見つかっていません。 更に話を横へ張り出しますが・・・ >警察や公安の解釈が正しいとは限りません。 >だから、警察や公安の動きが、法解釈でも趣旨でもない。 >それはあくまでも司法が決める事。 司法が法の「趣旨を決める」のではないと思います。 法や規則が、何の趣旨もなく定められるわけはなく 当然、まず【趣旨】があり、それを実現するべく定めるわけですから。 司法が立法府ではない以上、法の趣旨を決める立場ではなく それぞれの法(および上位の法)の趣旨に基づいて、定められた法や規則の運用(場合によってはその法そのもの)が 【適正であるかどうかを判断】するものだと思います。 その判断の上で必要に応じて「この法は、こう解釈されるべき」と示すものだと。 趣旨は、その法や規則を定める際にあるものですから 法に委ねられ、公安委員会が定める規則等は 公安委員会が目論む趣旨に基づいて定められるものとなると思います。 (あくまで、その前提たる風適法の趣旨に反しない上でのものですが) >司法の場に上がらなければ、警察の解釈が正しいとはいえません。 確かに「解釈」や「運用」が正しいとは限りません。 (正しくないとも限りません) しかし、まずそれを「解釈」し「運用」するのは行政です。 そこに問題があるとなった場合に、その妥当性等の判断を司法に仰ぐことになる。 司法に上がらない限りは「正しいとの推定」で運用されることとなると思います。 しかし >摘発を受けない、捜査されないからといっても、捜査摘発の機関は警察ですから、 >警察が動かない以上、司法の場には上がりません。 と言う状態になるため >(だからこそ、摘発する機関と許認可の機関が同じである事は問題が多いのです) 当に仰るとおり、問題が多いものと思います。 |
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【204】 |
近隣住民 (2011年02月28日 18時06分) |
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これは 【203】 に対する返信です。 | |||
そもそも、諸元表に誤差を記入すると決め付けてますが、誤差を記入する根拠は? 諸元表に誤差を記載するところは無い筈ですが。 範囲があるなら、その範囲を記載できるとは思いますが、材質及び性能を 明確に特定することができるものでなければなりません。 >と言う考えも出来ますよ。 取扱説明書に記載する数値等の単位についても、同様とする。との規定があり、 同一内容の記載を義務つけて、さらに付け加えているのに? >と言う話も成り立つのではありませんか? ってことで成り立ちません。 >長期にわたって実効性のある動きが特に見られない だから、警察や公安の動きが、法解釈でも趣旨でもない。 それはあくまでも司法が決める事。 警察や公安の動きから趣旨や解釈を読み取ることはおかしい。 貴方がさまざまな文献等や法律を読んで、解釈や趣旨を展開するのならわかりますし、 警察としての解釈を推測するのなら、警察としてそうだろうとは思いますが、 警察や公安の解釈が、そのまま法律の解釈や趣旨ではありません。 警察や公安の解釈が正しいとは限りません。 摘発を受けない、捜査されないからといっても、捜査摘発の機関は警察ですから、 警察が動かない以上、司法の場には上がりません。 司法の場に上がらなければ、警察の解釈が正しいとはいえません。 >その恐れを排除し、 ですから、出玉率変更の為の調整を禁止しなければ、排除できないのではないですか? 出玉率変更の為であるのか、整備なのかの境界線を区別することも不可能ではないですか? であるなら、原則禁止(承認を受ければ可)が正しい姿だと思いますが? 出玉率の変更を良しとするのなら、出玉率試験の必要性がないし、基準に反する可能性の排除ができない。 |
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【203】 |
もりーゆo (2011年02月28日 12時02分) |
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これは 【202】 に対する返信です。 | |||
>取説には誤差を記載することを除外する規定が定められて、初めて記載を免れる。 >同一の内容を記載する事が定められ、除外の規定がない。 では、同様に 「検定時に提出する諸元表にて、製造誤差が0の場合は記述を省略しても良い」 「製造誤差が0の場合は、取説にてその記述を省略しても良い」 との規定がされていなければ、 「製造誤差の記述が無い」=「製造誤差は0」とはならない と言う考えも出来ますよ。 (実際のところ、製造での遊技釘の精度ってどれほどのものなんでしょうね? 1/10mm単位の精度で製造されている物なんでしょうか?) >同一の内容である必要があるのに、誤差は記入しないとか、平均値であるといった記載方法は、 >同一とはならない。 近隣住民さんが >事実上は誤差は生じるでしょう。 >誤差ゼロが不可能なのは現実の話であって、申請上誤差ゼロが可能な業者であれば、誤差ゼロで検定取れる。 >誤差ゼロであると認められれば良いのです。 検定の結果でそれを認めたなら(現実に誤差があっても)【誤差が0】とされる と言うならば 製造誤差の記述が【省略されている、あるいは平均値を記載している】取説であっても、検定の結果 【同一の内容が記載されている】と認められれば良い。 と言う話も成り立つのではありませんか? >>【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。 >その公安が定めた解釈運用基準等から読み取っても、現状と乖離した状況なのに? 「解釈」との乖離がある現状が、【趣旨】に照らして考えれば「取り締まるに値しない」と判断しているからこそ 長期にわたって実効性のある動きが特に見られない との推測も出来うるかと。 >型式以外の遊技機を無承認で設置する事が、法の趣旨に反しないと? 「型式以外の遊技機を設置させないこと」は法の【趣旨】ではなく 法の趣旨を実現する【手段】の一つです。 >貴方の理屈では、型式を設置してその後に無承認で改造を施しても、 >著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良いということになる。 「著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良い」のではなく その恐れを排除し、パチンコ店を適正に運営させる上で 【「釘調整」について届けを要する】あるいは【「釘調整」を一切禁止する】 と言った規制が必要であると認識しているか否かです。 条文をそのまま読み、素直に解釈する限り、釘調整は規則に反するものと思います。 しかし、風滴法の【趣旨】で考えた時に、それを厳格に取り締まることが【趣旨】に沿ったものであるかは 必ずしもイコールにならないと言うことです。 |
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【202】 |
近隣住民 (2011年02月28日 09時52分) |
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これは 【198】 に対する返信です。 | |||
>遊技機検定時に提出される諸元表に「製造誤差」を記載することになっている以上 検定時に提出する諸元表と同一の内容を取説に記載し、その取説も同時に提出します。 同一の内容である必要があるのに、誤差は記入しないとか、平均値であるといった記載方法は、 同一とはならない。 同一の内容を記載すると定められている以上、同一である必要があります。 取説には誤差を記載することを除外する規定が定められて、初めて記載を免れる。 同一の内容を記載する事が定められ、除外の規定がない。 そして、取説には誤差が無い以上、諸元表にも記載が無いという判断が適当でしょう。 >何を以て「届の必要な変更」と判断するか等も、 承認を要しない変更内容は明記されています。 原則、それ以外はすべて承認を要するものと解釈されます。 >【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。 その公安が定めた解釈運用基準等から読み取っても、現状と乖離した状況なのに? >「することが可能である」ということ。 出玉率を変更した遊技機は型式とは乖離したもの。 型式以外の遊技機は基準に適合しているのか定かではない。 そして、型式以外の設置は認められない。 設置して営業する事が許可されたのは、あくまでも型式の遊技機。 それ以外は、射幸心を著しくそそるものとしても良いかと。 >スロの設定変更は「認められた手段での出玉率変更」です。 そのすべての設定で、出玉率が基準に適合する事が認められている。 ですから、どの設定を使用しても基準外になることはありません。 >その実現手段の一つに【「釘調整」を禁じること】があるか否かは 調整によって出玉率を変更した遊技機は、型式とは異なるもの。 出玉率を含めて型式とされ、釘の角度も特定されている。 それらのすべての要件を含めて型式です。 型式以外の遊技機を無承認で設置する事が、法の趣旨に反しないと? 貴方の理屈では、型式を設置してその後に無承認で改造を施しても、 著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良いということになる。 |
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【201】 |
ごみかす (2011年02月28日 08時45分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ボッタクリ店NO1と思われる店で、明後日、かなり気合ののったイベント(大漁なんたら)があると紙に書いてありました。 行くが吉か行かずが吉。最後に信用しようと思います。 魚群とはもしや 案ずるが生むが如し。 |
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