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【188】 |
紅武者 (2011年02月25日 12時58分) |
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これは 【174】 に対する返信です。 | |||
また、見方を変えていいますと、 たとえば1000円での回転数は同じ人が打ったとしてもでも常に一定ではない。 (固定遊戯を禁止しているため、同じように打っていたすらと断言できない) そもそも、どこを打つかは人それぞれで明確に一律に断言できるものではない。 (統計的なデータを揃えらない) そしてその回転数と大当たりの発生とは無関係である事。(出玉を変えていると言えない) (法的解釈では分間の射出速度と単位時間での出玉が規定範囲であればよいだけ) 確かに釘によりベースは良くなりますが、それイコール出玉性能を変えてるとは言い切れない(主観的な結果論なので) 何度も言いますが、ベースを上げる釘調整を打つ前から知っているのはメーカーのみです。 (統計的に断言できる釘設定) なので釘問題と検定とメーカーとは深い関係があるのです。 まぁ、主題とベクトルが変わってしまってますのでこれくらいで・・・w 単純に疑問なのですが 最後に、スレ主も含めてこの板で知った事によってどうしたいのでしょうか? |
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【187】 |
紅武者 (2011年02月25日 12時57分) |
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これは 【174】 に対する返信です。 | |||
>検定時の状態が出荷時であるとは限らない。 であるので、「合理的に考えて」メーカーの出荷時とあるわけです。 そして現に立会い検査も合格しますよね。 >釘調整の議論にメーカーの言い逃れ云々 この説明は時代背景があるので、直感的には分かりにくいかも知れませんが、 理由は簡単で極最近まで釘調整の方法(ここをこうすれば等々)はメーカーが教えてくれてました。(実施も含めて) それは「釘調整は営業の基本」というのが業界の本音であり、新機種に到っては当然未知の釘配列です。 「建前上」釘を触ることすら禁止であるのに、まして出荷時にしか基本的に台にふれないメーカーの人が 釘の調整をする必要もありませんし、その営業釘の方法知っている必要もありません。 にも関わらず教えるという事は、出玉性能が変わる事を知った上で行っていると取られる可能性があるわけです。 (触る根拠さえないのに触る理由がそれしかない) 基盤(制御ROM)とは別に出玉性能を大きく変える(出玉試験を超える)という事が判明すると、 当然認可を取り消される可能性があるという事です。 こういう自体に陥った場合「誰が何の為に調整を主導したのか」という点で、判断が大きく変わるという事です。 まぁ・・・車で例えるなら・・・ん〜車はまずいので 自転車のステップバー(後輪のボルトについてる通称トンボ?)を販売する際に、(本来は転倒時の保護という事で販売OK) 2人乗りできますよと言って販売して、購入者が捕まった際に購入時にそうメーカーの人に教えてもらったと暴露して もめる、みたいな・・・笑 すでに他の方も言われてますが、 新内規が出たのも結局「賭博性が高い」という事で社会問題になって出たもので 恐らく、現状の当局の動きをみても賭博性が高い遊技機に対しての規制強化という趣旨ではないかと思いますね。 諸元表云々は単に規格ですので、そのように製造されていれば問題ないかと(設計図どおり) (当然JIS認定受けた部品であったり工場で生産) その他、こまごまとあるのは主に不正に「賭博性が高い」機種を作り出せないようにすること 抜粋しますと、 「 遊技機規則第1条第3項第2号の規定による検定を受けた型式に 属する遊技機についての認定は、(中略) 法第20条第1項の著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機に 該当しないものであることを確認するために行う 」 そして釘も遊技機の一部であるため、初めの方に書いたように メーカー主導で釘の調整を教えていたと分かると事と次第によっては・・・というわけです。 さて、これも初めの方に書きましたが、 「現に立会い検査も合格」しているわけです。(営業釘にて) それが全てを物語っていると思いますが、どうでしょうか? |
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【186】 |
もりーゆo (2011年02月25日 01時34分) |
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これは 【183】 に対する返信です。 | |||
?(−−;)? 近隣住民さんは、 「取説に誤差の記載が存在しない」ことをして、 「検定時に提出する諸元表には製造誤差が0とされている」 そして「【製造誤差は0】として検定を通過している」 と言っていたと思っていたのですが・・・ >誤差ゼロで生産できると言ってるわけではありません。 >規定や申請の中に誤差を設ける必要が無いと言ってるだけです。 ?(−−;)? 検定試験で提出する諸元表には誤差を記載するようになっているし その誤差の範囲内であることを検査することは既に規定されているのでは? 「誤差ゼロで生産でき」ないのであればそれは「検定を通過できない」となるはずですが? >>現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 >警察が法の趣旨を決めているわけではありません。 しかし、法の趣旨に沿って運用しようとしているのではないのですか? >ましてや警察が法を定めているわけでもありません。 記憶違いなら申し訳ありませんが 遊技機規則についての細かな規定については公安委員会が定めているのではありませんでしたか? もし、ここで言う「法」が「風俗営業などの規制及び業務の適正化等 に関する法律」 そのものを指すというのであれば それこそ、 そのような内容にはまるで触れていない「法」の【趣旨】に 「釘調整するについては申請をすべて出させる、あるいは釘調整など一切を禁じること」 があると言えるものでしょうか? (編集追記) 「遊技機規則」等の趣旨は、 「ホールに遊技機を改造させないこと」や「釘を触らせないこと」にあるのではなく 「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」 にあると思うのですが。 >警察の定める解釈運用基準等と、現実の間には隔たりがあります。 >自らの基準にさえ沿って居ないのが現実です。 警察は、定めた規則などの【趣旨】に沿って、ホールなどに指導をしているのではないのでしょうか? |
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【185】 |
おぼしき人物 (2011年02月25日 00時08分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
さて、ここでは戯言めいたものとして それら認識の元として それら雑感を述べさせていたどこう ●釘調整扁 さて、 細かいことは抜きにして釘調整による客(パチンカー)と店(釘師)との攻防戦が パチンコたる醍醐味であってパチンコ遊技たる所以であったという歴史的背景を抜きにしては語れまいものがあろう。 ということである。 実際、 いわずとしtれたことでもあるが 釘があってのパチンコ。釘がなければそもそものパチンコたるやパチンコではないという歴史的背景をも 加味した議論なくして 不毛なるものとして一網打尽されるであることをもっと考えるべき時が来ているのではないだろうか。 という不毛なるかもしれない雑感を述べさせていただき ここは ひとまず「おいとま」いたすこととしようぞ。 次回 イベント編だすw |
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【184】 |
DYNAMES (2011年02月24日 23時51分) |
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これは 【175】 に対する返信です。 | |||
>この角度と方向が検定時のものであり、認定を受けた型式遊技機になる。 そりゃそうだろうがな そもそも、セル(木製)に真ちゅう製の釘を機械で打ち込んで誤差0って可能なのかなと思って居るんですね 近隣氏にとっては可能かも知れないけど、世間一般の考えとしては 物理的に不可能なはずなんですよね それといまさらとバカな事を言われるが、人を不快にするのは得意みたいですけど。 この文書は警察が作った物ですから ホールの取扱説明書に書かれていないからって 検定時は誤差の記載が無いとは言い切れないわけですよ 誤差範囲の中心が取説に書かれている可能性も有りえるし、その誤差は警察が知ってる じゃ検査の時にノギスで測ってるの?でないと釘が開いてたら調整で無承認変更で違法なんで 犯罪なら違法状態での営業を警察が許可してるとでも言う訳なんですね。 検定時に誤差範囲で出玉規定を逸脱しないか検定している可能性も否定できないし 実際に保通協がどの様に検定しているかなんて誰にもわからないはずでしょうに お前は見た事あるの保通の検査や保通提出諸元表なる書類を それを単に否定して偉そうにしてるだけじゃ意味無いでしょ、少なくとも裁判官や法の執行者じゃ有るまいし |
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【183】 |
近隣住民 (2011年02月24日 17時38分) |
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これは 【182】 に対する返信です。 | |||
>これは製造誤差ではなく、動作補償範囲だと思います。 そうですね。保障範囲ですね。 寝かせは保障ではなく、指示ですね。 >製造誤差に関する記述は一切ないということになりそう。 組付位置などの範囲は記載されていませんね。 >考えがたいというのは繰り返している通りです。 誤差ゼロで生産できると言ってるわけではありません。 規定や申請の中に誤差を設ける必要が無いと言ってるだけです。 あくまでも規定値を遵守する目的の元、「逸脱したから整備する」という申請に対し、 許可を与え、規定値で整備されたと承認する。 入替でも同じです。 同一の遊技台を製造する能力を有すると認定された業者が製造し、 同一の型式である事を証明して、同じものだから許可してくれと申請する。 承認者が同一であると認定すればそれでよいと言う事です。 >現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 警察が法の趣旨を決めているわけではありません。 ましてや警察が法を定めているわけでもありません。 警察の定める解釈運用基準等と、現実の間には隔たりがあります。 自らの基準にさえ沿って居ないのが現実です。 |
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【182】 |
もりーゆo (2011年02月24日 17時30分) |
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これは 【181】 に対する返信です。 | |||
>しかし使用条件を見ると、温度や湿度、電圧・周波数は範囲が書かれています。 >また傾き(寝かせ)も、裏面側へ1度以内などと書かれています。 これは製造誤差ではなく、動作補償範囲だと思います。 (温度、湿度、電圧、周波数、寝かせ、いずれも製品外の要因です) これが誤差を示すものだとするならば 「温度や湿度、電圧・周波数が、この範囲のどこかしらで動くように製造されています」 (その範囲全てにおいて動作しなくても差し支えない) と言うことになってしまいます。 >遊技機の大きさや釘の配置、基盤の位置などは1/10mm単位で記載され、 >また、入賞口やゲートの間隔も1/10mm単位で記載されていますが、誤差範囲は記載されていません。 製造誤差とは、これ等の大きさや配置、設置位置が 製品個々で、どの程度の範囲(言い換えればどの程度の精度)で 製造されているかを示すものでは無いでしょうか? (差替) >誤差を認めると、今度はそれが調整範囲と解する事もできますので、 >誤差に対する誤差を容認せざるを得ません。 >よって、規定は誤差ゼロでよいのです。 上記、近隣住民さんの仰ることも考えられるかと思いますが 誤差を記載すると、「それが調整(容認)範囲と解される」ことを嫌って (検定時に記載される製造誤差を)取説へ記載はしないように指導しているということも考えられそうですね。 (差替 終わり) >装置とはどこまでを含むのかという事や、承認に対する規定はもちろんのこと、 >許可を要しない変更の中に、釘の角度と方向が記載されていません。 これは「解釈」の話で、『趣旨』の話とは異なると思いますよ。 『趣旨』、言い換えるなら『目的』とも言えるかと思います。 『趣旨』と言う話でいうなら 例えば ・釘の操作は、如何なる範囲においても一切まかりならず それを放置することで修整が必要となるような場合においても一切の例外なく届けを出させる あるいは一切を禁じる が、この法の目的であると言うならば 近隣住民さんの仰る解釈が『法の趣旨』に沿った解釈と言うことになるでしょう。 また、『趣旨』とは関係なく、条文そのままの解釈であれば、矢張り仰るとおりの解釈が自然かと思います。 しかし、現実の警察の動きを見る限りにおいては、それを趣旨としているとは思われませんので。 故に、「『趣旨』とは言い切れないものと思います。」としました。 |
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【181】 |
近隣住民 (2011年02月24日 16時06分) |
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これは 【180】 に対する返信です。 | |||
>私が忘れているのだろうと思います。 忘れてるんじゃなくて、それを書いた当時には、 あまり書き込みをされていない時期だったので、読んでないかもしれません。 >(といっても、常識的に考えれば、記載漏れがあっては「同一」とは言えないとするのが当たり前ですわね) の通りですので、屁理屈こねても仕方がないかと。 地中海と仕事人の取説を持っていますが、どちらも同じ並びで書かれていまして、 遊技機の大きさや釘の配置、基盤の位置などは1/10mm単位で記載され、 また、入賞口やゲートの間隔も1/10mm単位で記載されていますが、誤差範囲は記載されていません。 しかし使用条件を見ると、温度や湿度、電圧・周波数は範囲が書かれています。 また傾き(寝かせ)も、裏面側へ1度以内などと書かれています。 >解釈はともかく、真実「誤差ゼロ」とは到底思われず。 規定上は誤差ゼロでいいと思います。 あくまでも許認可ですから、承認者が「誤差なく整備された」と認めればよい。 仮に釘の角度と方向に誤差を認める場合、その最大値と最小値の間で、 出玉率等を計算し、実施して基準を逸脱しない事を確認する必要が生じます。 誤差を認めると、今度はそれが調整範囲と解する事もできますので、 誤差に対する誤差を容認せざるを得ません。 よって、規定は誤差ゼロでよいのです。 >「法の定める『趣旨』」とは言い切れないものと思います。 釘調整を容認したいという気持ちがそうさせるのでは? 装置とはどこまでを含むのかという事や、承認に対する規定はもちろんのこと、 許可を要しない変更の中に、釘の角度と方向が記載されていません。 許可を要しない事の中に含まれて居ない以上、それ以外は許可を要します。 |
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