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【170】 |
子羊A (2011年02月24日 01時01分) |
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これは 【169】 に対する返信です。 | |||
>違法合法は司法が決めることや外野が勝手に言う事や無いと思うよ そう思うのなら、ここに来ないでくださいね。 |
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【169】 |
DYNAMES (2011年02月24日 00時52分) |
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これは 【156】 に対する返信です。 | |||
不思議な文書を見つけたよ http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20040621.pdf を読めば摘発できない理由が解ると思うよ 検定の取消しの所を読めば理解できっかな、検定取り消し=出玉規定を逸脱した違法な機械だから >想定された製造誤差(諸元表に記載された誤差)の範囲外 にあることをいう。 で諸元表に記載された製造誤差って何? つまり、保通の検定時は誤差が記載されてるって事だろうかね だが、ホールの説明書には誤差が明記されて居ないなんて可笑しくない 例えば製造誤差が5度なら5度まではOKって事になるんかいの その誤差とはなんぞやどれぐらいや?、こればっかりは保通に提出された諸元表見んことには 違法だの適法だの外野が言っても意味がない それで、警察は摘発も極端以外してないし そもそも、違法合法は司法が決めることや外野が勝手に言う事や無いと思うよ |
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【168】 |
子羊A (2011年02月24日 00時59分) |
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これは 【166】 に対する返信です。 | |||
「ホールの調整ミス」で「結果的に出玉性能が変わった」のなら、法12条違反ですよね? ・もちろん業務上の過失による無承認変更も問われるでしょう ブレーキの踏み方がまずくて停止線を越えた→一時停止義務違反 釘の叩き方がまずくて性能を変更した→無承認変更 |
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【167】 |
紅武者 (2011年02月24日 00時43分) |
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これは 【157】 に対する返信です。 | |||
> これって… > 型式試験で適合した釘の角度に戻す行為は無承認変更には当たらないと思われる。 > って事ですかね? 実際の検定時に立ち会ったことがないので分かりませんが、出玉性能を隠すため超マイナス設定の様子。 おそらくメーカーからの出荷時と比較すると捉えるのが合理的かと。 いずれにせよ 釘を触る事自体は承認を変更したとはみなされていないが出荷時と比較し明らかに釘が曲がっているなどと判断される場合は、改善命令と稼働の停止を指導されるでしょうね。 原則触ってはいけない釘を釘を触る(触った)根拠の「保全や維持」に対してではなく、 結果である出玉性能が変化した調整方法に対しての指導です。 |
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【166】 |
紅武者 (2011年02月24日 00時29分) |
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これは 【159】 に対する返信です。 | |||
>型式試験で適合した(釘の変更で)機械性能を変える事は無承認変更には当らないと思われる。 「釘調整は機械性能(出玉)を変更していることになる為、遊技機検定に適合しないとなる。」 という表現が読みようによってはそうとう誤解を生む表現だったことをお詫びします。 ちょっと間を抜きすぎたようで当然といえば当然・・・自分で読み返しても確かにそうとれる なので、あらたに書くと 釘の調整は「部品を交換した」のではなく維持の為の調整を行い「結果的に出玉性能が変わった」という事。 しかしこれが結果的に機械性能(出玉)を変える事になる。 釘を触ってはいけないのに釘を触る根拠が「検定規格(出荷時)」の維持。 そしてそれにより遊戯機の出玉性能が変わるのはあくまでホールの調整ミスであるという事。 もう一点、釘自体は風車やアタッカーと同様に装置として配置などが検定時に定められていて 破損や動作不良時にはそのまま営業することは許されていない。 そしてそれらを修理、交換する場合には承認変更が原則必要。 (同一部品(検定時のもの)なら承認を変更したとはみなされない様子) つまり釘自体を足したり引いたりしているわけではないので承認の変更をとる必要がないという事。 (ここでいう承認というのは検定で許可を得たという事) よって、無承認変更による罰則は適用外。 それでも尚、遊戯機の機械性能(出玉)を変えたと騒ぎ立てたところで先に書いたように ホールは維持の為の調整を行い「結果的に出玉性能が変わった」といい、実際にそういう検定外の挙動をする 遊戯機は「ホールの調整ミス」でそう動いただけとメーカーは言い逃れができる。 (まぁありえませんが、その場で検定時と挙動が違うとわかっても動作不良という事で調整札がささる) 当然遊戯機自体の承認取り消しにはならないし、ホールも営業停止(許可取り消し)にならない。 |
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【165】 |
子羊A (2011年02月24日 00時29分) |
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これは 【164】 に対する返信です。 | |||
理由の如何を問わず「議論したくない相手とも議論しなくてはならない」という義務は誰にもありませんし、話が噛み合わないと思えば、議論を終了するのも問題はないと思います。 逆に僕は、いつ何時にでも相手から議論を打ち切りたいと言われても全く構いません。 |
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【164】 |
もりーゆo (2011年02月24日 00時10分) |
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これは 【162】 に対する返信です。 | |||
>充分な反論になっていると思います。 全く反論になっていないかと。 大麻の適法性が、大麻を吸わない人にとってどう関係するのかの説明もされていません。 そしてそれが、なぜ釘調整の適法性と同じと言えるのかの説明もされていません。 >あなたがそう思わないのなら議論しても永遠の平行線です。 論議する前からそういうのであれば、それは単なる論議の放棄です。 「相手が理解できていないから」と言う理由で放棄するなら、それはただ言い放っただけでしかありません。 >よって、あなたとこれ以上議論しません。 逆に、同じように思う相手とでは、論議自体必要が無いでしょう。 |
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【163】 |
陰猫 (2011年02月23日 23時56分) |
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これは 【162】 に対する返信です。 | |||
ぉい・・・ |
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【162】 |
子羊A (2011年02月23日 22時33分) |
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これは 【161】 に対する返信です。 | |||
>釘調整の適法性がパチンコをしない人にどう関係するのか説明しないと反論にはならないと思うが? 充分な反論になっていると思います。 あなたがそう思わないのなら議論しても永遠の平行線です。 よって、あなたとこれ以上議論しません。 |
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【161】 |
陰猫 (2011年02月23日 22時11分) |
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これは 【151】 に対する返信です。 | |||
>その論法だと、大麻を吸わない人にとっては 何でここで大麻が出てくるかなぁ? 俺は >釘調整の適法性なんてまったく関係ないです と言ってるんだから 大麻なんか持ち出してもまったく意味無いだろ。 反論するなら、適法性が関係有る事を証明すればいいだけの事だろう? 釘調整の適法性がパチンコをしない人にどう関係するのか説明しないと反論にはならないと思うが? 「何らかの違法行為」の事なんて言ってねぇし、「釘調整の適法性」の事を言ってるんだよ。 無理矢理のすり替えは無用だよ。 |
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