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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 13時33分)

嫌がらせの陰湿なところは、大半がそれを受けている本人しか、感じ取ることができないと言うところです。

第三者がそれを見ても、正当な行為に映る場合が多いのです、学校でのイジメや職場でのイジメですら、表面化しない事例が多いのですから、陰湿な嫌がらせの潜在数は、相当数あると推測できます。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時35分)

嫌がらせかどうかの、判断が難しく、明らかな誹謗中傷で無い場合でも、諦める前に、専門的に取り扱いしている機関や、弁護士に相談してみましょう。 


結果以前に、第三者に相談するだけでも、心に余裕が生まれ、明るい道が見える可能性が高いと思います。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時22分)

以下の記事は弁護士によるインターネット上の誹謗中傷対策より抜粋。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時20分)

ネット上の誹謗中傷対策

弁護士費用は誰が負担するか?

訴訟費用が敗訴者負担であることは割に良く知られた事実である。しかし,ここでいう「訴訟費用」に弁護士費用が含まれないことはあまり知られていない。
どういうことかというと,民事訴訟においては勝敗に拘わりなく弁護士費用は各当事者が負担するのが原則ということ。
もっとも,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合は少し事情が異なる。
後者の場合,被害者には,加害者の違法な行為によって,弁護士を雇わざるを得なくなったという事情がある。よって,そのための費用も一種の「損害」と考えることができる。そして,このような事情はネット上の名誉毀損の場合も同様なので,被害者は投稿者に対し,自分が負担した弁護士費用の支払いを請求することができる。
なお,ネット上の名誉毀損の場合,被害者は投稿者を特定するために仮処分など複数の手続きを先行していることが多い。そして,近時の判例はこのような投稿者特定のための費用についても「損害」に含めることを認めている。すなわち,被害者は,損害賠償請求訴訟のための弁護士費用のみならず,投稿者特定のための弁護士費用についても投稿者に負担させることができる。そして,このような費用は通常ある程度まとまった金額になるから,書き込み内容だけ見て賠償額を計ろうとすると,後で思わぬ齟齬が生じる恐れがある。この点については,とりわけ投稿者側の代理人になる場合に留意が必要である。
【15】

RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時18分)

ネット上の誹謗中傷対策

誹謗中傷の書き込みを見つけたら

ネット上であなたを誹謗中傷する書き込みを見つけたら,まずは弁護士に相談するのが最も手っ取り早い。弁護士なら,それが「権利侵害にあたるか?」,「投稿者を特定できるか?」,「損害賠償請求できるか?」といった事柄ついて,ある程度の見通しを示してくれるだろう。ただ,その際に注意しなければならないのは,「ネットの案件に手慣れた」弁護士に相談するという点である。これは,特に2ちゃんねるの場合,経験のない弁護士が不適切に介入して,かえって被害が拡大してしまうことがあるからである。
弁護士以外の者,たとえば削除業者が行う活動については,僕はその詳細を知らない。ただ1つ確かなのは,依頼者の代理人となって,法的手続きにより,削除や投稿者の特定を行えるのは弁護士だけということである(弁護士法72条)。万が一,削除業者がこのような活動を行えば「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となる(同法77条)。この点は司法書士や行政書士であっても同様である。よって,削除や投稿者の特定を行いたいのであれば,初めから弁護士に依頼するのが早道と思う。
なお,誹謗中傷的書き込みを見つけた場合でも,むやみに自分で削除依頼をすべきではない。これは上述した拡大損害の恐れがあるほか,書き込みの削除と同時に,アクセスログも消されてしまうことが多いためである。ログが消されると,当然,投稿者の特定はできなくなる。よって,もし,投稿者に損害賠償請求することを考えているのであれば,削除依頼を出す前に,弁護士に相談した方がよい。そして,2ちゃんねるやプロバイダのアクセスログが平均3ヶ月程度で消去されている現状に照らせば,このような相談はできるだけ早めに行われるべきである。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時15分)

ネット上の誹謗中傷対策

発信者情報開示請求の所要時間

今年の締め括りは,発信者情報開示請求訴訟の判決であった。このケースは8月半ばに受任したから,約4ヶ月で判決まで漕ぎ着けたことになる。滞りなく手続きが進めば,短期間で開示が実現できる好例といえる。
より詳細に手続きの経過を辿ってみると,以下のようになる。
H25.8中旬   受任
H25.9初旬   開示仮処分決定 → ウェブサイトからIP開示
H25.10初旬 消去禁止仮処分決定
H25.10中旬 発信者情報開示請求訴訟提起
H25.11下旬      〃     弁論終結
H25.12下旬      〃     判決言い渡し

最近は,プロバイダも裁判所も,この種の事件に慣れてきた感がある。そのせいか,特に本案提起後の進行が速い。もっとも,被告となるプロバイダによっては,依然,半年程度の審理を要することもある(たとえば,S社系のプロバイダ)。よって,顧客に対する所要期間の見積もりは,慎重に行う必要がある。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時12分)

ネット上の誹謗中傷対策

掲示板管理者への責任追及

掲示板の管理者が,単に投稿者に投稿の場を提供しているのみならず,より積極的に自ら有害情報を発信していると評価できる場合には,直接その法的責任を追及することになる。その際,開示の対象とすべき情報としては,1管理ページへの直近のアクセスログ,2当該有害情報がサーバ上にアップロードされた際のログが考えられる。このうち,1については,プロバイダが保有している可能性が高い反面,有害情報との関連性が弱いという問題点がある。一方,2については,閲覧者が当該情報のアップロード日時を特定しがたいという欠点がある。
仮に,2を対象とする場合,その日時の特定はどの程度具体的であることを要するか。この点,プロバイダ側は請求者がアップロード日時を厳格に特定する義務を負っているかのように主張してくることが多い。しかし,請求者はそもそもそのような日時を知りうる立場になく(それが分からないからこそタイムスタンプの開示を求めるのである),条文上もそのような規定はない。ただ,通常は,日時を指定しないと,プロバイダ側が開示すべき通信を特定できないことから(つまり,発信者と無関係な通信を開示してしまう恐れがあるから),これを特定して請求しているに過ぎない。とすれば,「○○時○○分○○秒から○○時○○分○○秒までのアクセスログ」といった幅のある請求であっても,1当該期間中に有害情報がアップロードされたことが明らかであって,かつ,2その中に第三者による通信が混在している恐れがないといえる場合には,開示請求が認められるべきである。
先日,このような主張の下,掲示板管理者のログの開示請求をしたところ,対象期間3週間という幅のある開示決定を得ることができた。使える場面は限られるものの,有害情報の送信日時を確知しがたいケースで使える先例になるのではないかと期待している。



H26.6.2追記
上記事件については,後日,プロバイダから保全異議が出されたが,容れられなかった。理由の要旨は「パスワードがなければ入れないページについて,期間に幅のある開示を認めても,無関係な第三者の権利を害する恐れはまずない」というもの。
【12】

RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時08分)

ネット上の誹謗中傷対策

発信者情報開示請求訴訟の概要


悪意ある書き込み者のIPが判明したら,次はプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起することになる。
発信者情報開示請求訴訟の管轄は,原則,当該プロバイダの本店所在地を管轄する裁判所である。ただ,訴え提起時に上申書を提出しておけば(少なくとも東京地裁では)プロバイダの所在地に関わりなく受理してもらえる。

進行は,概ね2〓3回の弁論期日を経て,判決に至ることが多い。まれに弁論準備手続きに付されることもあるが,これは担当裁判官がこの種の事件に慣れていない兆候であるので注意が必要である(審理が長引くことが多い)。
裁判官の中には,書き込み内容の権利侵害性について,慎重な立場をとる者も少なくない(要するに「この程度で名誉毀損になるの?」との疑問を持つわけである)。そのような場合,同種判例を多数示して,理解を促すのが効果的である。
プロバイダ側の代理人には大手事務所の弁護士が就くことが多い。しかし,仮処分によりIP開示が認められている時点で,すでに彼らにとっては相当筋悪である。よって,この種の訴訟類型で原告が完全敗訴することは,あまり考えられない状況にある。
守秘義務との関係で,これまで裁判の内容については,イマイチ書きづらい面があった。しかし,今回たまたま,仕事とは無関係に訴訟提起する機会を得た。せっかくの機会であるので,今後,この手続きを追いかける形で,発信者情報開示請求訴訟から損害賠償請求訴訟の判決に至るまでの詳細を書いてみようと思う。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時05分)

ネット上の誹謗中傷対策

IPアドレスに依存しない発信者情報開示請求

発信者特定のためには,IPアドレスとタイムスタンプを元に,プロバイダに発信者情報の開示を請求するのが一般的である。しかし,何らかの理由で発信者のIPが不明な場合,その特定は不可能か?
この点,IPは発信者特定のための有力な手掛かりではあるものの,不可欠な要素とまでは言えない。たとえば,携帯端末の場合であれば,個体識別番号さえ分かれば,発信者の特定が可能である。すなわち,発信者にユニークな他の情報があれば,必ずしもIPは必要ない。そして,十分に注意深い観察者にとって,そのような情報を得ることは難しいことではない。
ただ,IPが分からないということは,発信者の契約しているプロバイダも不明ということである。そのため,このようなIPに依存しない開示請求の実現には,不特定多数のプロバイダを相手方とする,探索的な仮処分の認容が不可欠となる。
この点,仮処分命令の発令には,プロバイダが当該情報を保有していることが前提となる。しかし,多くの場合,債権者は,申立の時点において,その保有を確認できない。「ログが残っているか分からないけれど,とりあえず請求してみよう」というケースは,ままあることなのである。すなわち,プロバイダのログ保有は発令の要件ではあっても,申立の要件ではないと考えられる。とすれば,上記のようなプロバイダのログ保有を前提としない探索的仮処分も認められるべきではないか?
結論から言えば,このような探索的仮処分の申立は却下されなかった。1つの申立書で,3つのプロバイダを相手方とする,IPに依存しない発信者情報消去禁止仮処分命令の申立が,昨日,認められたのである。ちなみに,相手方が3社に留まっているのは,このような類型の申立が認められるか不明であったため,僕が印紙代をケチったせいである。この点に関する懸念を度外視すれば,1つの申立で,国内全てのプロバイダに対して一括して探索的仮処分を行うことも理論上は可能と思う。
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RE:強く優しく生きていたい。。。...  評価

家族が一番 (2014年07月05日 05時00分)

その他
特定の場所で発生するとはいえない事例が、「ストーカー」である。意中の異性の学校や職場の帰りを付きまとったり、その異性の家宅に盗聴器をしかけたりの嫌がらせ行為を四六時中にわたって行う。このストーカー行為は、殺人や暴行など現実的な大きい被害をもたらすことが多い。桶川ストーカー殺人事件が最も代表的な事件である。ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)を参照。

しかし、大半のストーカーは警察の注意によってその嫌がらせを止めるので、もし被害にあった場合、警察に通報・相談するのが一番の最善の解決策である。

マスメディア
また近年、一部の放送局、新聞社、出版社(特に週刊誌)による事実の捏造、行き過ぎた団体または個人批判(バッシング)などが理路整然と行われており問題となってきている。最悪、訴訟に発展する事態にもなったりする(テレビ離れやメディア・リンチを参照)。
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