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【83】 | RE:出入禁止 Piro (2011年08月24日 14時34分) |
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気持ちはよく解るなぁ〜〜。。 よく駐車場なんかで[無断駐車罰金5万頂きます]的な看板あるけど。。 アレって法的効力は無いらしいからね。 むしろ 「無断駐車したんだから金よこせ」って言う方が問題有るみたいな。。 そーゆー事を聞きたかったんでしょ? でね。 俺の記憶が正しければハウスルールーに法的効力は無い。 それならホールへ。。。ってなると、 店側とモメるよね。 そうすると警察沙汰になる可能性があるんだけど。 民事不介入ってオチになって。 また、あなたと店側でモメる。。 そんな感じになるよ。 もし、 仕返ししたいなら「法的効力は無いんじゃ!ボケ!」って言い返すくらいかな。。 腹立たしいのは解るけど、 他のホールでも同じ失敗を繰り返さない事が大切かな^^ |
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【84】 |
だけお (2011年08月24日 15時03分) |
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これは 【83】 に対する返信です。 | |||
>「無断駐車したんだから金よこせ」って言う方が問題有るみたいな。。 無断駐車に対して、相応の駐車料金の支払いなら請求する権利はあるだろうし それに依って迷惑を被ったことに対しての賠償を求める権利はある。 しかし 「罰金5万よこせ」は、被った被害に対して明らかに暴利である可能性が高いから問題だし 個人が勝手に「罰金」を科す権利はないから、そこに法的な強制力は生じないだろう。 あくまで、駐車場管理者の要望に留まるぐらいか? 既に素直に5万払ってしまったら、それで示談が成立したことにされる可能性は高いから 後から取り返しは難しくなるがね。 で、 >俺の記憶が正しければハウスルールーに法的効力は無い。 それ自体の法的強制力は無い。 が、契約対象を選ぶ権利は店側にもある。 「出入り禁止」は、「今後の契約はお断りする」と言う意思表示に過ぎない。 逆に、その契約を結ぶこと(客に遊技をさせること)を店に強制する法的強制力が無い。 遊技の契約が結ばれないなら、通常、店内に入る正当な理由を持たないことになると思われる。 だから「出入り禁止」を告げられて、それを無視して 正当な理由も無く入店・遊技するなら 「住居侵入罪」に問われる可能性がある。 「退去」の要請があるにもかかわらず無視すれば 「不退去罪」に問われる可能性がある。 他のハウスルールについても、それ自体の強制力は 「分かりやすいところに明示されていたのか」とか 「契約時の条件として一方に暴利をもたらすものではないか」 と言った点によって有無の判断は分かれると思われる。 (「〜したら出玉を没収する」といったルールは大いに問題がありそうだ) イザ揉めた場合の「不退去罪」についても、もめている内容が解決しないうちに 「出ていけ」と言うのが正当な要求であるかが問題となりそうだ。 しかし、 一般的に生活に必要とされることのないパチンコのおいて 「【出入り禁止を伝え、今後の契約を断る】ことが許されない」≒「望まない相手との契約を一方に強制される」 理由は無い。 |
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