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【72】 | RE:ああ、無情 情報屋a (2020年07月29日 07時31分) |
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前から思っていたが・・・ >「情報屋a」が100人に1人と言われる、 意外に多いな・・・ 1200000人もいるのか・・・ オマエは120000000人で唯一だ。 >いえ違います。 >と言っているわけです。 >いえ、 相変わらずだな。 想像や願望を書いているうちに確信に変わっていく・・・ そう、それがすなわち妄想だ。 急に引っ張り出して暴言を吐いたかと思えば 一言のわびもいれずにさん付けのですます口調・・・ 異○者は自分の○常さが分からない、という典型ということか。 |
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【73】 |
蘿蔔演員 (2020年07月29日 11時00分) |
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これは 【72】 に対する返信です。 | |||
早極上好 絶望的,信息a >異○者は自分の○常さが分からない、という典型ということか。 之信息a也 重複同一件事 這很無聊 見 2017/08/31 22:54 くろーん人とカンパチに告ぐ! (47件) http://www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&pg_no=5&kiji_grp=6797&dbname=etc RE:くろーん人とカンパチに告ぐ! 【3】 userno=39166209 (2017年08月31日 18時59分) 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 刑法230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 「目的が専ら公益を図る」 昭和35年12月9日 横浜地横須賀 昭和35年(わ)第139号 下級刑集2巻11・12号1506頁 事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「被害者」 大正5年12月13日 大審院 大正5年(れ)第2411号 刑録22輯1822頁 刑抄録69巻9050頁 背徳または破廉恥な行為のある人であっても、名誉毀損罪の被害者となりうる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 昭和13年5月21日 大審院 昭和13年(れ)第479号 新聞4288号17頁 評論27巻刑法114頁 徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、名誉毀損罪の被害者となりうる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 信息a不是受害人 信息a不是警察 此是 五條鰤之是受害者 信息a之是犯罪者 只有 userno=39019065 可以聲稱 可笑 |
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