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【171】 | RE:ソーシャルディスタンスだね 烏らかman2号 (2020年10月08日 20時32分) |
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>DNA鑑定の精度が低かったころ、初回のDNA鑑定で有罪とされ、その後、鑑定の精度が上がったため、再度鑑定した結果、無罪とされた例があります。 ということです。 再鑑定の結果 無罪なら、再鑑定されたDNA鑑定が証拠となり無罪になったのですから明らかに証拠として採用されていますよね。 精度については有名な袴田事件では、再審の一審でDNA鑑定で無罪になった袴田さんが、高裁では精度が疑問視され証拠として否定され、再審請求を棄却されてしまいました。 DNA鑑定は唯一無二の絶対的なものではなくとも、十分証拠になりえます。そもそも証拠は自白も含め絶対的なものだけではありませんからね。 アメリカのDNAを2つもつ女性はTVでもやっていたのですが参考に https://www.excite.co.jp/news/article/HealthPress_201508_dna101dna/ 椿姫さんの いかなる場合もDNAは証拠にならないという 主張なら間違いですが 証拠にならないこともあるなら正しいです。 |
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【173】 |
椿姫 (2020年10月08日 21時50分) |
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これは 【171】 に対する返信です。 | |||
>再鑑定の結果 無罪なら、再鑑定されたDNA鑑定が証拠となり無罪になったのですから明らかに証拠として採用されていますよね。 確かにそうですね。 私の認識が間違っていたかもしれません。 >証拠にならないこともあるなら正しいです。 証拠となったりならなかったり、というのでは、証拠にはならない、ということになりませんか。 ご指摘の記事を見てみました。 「父と子どものDNAは一致したものの、リディアと子どものDNAが一致しない」 しかし、 「リディアの子宮から検出したDNAが、赤ん坊のDNAと完全に一致」 とありました。 DNA鑑定が当てにならないことを証明したようなものだと思いますが。 そう考えれば、 「ワシントン州では、未婚カップルやシングルマザーが生活保護を受けるときは、家族全員がDNA鑑定を行い、親子関係を証明しなければならない」 という規定は除外すべきではないかと思います。 おそらく、この規定は、出産時にクリニック内で「子の取り違え」が稀に起きることがあるため、DNAで証明させることにしたのでしょうけど、 この記事では、妊娠中だったとあります。 「弁護士、検察官、福祉局員を出産に立ち会わせ、無事出産。すぐに赤ん坊のDNA鑑定に入った。しかし、DNAはまたもや不一致」 生まれたばかりの子供を「DNAが一致しない」から子とは認めない、というのは、無茶苦茶です。 前述しましたが、捜査段階での容疑者絞り込みには利用されるようです。 しかし、法廷ではそうはいきません。 「疑わしきは罰せず」というのは大原則であり、真犯人と確定できなければ、無罪です。 私が傍聴した裁判では、被告人のDNAと現場に残された血痕のDNAは一致していたのです。 しかし、証拠とはされませんでした。 |
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