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たくけん 順目まどか(L) (2024年01月28日 19時21分)ID:HcEzHvDs |
ひっそりと… 概要は>>1 |
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【5】 4 3 2 1 > |
【41】 |
順目まどか(L) (2024年05月20日 22時35分) ID:HcTsDhMb |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
▽ネッコ ・かまってほしくて鳴く ・近くで寝ていびきをかく ・ケンカする ・食ったメシをすぐ吐く ・甘えたポーズで集中を乱す ・ちょっと邪魔 ▽売買 ・手付解除は自分が契約の履行に着手しているかどうかに関わらず、相手が履行に着手していなければ解除OK 手付による解除の場合損害賠償の問題は生じない。 ただし、手付が交付されていても要件が満たされれば債務不履行による契約の解除ができ、その際には損害賠償請求も可能となる △売主の担保責任 契約物に瑕疵(種類、品質、数量、契約に欠陥がある)がある場合、買主は売主に責任を追及することが出来る。 順序として、 ・瑕疵の内容が「種類、品種」の場合、買主は契約の不適合を知った1年以内に売主に「通知」しないとダメ (数量、契約の場合にこの縛りはない) ・売主は追完を請求でき、 ・催告をしても追完がされないなら代金の減額を請求でき、 ・それはそれとして損害賠償請求や契約の解除が出来る。 ・売主が担保責任を負わない特約も「有効」 ただし、売主が契約物に瑕疵が存在する事について悪意ならば責任を免れない ▽賃貸借 今後出てくる借地借家法とも絡む… ・最長50年。最短の定めは無し ・原則目的物の修繕は賃貸人の義務だが、急迫の時や言っても直してくれないときは賃借人が修繕可 で、必要費は直ちに賃貸人に請求可だが、目的物を改良させるなどの有益費は賃貸借契約が終了するときに請求可 ・賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権の譲渡不可 ただし、特段の事情があるならばこの限りではないこのフワッとした言い回しが嫌いなんだよな ・転借人がいる場合、賃貸人と転貸人の契約が合意により解除したなら賃貸人は転借人に対抗できない 賃貸人と転貸人の契約が転貸人の債務不履行により解除されたなら、賃貸人は転借人に対抗できる ・賃貸人が賃借人に対し損害賠償請求だ修繕費の償還だなんだ出来るのは目的物の返還を受けてから1年以内で、その間損害賠償等の時効は完成しない ・賃貸借契約は将来に向かって効力を生じる(遡らない!) ▽使用貸借 無償で貸し借りすること ・不動産の使用貸借に借地借家法は適用されない ・借主が死亡したら相続されない!が、貸主が死亡した場合はこの限りではない ▽請負契約 ・注文者は、請負人が仕事を完成させるまでの間はいつでも契約の解除が可能(損害を賠償する必要はあり) 通常の契約の解除とは明確に違うところ… ▽委任契約 ・受任者は報酬の有無を問わず、善管注意義務を負う ・各当事者はいつでも契約を解除出来るが、相手方に損害を与えたならば原則賠償をしなければならない ・委任契約の解除は将来に向かって効力を生じる ・委任契約は当事者の死亡や破産、受任者の後見開始によって終了する 相続、承継はされない! ・委任が終了した場合でも、急迫の事情がある場合は受任者はなんやかんやとしなければならない おかしいな、さっきは1レスで収まったのに… |
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【40】 |
順目まどか(L) (2024年05月20日 22時33分) ID:HcTsDhMb |
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▽不法行為 「責任能力のある者」が「故意または過失」により「損害を与え」、行為と損害に因果関係があることを言う 特に前半2つがポロっと抜け落ちそうな感じはする ・損害賠償請求権の発生時期は「損害発生時」。ただし、請求権の消滅時効は被害者が損害を、 1,「知った時から」3年。(生命や身体に関わる場合は5年) 2,不法行為の時から20年 上記のどちらかを満たしたときに時効は完成する 不法尻さん生後、出禁二重 ちなみに普通の債権は「知った時」から5年、「出来る時」から10年、生命や身体に関わるなら20年 再見尻子、出禁中、聖二重 なんなんだいこの語呂合わせは わけがわからないよ ・注文者は請負人が第三者に与えた損害について責任を負わないが、注文者に過失がある時は責任を負う ・工作物の所有者と実際の占有者が異なり、その工作物の瑕疵が原因で第三者に被害が出た場合は、原則占有者が賠償責任を負う。 ただし占有者が損害の発生を防止するために必要な措置を講じていたなら、所有者が賠償責任を負う ▽相続 ここ好き ・配偶者は常時相続人。その後の相続人の順位と法定相続分は、 子(1/2)、直系尊属(1/3)、兄弟姉妹(1/4) ・子は嫡出子も非嫡出子も離婚して親権を持たない子も養子も全部「子」 ただし、連れ子は養子縁組をしない限り相続人とならない ・片親が違う兄弟姉妹の相続分は父母を同一とする兄弟姉妹の相続分の1/2となる これだけで100問くらいの試験問題にしてくれたらめっちゃ面白いと思うんだけどなあ… ・被相続人が死ぬ前に相続人たる子が相続権を失っていて、さらにその子(孫)がいた場合は孫に相続(代襲相続)する(子と同じ相続分となる)。子→孫→ひ孫→…と永遠に続く 相続権を失う理由には死亡、相続欠格、廃除などあるが、唯一相続放棄した場合には代襲相続は起こらない ・兄弟姉妹に相続が起こる時、その兄弟姉妹が相続権を失っているならその子(甥姪)に代襲相続する。この場合はさらにその子→孫→…とは続かない ・相続人は相続の開始を「知った時」から3か月以内に単純・限定相続または放棄するか決める 水着相続を叱咤 限定・放棄は家庭裁判所に申述する。また、限定承認は相続人全員にしてのみ △遺産分割の間は、 ・金銭債権は確定するまで分け合っちゃダメ ・預貯金債権は分割せずにマルっと遺産分割の対象となるが、必要に応じて「150万」または「相続分×預貯金額×1/3」の少ない額において引き出すことが出来る ・遺産である不動産からなる賃料債権は遺産とは別個なので、分け合える ・5年未満の間で遺産分割しない取り決めも可。延長も可能だが、最長10年まで ▽遺言 ・15歳に達したら誰でも単独で遺言可。ただし成年被後見人は、調子の良い時に医師2人に立ち会ってもらう必要あり ・遺言の保管者は相続の開始を知ったなら遅延なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないが、検認しないからと言って遺言が無効になるわけではない。 はあ? ▽遺留分 ・兄弟姉妹は遺留分を持たない それ以外において、遺留分権利者が直系尊属のみの場合は割合1/3となり、その他は1/2となる。 ・遺留分を請求できるのは遺留分侵害額に相当する「金銭」のみ ・遺留分を放棄したなら、放棄した分は遺贈先に行く おしり 2週分はさすがにつかれはてた 明日からなげえ |
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【39】 |
順目まどか(L) (2024年05月20日 10時26分) ID:HcTsDhMb |
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日曜日仕事(手伝いだけど)で… 今日はお休みで… 今日の分で次の日曜日は代出… 明日から13連勤かあ…………… はあ… まずは先週の分…のあやしいところだけ でも他教材も並行してやってるから、少なくとも初めてやるところは無くて少し楽 ▽根抵当権 ・確定期日の定めがない時は、 根抵当権者はいつでも元本の確定の請求ができ、その時点で元本が確定する 根抵当権設定者は設定時から3年が経過すれば元本の確定を請求でき、請求から2週間後に元本が確定する ・事項の変更は基本的に元本の確定前に行う必要があり、利害関係人の承諾は不要 ただし、極度額の変更に関しては元本確定後も可能で、利害関係人の承諾が必要 ▽連帯債務(連帯債権) ・連帯債務者が弁済したならば他の連帯債務者への求償権を取得するが、その連帯債務者の中に無資力者がいる時は、求償者と他の連帯債務者でその無資力者の分を負担する ・連帯債務の絶対効は弁済、更改、混同、相殺だが、連帯債権の絶対効はそれに履行の請求、免除が加わる。 ▽保証債務 ・保証人になるのは誰でも可(未成年者や破産者でも可)(制限行為能力者が保証人になるには、保護者の同意が必要) ただし、法律上または契約により保証人を立てる場合には行為能力者かつ弁済の資力を有するものである必要がある ・保証契約は保証人と債権者との間の契約なので債務者の意思にはよらない(書面等でおこなう必要あり) で、保証契約が主たる債務者の委託によるものの時、保証人はなんやかんやの情報の開示を債権者に請求することができる 注意すべきは保証人が勝手に保証契約していた時は情報開示請求ができないってとこ ・保証契約のみに違約金や損害賠償の予定をしてもOK ・よくある催告権は、保証人にはあるが債務者には無い!! 債務者が債権者に反対債権を持っているなら保証人は弁済を拒めるが、保証人が反対債権を持っていても債務者は弁済を拒めない ▽その他諸々 ・根保証契約において。保証人が個人なら(書面等にて)極度額を定める必要があるが、法人なら必要なし ・事業に関する(根)保証契約は、公正証書による保証人の意思表示が必要(保証人が法人なら必要なし) ▽債権譲渡 第三者弁済と微妙に被る… ・債権の譲渡が制限されていたとしても、債権の譲渡は原則有効 ただし譲受人が悪意、またはその善意について重過失だったなら債務者は対抗可能 ▽債務不履行 特になし ▽契約の解除 ・土地がA→B→Cと売却された「後に」AB間の契約が解除された場合、Cは善意悪意問わず登記していればAに対抗可能 A→Bと売却されたところでAB間の契約が解除され、その後BがCに土地を売ったならよく見る二重譲渡のアレ ▽弁済 ・弁済と受領証書の交付は同時履行の関係にあるが、弁済と債権証書の交付は同時履行ではない △第三者弁済 これが1番ややこしいかな…? 正当な利益を有する第三者(保証人等)なら、当事者に代わり弁済することが可能 その他の第三者でも弁済は可能だが、当事者の意思に反する場合…そもなんで反対するねん ・債務者が反対していても、債権者がそのことについて知らなかったならその他の第三者は弁済可(債権者が善意) ・債権者が反対していても、債務者が弁済を委託していたことを債権者が知っていたならば、その他の第三者は弁済可(債権者が悪意) 債権者側で善意と悪意で分かれているので覚えやすいか? ・代物弁済は「お金の代わりに他のもので払いますね」という当事者間どうしでの「契約」…それ故に当事者間の合意が必要 おわり さて… 今週分やるかあ… |
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【38】 |
順目まどか(L) (2024年05月12日 16時43分) ID:TsHkPcUw |
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前日夜中までユーチューブ見てて起きたら昼過ぎ たるいけど勉強せな…と思ったら講義は来週、ってか今週前倒してやったんか…てなわけでほしゅ |
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【37】 |
順目まどか(L) (2024年04月29日 16時37分) ID:HcBgBhUr |
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今日も今日とて 今週分は「代理」「時効」「共有」「不動産物件変動」「抵当権」 単元としてやってないのは共有くらい?あと代理に関しては更に詳しくやってるので今回はここがメインか ではでは ▲代理 権限の定めのない代理行為については、 ・保存行為(修繕など) ・利用行為(短期の賃貸など) ・改良行為(造作の設置など) は認められており、処分することは認められない。 ▽顕名行為 代理人は顕名しなければ代理行為として認められず、契約の効果は「相手方と代理人の間に帰属する」 ただし、相手方が善意無過失でない場合は代理の原則通り効果は「本人に帰属する」 ▽代理の種類 ・任意代理人…本人が任命した代理人 制限行為能力者を指名することも可だが、その場合そのことを理由に行為を取消すことが出来ない。 ・法定代理人…法律上または裁判所の指定による代理人 例えば未成年者の法定代理人に被保佐人の親がなることもあるが、この場合は制限行為能力者であることを理由に行為を取消すことが可能 △復代理 代理人が別の人にさらに代理を頼むこと ・任意代理の場合 原則不可だが本人の了承や、やむを得ない事由があるなら可。 復代理人の行った行為に代理人は責任を持つ ・法定代理の場合 いつでも復任できる。 復代理人の行った行為に代理人は全責任を負うが、やむを得ない事由があるときにはその任命、監督責任のみ負う。 ▽無権代理 こっから大事 代理権が無いのに代理行為を行った場合は無権代理となり、契約の効果は原則として「本人に帰属しない」 この時、 △本人が出来ること ・追認 … 追認する対象は相手方と無権代理人どちらでもよい。黙示の追認も可(契約の履行を相手方に請求する等) ・追認の拒絶 △相手方の権利 ・追認の催告権 … 悪意でも可 本人に追認するかどうか催告する。確答が無い場合は追認を拒絶したものとみなされる。 ・取消権 … 善意なら可 取消しが出来るのは本人からの追認があるまでの間に限られる ・無権代理人への責任追及 … 善意無過失なら可。ただし「無権代理人が悪意ならば善意有過失でも可」 契約の履行や損害賠償請求が出来るが、無権代理人が制限行為能力者であるならば出来ない。 * ちなみに… 無権代理の相手方の催告は確答が無ければ追認を拒絶したものとみなされるが、 制限行為能力者の保護者に対しての相手方の催告は確答が無ければ追認したものとみなされる 混同しないよう… * で、 代理人による代理権が認められない行為、または代理権が消滅するケースがあり… △自己契約・双方代理 代理人自身が相手方となったり、同一人物が当事者双方の代理人となる場合、原則として無権代理となる (例外) ・本人が予め許諾した行為 ・単なる債務の履行や本人の不利益とならない行為(手続きなど) △死亡・破産・後見開始 任意代理の場合、 ・本人が死亡、破産 ・代理人が死亡、破産、後見開始 法定代理の場合、 ・本人が死亡 ・代理人が死亡、破産、後見開始 →代理権が消滅する 元から制限行為能力者に任意代理人になってもらうのと、行為能力者の任意代理人が後から制限行為能力者になるのとでは意味合いが違うので注意 △代理権の濫用 代理人が代理権の範囲内で行為を行った…が、自己または第三者の利益を図るものである場合、代理権の濫用にあたる その場合、契約の効果は原則「本人に及ぶ」 … そんなやつを代理人に任命した本人が悪いため ただし、相手方が「善意無過失でない」ならば、その行為は無権代理行為となり本人に効果は帰属しない。はあん つづく |
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【36】 |
順目まどか(L) (2024年04月29日 16時37分) ID:HcBgBhUr |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
▽表見代理 ここまでをしっかりと押さえた上で… 無権代理であるにも関わらず代理権があるように見え、 ・本人にも帰責事由があり、 ・相手方に落ち度がない(善意無過失) ならば相手方は保護に値するとされ、その行為は表見代理となり契約の効果は「本人と相手方との間に帰属する」 表見代理となるパターンはおおまかな例は3つ ・委任状を与えたが代理権を与えていない(代理権授与表示) ・賃貸の代理権を与えたが、売買した(権限外の行為) ・かつて与えていた代理権が消滅した後に代理行為をした(代理権消滅後) この時、 ・本人に損害が生じたなら、本人は代理人に対して損害賠償を請求出来る。 ・相手方は表見代理となる場合でも、契約を取消し、無権代理人に責任を追及することが出来る。 表見代理は相手方を保護する制度なので、相手方は無権代理と表見代理を選択的に主張することが出来る。 とにかく相手方の善悪意、過失の有無が大事になるし…表見代理はあくまでも「無権代理の一部」であることに注意が必要 たとえば… 代理権を与えた代理人が制限行為能力者になった後、相手方と契約を結んだとする。 この場合、 1,代理人は制限行為能力者となった瞬間に無権代理人となる 2,無権代理による契約になるが、相手方が善意無過失ならば表見代理となり契約の効果は滞りなく本人との間に帰属する 3,相手方が仮に表見代理ではなく無権代理とした場合、無権代理人は制限行為能力者のため相手方は責任追及不可 ホンマにいくらでも手を変えて問題が作れそう… ▲時効 ・時効が成立しても援用(意思表示)をしなければ効果は生じない ・時効の利益を予め放棄することは出来ない ▽取得時効 ・所有権の取得時効の要件は「占有の意思を持っている」ことが必要 で、 不動産賃借権も時効によって取得でき、こちらは「自分のものとして貸している」ことが必要 ・所有権の取得時効の要件は善意無過失で10年それ以外で20年だけど、自らが住まずに賃貸して他人に占有させても有効 ・占有を承継したものは、前主の瑕疵の有無を引き継いでも良いし引き継がなくても良い 例えば前主が善意で7年占有した後の承継者は善意悪意問わずに3年占有すれば取得時効の要件を得るが、 前主が悪意で7年占有した後の承継者が善意ならば13年ではなく10年占有すれば良い ▽消滅時効 ・所有権は消滅時効にかかりません 消滅時効が成立する期間は、 ・債権なら権利を行使できる時から10年、または出来ると知った時から5年のうちいずれか早い方 ・債権においても、生命や身体の損害に関わることなら行使できる時から20年 ・債権および所有権以外の権利なら行使できる時から20年 △完成猶予と更新 完成猶予 … 一定期間時効が完成しない ・裁判上での請求 → 事由が終了するまで 権利が確定したなら更新される ・強制執行 → 事由が終了するまで 事由が終了したら更新される ・仮押さえ、仮処分 → 事由が終了してから6か月間 ・催告 → 催告から6か月間 内容証明郵便などによるものである必要があり、完成が猶予されるのは1度まで ・協議を行う旨の合意 → 合意から1年or定めた期間or協議の続行を拒絶されたならそこから6か月間のうち早いもの 更新 … そこから新たに時効が進行を始める ・裁判の判決が確定 ・強制執行終了 ・権利の承認 債務の履行なども含む もうちょい |
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【35】 |
順目まどか(L) (2024年04月29日 16時36分) ID:HcBgBhUr |
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▲共有 ここはまあ別に… ▽各行為 ・保存行為 … 修理や妨害者の排除 各共有者が単独で出来る ・管理行為 … 共有物の軽微変更や管理者の変更、短期の賃貸借または解除など 「持ち分の」過半数の同意が必要 ・変更行為 … 共有物全体の売却や重大変更など 全員の同意が必要 ・(自らの持ち分の)処分行為 … 売却や放棄など 各共有者が単独で出来、放棄した場合は放棄分は各共有者に均等に分配される ▽分割 共有物を分割したいとなったとき、 ・現物分割(現物を分割) もしくは ・賠償分割(誰かが他の共有者から持ち分を現金で買い取る) ・代金分割(共有物を売却して代金を分割する) で考え、ダメなら裁判所によって 競売分割(競売にかけて代金を分割する) という方法をとる。 ▲不動産物件変動 新しいとこもあやしいところも無い ▲抵当権 ・順位の変更は各抵当権者の合意と利害関係者の承諾があればよく、債務者や抵当権設定者の同意は不要 ・抵当権の範囲は従物や付合物にはおよび果実には及ばないが、債務不履行が生じた後の果実には及ぶ ・後順位抵当権者がいる場合、利息や損害金は満期となった最後の2年分のみ保証される → 後順位抵当権者や一般債権者保護のため ただし、他に債権者がいない場合には2年分に制限されない ▽一括競売 土地(更地)に抵当権を設定し、その後建物が建てられたならば、抵当権者は土地とともに建物も一括して競売にかけることが出来る。 その場合抵当権者が優先的に弁済を受けられるのは土地の代金のみ 念のため法定地上権の成立要件も ・抵当権設定当時に土地と建物が存在し、 ・抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同じであり、 ・抵当権実行により土地と建物の持ち主が別になった場合 法定地上権が成立する。 こんなところか…思ったより長くなった 無権代理と表見代理がごっちゃになりそうだからそこだけ注意すればって感じかな てか4月も終わりかあ… 5月は手堅く立ち回ろうって思ってたけどそろそろ本腰入れて勉強せにゃならんわな… …パチ打って負けるぐらいなら勉強した方がええな← こっちはおわりー |
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【34】 |
順目まどか(L) (2024年04月28日 18時48分) ID:HcBgBhUr |
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勉強はいいね。やってもやってもお金が減らないから はあ……… さて、今週から講義スタート で、通常各週2コマだけど初週はオリエンテーションがあるので1コマだけ んでんで重要なところは既にアプローチでやってんで…例のごとくあやしいとこだけ ▽錯誤の場合の当事者間の効果と第三者間との関係 まず錯誤には、 1,表示した意思と実際の意思が違う錯誤 2,意思を表示するにあたった動機が真実と異なる錯誤(動機の錯誤) があり、 表意者に錯誤があった場合…その勘違いが社会通念上重要なものであれば、「原則取り消すことが出来る」 ただし、2に関してはその動機について相手方に「表示」されていた時に限る…ただし、これは明示に限らず黙示による表示も含む ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものである時は「原則取り消すことが出来ない」 ただし、相手方が悪意または重過失である時、または同一の錯誤に陥っていた時には例外として「取り消すことが出来る」 例外の例外みたいな話… で、錯誤による契約は「相手方からは取り消しが出来ない」 で、もちろん第三者との関係は善意無過失なら対抗不可。詐欺と一緒 …今回あやしかったのはこんなとこかな?最初はボリュームも少ないし比較的簡単 ただ1点思ったのが…意思表示において詐欺や脅迫は取消し可で公序良俗に反するものは無効だけど、 公序良俗違反ってかみ砕いて言えば悪い事って意味で…そうなると「詐欺または脅迫」と「公序良俗違反」の線引きってなんだろう?って思った。 ここはちょっと宿題… あっさりだけど、こっちは今日はここまで で、明日も有難いことに仕事は休みなんだけど新しい週が始まっちまうのな。明日やっちゃうかな… |
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【33】 |
順目まどか(L) (2024年04月20日 23時51分) ID:HcBgXzEz |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
講義来週からだった…ほしゅ かわりにあっちを |
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【32】 |
順目まどか(L) (2024年04月14日 18時59分) ID:HcBgIcCe |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
保の守 板が落ちなくても試験に落ちたらたまらないぜHAHAHA!! ストブラ打つんじゃなかった |
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