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たくけん 順目まどか(L) (2024年01月28日 19時21分)ID:HcEzHvDs |
ひっそりと… 概要は>>1 |
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【6】 5 4 3 2 1 > |
【51】 |
順目まどか(L) (2024年06月16日 19時42分) ID:HcTsRgZd |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
パチの収支がマイナスだと勉強もやる気が出なくて捗らないが、 収支がプラスだとホールに行きたくなって勉強が捗らない 俺は一体どうすれば ▽宅地建物取引士制度 まず… 試験に合格したら「試験合格者」 合格者が受験地で知事の登録を受ければ「宅建士資格者」 資格者が知事に申請して宅建士証の交付を受ければ「宅建士」 宅建士(または法人)が免許を受ければ「宅建業者」 宅建士証と免許証の有効期間は5年で、ただの資格は生涯にわたって有効(悪い事しなければ)… △宅建士の法定事務 宅建士は、 ・重要事項(35条書面)の説明 ・重要事項説明書への記名 ・契約書(37条書面)への記名 の3つの事務を行わなければならない。専任である必要なし! △登録 ここからは「資格者」 登録には、 ・試験に合格していること ・宅建士の2年以上の実務経験、またはそれに代わり「国土交通大臣」へ登録した機関の定める講習を受講し修了する事 ・欠格要件に該当しない事 の3つが必要 欠格要件に関しては免許とおおよそ同じで、注意すべきポイントは2つ? ・事務禁止処分期間中に本人の申請により登録が消除したなら、事務禁止期間が明ければ再登録可 重い業務停止との違いに注意… ・営業に関し、成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者 免許と違い、法定代理人が関与しない …そも登録が出来ないのになぜ免許になると法定代理人が絡む?登録できないんだから免許も受けられないんじゃ… 登録を行うのは試験に合格した都道府県で、後にやる宅建士証を別の県で取得して失効したとして、再取得する場合はやはり元の都道府県になる ▼宅建士資格登録簿 → 個人一人一人の情報。業者名簿と混同しない! 登載事項の中で重要…というか内容に変更があった場合に「変更の登録」をしないといけないのが、 ・本人の住所、氏名、本籍 ・宅建業者に従事するなら、その業者の名称 10時に本業を変更する 変更があった場合は都道府県知事に「遅滞なく」変更の登録をする必要ありで、事務禁止期間中も申請しなきゃダメ ▼登録の移転 …変更の登録と混同しないよう A県で働いている人が転勤でB県で働くことになった場合、A県からB県に「登録の移転」をすることが「出来る」 変更の登録は登録先の県でする事になるが、例えば転勤先が遠く離れた場所なら現地で手続き出来た方が良いし、転勤先が近場で居住地を変えないなら元の登録先の方が都合が良いかもしれない、だから任意。 ・「勤務地が変わった」場合のみ可能で、単に「居住地が変わった」だけでは出来ない点に注意 ・登録の移転は元の県の知事経由で移転先の知事に申請され、移転後の知事は手続きが終わったら遅滞なく通知する必要あり ▼死亡等の届出 死亡や破産、他業務停止等で欠格要件に該当することとなった場合、死亡ならその事実を知ってから、その他は事由が生じてから30日以内に知事に届け出る。免許と同じ… |
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【50】 |
順目まどか(L) (2024年06月16日 19時40分) ID:HcTsRgZd |
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△宅建士証 ここからは「宅建士」 宅建士証の有効期間は5年、免許と同じ 試験合格後1年以内の申請で無いなら、6か月以内の「都道府県知事が定めた」講習を受講しておく必要あり 記載内容で重要…もとい内容に変更があった場合に「書換交付申請」しないといけないのが、「住所」と「氏名」 なので、宅建士はもし住所が変わったら「宅建士証の書換申請」と「資格登録簿の変更の登録」をしないといけない…が、勤務先が変わったらしなきゃいけないのは登録簿の変更の登録のみ。ややこしいねえ… ▼宅建士証の返納、提出、提示 ・宅建士証が失効したら速やかに返納 ・無くした宅建士証を見つけたら速やかに返納 ・取引先から請求があったら提示 ↑罰則無し ↓当該行為をしなければ罰則有り ・事務禁止処分を受けたら速やかに提出 ・重要事項説明時に提示 △専任の宅建士 ・事務所は1/5以上、申込み受ける案内所1人以上、受けない案内所必要なし ・不足を生じたら、「2週間以内」に補充等必要な措置を講ずること ▽保証金制度 やってみると意外にとっつきやすいか…? 宅建業者と客との間でトラブルがあった際、担保として供託しておくことでいざというときに客が守られるようにする制度 △営業保証金 業者−供託所 ・供託額は本店が1000万、支店が1か所につき500万 ・有価証券でも供託可で、額面に対して 国債なら100% 地方債、政府保証債は90% その他は80% とにかく地方債90%を覚えておけと… ・供託先は「本店の最寄りの供託所」に全額一括 → 供託したら供託所の写しを添付して、免許権者に届け出 → 届け出したら業務可能 ・「供託や届け出に日数に関して制限規定は無い」 …が、免許を受けてから「3か月以内」に届け出が無い場合、免許権者は催告を「しなければならず」、そこから1か月以内に届け出がないなら免許を取り消す「ことが出来る」 また、免許を受けてから1年事業を開始しないと必要的免許取り消しとなる ・事務所を新設した場合も、供託→届出→事業開始の流れとなる。日数に関する制限は無い! ▼保管替え 主たる事務所が変わって最寄りの供託所も変わるなら供託先を変更する必要あり ・営業保証金が金銭のみなら保管替えの申請可(予め手数料の納付が必要) ・有価証券含みなら、新たな供託所に全額供託してから取戻し申請をする(公告不要) ▼還付 実際に補償金が客に支払われたなら… ・還付限度額はその宅建業者が支払っている営業保証金の総額 流れは、 債権者が供託所に還付請求 → 供託所が還付 → 供託所が免許権者に通知 → 免許権者が宅建業者に通知 → 宅建業者は「2週間以内」に供託所に不足額を供託 → 宅建業者は供託した「2週間以内」に免許権者に届出 ▼取り戻し 業者やめるからもう保証金返して… 取り戻すときは原則6か月以上の公告をし、還付の申し出が無ければ取り戻し可 で、公告不要の例外が、 ・保証協会に加入 ・事務所の移転で別の供託所に供託している ・もう取り戻せるようになってから10年経ってる 「事務所を減らしたから超過額を取り戻す」は公告必要! ・広告は宅建業者自ら行う ・広告をしたら遅滞なく免許権者に届け出 |
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【49】 |
順目まどか(L) (2024年06月16日 19時38分) ID:HcTsRgZd |
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△保証協会 宅建業者−保証協会−供託所 宅建業者→保証協会 ・「弁済業務保証金分担金」の納付額は本店60万、支店1か所につき30万 ・分担金は現金のみ(有価証券不可) ・納付時期は、保証協会に加入しようとする時は加入までに、事務所を増設した場合は「増設の日から2週間以内」。営業保証金との違いに注意… 保証協会→供託所 ・「弁済業務保証金」の納付額は分担金と同額 ・補償金は有価証券も可 ・納付時期は納付を受けた日から「1週間以内」! ▼還付 ・還付額の上限は、「営業保証金を納めていた場合の額」。分担金納付額ではない 流れは、 債権者が「保証協会」に認証の請求 → 債権者が「供託所」に還付請求 → 供託所が還付 → 供託所が国土交通大臣に通知 → 国土交通大臣が保証協会に通知 → 保証協会は「2週間以内」に供託所に不足額の供託 → (保証協会は供託した旨を免許権者に届出) → 保証協会が宅建業者に通知 → 宅建業者は通知から「2週間以内」に充当金の納付 営業保証金との違いに注意…てかなげえ! ▼社員の地位を失った場合 ・事務所増設から2週間以内に分担金を納付しなかった ・通知を受けてから2週間以内に充当金を納付しなかった ・特別分担金も払えって言われて払わなかった これらの場合は保証協会の地位を失い…その場合は営業保証金を「1週間以内」に納付しなければいけない。 …1週間という数字はこれと「保証協会→供託所への保証金納付」のみ!他はおおむね2週間! ▼取り戻し おおむね営業保証金と同じ…だが、 ・事務所を減らした場合の分担金超過額は「公告不要」 ・公告は保証協会がおこなう このあたりが違うか 以上〜 週に2回休みたい |
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【48】 |
順目まどか(L) (2024年06月03日 14時50分) ID:HcTsCzIk |
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さて今週から宅建業法 試験があった分本講義のボリュームも半分。優しいね(優しくない) ▽事務所と案内所 事務所に置かなければいけないのが、 ・専任の宅地建物取引士(1/5以上) ・報酬額の掲示 ・従業員名簿 ・帳簿 ・標識 ・営業保証金の供託 契約を受ける案内所に置かなければいけないのが、 ・専任の宅地建物取引士(1人以上) ・標識 ・案内所の届出 契約を受けない案内所 ・標識 とにかく標識は絶対 ▽免許 期間は5年 △欠格事由 ・破産したら復権すればOK ・免取等はそこから5年経てばOK ・免取を受けた法人の「公示を受けた日から60日以内の」役員は取消しから5年経てばOK ・処分前に廃業していたらその廃業の日から5年経てばOK ・刑を受けた人間で欠格事由に該当するかしないか…懲役禁固はアウト 罰金刑については、 宅建業法違反、現場幇助罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 これらならアウト アウトなら刑の執行が終わってから5年、また執行猶予がついたならその期間が満了すればOK 道交法違反や過失傷害罪で罰金でもセーフだから注意 ・成年と同一の行為能力を有しない未成年者「の法定代理人」が欠格事由にあたるならその未成年者もアウト 成年と同一の行為能力を有するならその未成年者自体が審査の対象となる △免許替え 免許権者が変わったなら新たな免許権者に免許を申請し、従前の免許権者に遅滞なくその旨を届け出る 有効期間は新たな免許を受けてから5年で、必要な免許替えをしなかった場合は「必ず免許取消しになる」 △廃業 廃業の届け出は、死亡した場合のみ相続人が死亡を「知った日から」30日以内 それ以外は各々の事由が起きてから30日以内に免許権者に行う で、免許の効力が失われるのは死亡時や法人消滅時はその時、破産や法人解散時は届け出時 △届出 名称や役員使用人専任の宅建士が変わったら30日以内に届け出 法人の住所変更は届け出るが人の住所変更は届け出ない とりま1回分なのでこんなとこ なんかこう…面白くないねんな。暗記ばっかだからかな…? |
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順目まどか(L) (2024年06月03日 12時22分) ID:HcTsCzIk |
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なんか中間試験なるものがあるじゃないの サラッとやってみて…毎度のごとく出来なかったとこ、怪しい所、それっぽいポイント等などなど ▽意思表示 ・錯誤で取消すことが出来る要件として「相手方が同一の錯誤に陥っていた」時があるので、 「○○だから売ります」「○○ならば買います」という書き方ならば上記に当てはまる ▽代理 ・契約につき即時取得が問題となる時、代理人による契約の場合は、善意悪意・過失の有無は代理人を基準として判断される ▽物権変動 ・登記がA→B→C→D→…と譲渡されていった場合、AとDは対抗関係とならない あくまで争いが起こった時にAは正当な利益を主張出来る立場にはいないため ▽抵当権 ・第三者が代価弁済を行った際には、「その第三者のために」抵当権は消滅する ・抵当権実行により当該「建物」を立ち退くことになった者は6か月の猶予を与えられる しかし「土地」使用者に猶予は与えられない! ・保証人には催告の抗弁権等認められるが、物上保証人には認められない! ▽債務 ・ある連帯債務者が債務の一部を履行したなら、他の連帯債務者の連帯債務も消滅する 「他の連帯債務者の負担部分」ではない!連帯債務→全体のこと ・ある連帯債務者が債務を一部弁済したなら、それが自己の負担部分を超えない場合においても、他の連帯債務者に求償することができる ▽債権譲渡 ・譲受人が悪意または重過失ならば債務者は対抗可 基本知識… ただし、譲受人に対抗出来る場合でも、転得者が善意無過失なら債務者は対抗不可 ▽弁済 ・受領権限の無い者に対して弁済を行った時、弁済者が善意無過失で無いならばその弁済は無効 ただし、その受領者が債権者に代金を引き渡す等債権者が利益を受けたなら、その範囲において弁済は有効 ▽担保責任 ・「一定期間まで担保責任を負う」特約は、もし建物に瑕疵があり、かつ売主がその事実につき悪意であれば、無効 ・目的物の種類または品質に不適合がある場合、買主はその事実を知ってから売主に対して1年以内に通知をしなければ担保責任を追及出来ない。 ただし、売主がその瑕疵について悪意または重過失ならば通知をしなくとも担保責任を追及できる ・売主の担保責任は売主に対してのみ行うことができ、媒介した宅建業者等への責任追及は不可 ▽委任 ・委任は当事者の死亡、破産、受任者の後見開始によって終了し、承継されない ▽不法行為 ・一般の債権の消滅時効は、「知った時から5年、出来る時から10年、生命に関しては20年」 不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、「知った時から3年、生命に関しては5年、出来る時から20年」 で、「不法行為による損害賠償債務の不履行による遅延損害金債権」は不法行為の消滅時効を適用する 覚えづらいけど、一般債権は不法行為に比べて気付きにくいから猶予される期間が長く、特に生命に関しては気付かれないままでは可哀想だと、 不法行為は発覚しやすいから猶予が短いが、生命に関しては特段猶予を持とう…という事か? 微妙に文字数オーバー… |
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順目まどか(L) (2024年06月03日 12時21分) ID:HcTsCzIk |
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▽相続 ・遺留分は相続開始前(被相続人の生前)に家庭裁判所の許可を得て放棄できる…被相続人の生前に出来ないのは相続の放棄!! また、相続権を失うと遺留分も失うが、遺留分を放棄しても相続権はなくならない ▽登記 ・「登記名義人は、建物の〜に変更があった時」は一か月以内に変更の登記を申請する必要があるが、 「登記名義人は、その住所に変更があった時」は変わったのはその人の住所だから申請は任意。ムカつくひっかけ… ・表題部の変更の登記は、「そのことを知ってから」ではなく「その事実があった日から」一か月 で、その義務はあくまで「表示部の登記」で、「所有権の保存の登記」は権利に関する登記のため申請義務が無い こんなところ…で30/40。正答率75% ほぼ週一にちょこちょこっとやってる段階にしてはまあまあなんじゃ…と思いたいが果たして |
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順目まどか(L) (2024年06月03日 01時40分) ID:HcTsCzIk |
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週休2日、憧れます(嘔吐) 数少ない休みがことごとく勉強で潰れるのが続くのはなるほど堪える …やるか 今回は初めてやるところが多め △借地借家法 通常の賃貸借契約と合わせて復習… いっそ特別なものも一緒にまとめる ▽賃貸借 ・「最長50年」、最短無し ・解約を申し入れたら土地は1年、建物は3か月で契約終了 ▽借地権 ・最長無し、「最短30年」で、それより短い期間に設定したなら自動的に30年となる。 初回更新後の契約期間は1回目が最短20年、2回目以降は最短10年 初回契約期間中に建物が滅失したなら、借地権者は建物を再築しても良く、その場合借地権設定者の承諾があればその日、または建物の再築があった日から20年借地権が存続する(期間が延長される)(借地権設定者の承諾が無ければ期間は延長されない) 初回契約期間後に建物が滅失した場合、借地権設定者の承諾があれば借地権者は建物を再築しても良いが、承諾が無いにも関わらず建物を再築したならば借地権設定者は解約を申し入れることができ、その日から「3か月」経過後に借地権は消滅する ・借地上の登記済みの建物が滅失したら、その土地に一定の掲示をすれば「2年間」は借地権の対抗力が持続する ・借地上の建物を譲渡する場合は賃貸人の承諾が必要(借地権の譲渡と同義だから)だが、賃借人が正当な理由なく承諾しない場合は賃借人は裁判所に申し立てることが出来る。 なお賃貸する場合は承諾不要 △定期借地権 ・存続期間を「50年以上」とする場合には、契約の更新、延長、建物買取請求を認めない旨の特約を定めることができる ・「書面によるものでなければならない(公正証書でなくとも良い)」 △事業用定期借地権 ・存続期間を「10年〜30年」とする場合 契約の更新、延長、建物買取請求の規定は適用されない ・存続期間を「30年〜50年」とする場合 契約の更新、延長、建物買取請求を認めない旨の特約を定めることが出来る ・「公正証書によるものでなければならない」 つまり50年以上なら居住用事業用問わず書面でゆるく契約出来るけど、事業用なら公正証書で厳格にする代わりに期間をもっと狭められますよ、という事 △建物譲渡特約付き借地権 ・設定された契約期間満了時、借地権を消滅させるとともに借地上の建物を時価で譲渡する旨の特約を付ける借地権 30年以上という縛りはあるが、これは単に一般の借地契約に基づくもの… ▽借家権 こっちは何回かやってるからサラッと ・「最短1年」、最長無しで、1年未満としたならば期限の定めの無い契約と見做される(1年とはならない!) 法定更新の場合には、「期間の定めの無い」従前と同じ契約を更新したものと見做される 賃貸人が更新を拒絶する場合は、正当事由をもって更新の1年〜6か月前までに催告をする(その他条件有) 期間の定めの無い場合は、賃貸人の正当事由のある申し入れにより6か月、賃借人の申し入れにより3か月(民法と同じ)後に契約が終了する ・借家を転貸する場合は賃貸人の承諾が必要で、こちらは裁判所に申し立ては出来ない ・死亡した賃借人に同居人がいたならば借家権を自動的に承継されるが、同居人がこれを望まない場合は死亡の事実を知ってから1か月以内に家主に意思表示を行う △定期建物賃貸借 ・書面による説明と書面による契約があれば更新の無い借家契約もOK。期間を1年未満とすることも可 ・賃借人はやむを得ない事情があるなら解約を申し入れることができ、その後「1か月」で契約終了 ・通常の借家契約と同様に借主に不利な特約は原則無効だが、賃料に関しては特約を優先させる △取り壊し予定の建物の賃貸借 書面による契約が必要 つづく |
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順目まどか(L) (2024年06月03日 01時40分) ID:HcTsCzIk |
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▽区分所有法 要はマンションとその住人 共有部を変更したり、修繕したり、なんやかんやするのには議決による区分所有者の賛成が必要だが、その割合が異なる… まず、議決において区分所有者の定数とは単純に頭数。議決権はその区分所有者が有する専有部の床面積の割合(広い部屋程発言権が大きくなる) 基本的には区分所有者および議決権の割合によって決議が決する △管理組合 ・区分所有者は管理組合を構成し、集会を開いたり規約を定めたりなど出来るが、区分所有者は当然に全員が管理組合の組合員となる。 で、管理者の専任に必要なのは「過半数」 ・管理者は年1回集会をしなければならないが、区分所有者の「1/5以上」で集会の招集を請求できる また、この定数は規約で「減ずる」ことが出来る(増やせない) ・集会の招集通知は少なくとも1週間前に発する必要があるが、この期間は規約で「伸縮できる」 また、全員の同意があるならば召集の手続きは不要になる ・管理組合は法人化することも出来るが、登記を備えた上で、理事及び監事をおかなければならない ・管理者は規約や議事録を保管しなければならず、保管場所を分かりやすい場所に掲示しなければならず、利害関係人の請求があったならば正当な理由が無ければその閲覧を拒んではならない △議事 議事は基本的に「過半数」で決する(普通決議)。ただし、 ・共有部の重大変更 ・規約の変更 ・管理組合法人の設立、解散 ・大規模滅失(建物価格の1/2を超えるもの) については特別決議となり、「3/4以上」の多数で決する また、建替え決議については「4/5以上」の多数で決する 保存行為(修繕等)に関しては区分所有者「単独」で行える ただし、共有部の重大変更行為に関しては、規約で「定数のみ過半数まで減ずる」ことが出来る で、一部共有部分に関する規約を変更するとき、一部区分所有者の「1/4を超えるもの」が反対したときは変更できない ・議事録には議長および区分所有者の2人が署名しなければならない ・専有部分を占有するものは集会に出席して意見を述べることが出来るが、「議決権を行使することはできない」 *** ここで単なる共有もおさらい 共有物の使用に関して、 ・保存行為は単独で行える ・管理行為(共有物の軽微変更、管理者の選任解任)は過半数の同意が必要 ・変更行為(共有物の売却、改築、重大変更)は全員の同意が必要 共有に関しては全体の人数が少ないイメージだから、決定に必要な割合も少し厳しいのかな *** 文字数がアレなんだ |
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順目まどか(L) (2024年06月03日 01時39分) ID:HcTsCzIk |
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▽不動産登記法 なんかこう…面白くないねんなここ ・甲区に所有権、乙区にそれ以外の権利を記録する ・表示に関する登記申請は、単独で行う ・権利に関する登記申請は、登記権利者および登記義務者が共同して行う。ただし、 所有権保存の登記(1番初めに行う所有権登記) 相続または合併に伴う登記 確定判決による登記 登記名義人の氏名変更などの登記 仮登記の抹消登記 等は権利者が単独でおこなうことが出来る。 ・仮登記も原則権利者と義務者の共同申請によるが、義務者の承諾があるならば権利者単独で行うことが出来る。 ・所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者がある場合、その者(または裁判所)の承諾があるときに限り行うことが出来る 所有権以外の権利に関するものであれば、第三者の承諾は不要である ・登記の抹消も、利害関係を有する第三者があるならばその者の承諾が必要 ・表示に関する登記(新築、滅失、増改築や地目変更等)は所有者が1か月以内に申請しなければならない ・相続等による所有権の移転の登記は、その相続人が所有の移転を知った日から3年以内に申請しなければならない ・土地の分筆、合筆は、 相互に接続していない 所有者や地目、地番区域が異なる 一方に登記があるが他方にはない などの場合には出来ない ▽その他 竹木が隣の家から伸びてきてたら勝手に切っちゃダメだよ 催告をしても切ってくれないときとか切羽詰まってるなら切ってもいいよ 根は勝手に切ってもいいよ 果実も落っこちてきたのを勝手に食べてはいけないよ 終 明日も休みなんだけど… また来週の日曜が仕事だからその分明日やっとかなアカン ホールではトラブルとまどマギが待っていると言うのに!!! って思ったけど調べたら近くの大型店は導入4日からで過疎店にはそもそも設置がねえわ 心置きなく勉強するかあ… |
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【42】 |
順目まどか(L) (2024年06月02日 23時55分) ID:HcTsCzIk |
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…日付変わったら落ちるか? 念のため… |
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