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【15】 | RE:たくけん 順目まどか(L) (2024年02月12日 00時50分) |
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豆乳にライムモヒート入れて温めると輪ゴム臭くなるからやめようね!ゲロ不味いよ! 今回 入門民法から「賃貸借」と「不法行為・相続・時効」 最後のはどうでもいい所を詰め込んだ感 おおまかなところ… 今回は前回ほどややっこしくはない *賃貸借 賃と貸がゲシュタルト崩壊しそう まず、今から出てくる借地借家法とは? 賃貸借のルールを定めるとき、民法に則ってしまうと借主の立場が弱いことが実際的には多い。 そこで借地や借家…要は建物を所有し、またはそこに居住することを目的とした契約を交わす際には民法ではない特別な法律によって賃借人を守ってあげるもの。 賃借人を守る法律なので、契約の際に賃借人に不利になるような特約がついていた場合には原則として無効になる。 で、 何かものを貸し借りする際には賃貸借契約が発生し、それぞれに目的物を使用させる義務、賃料を支払う義務が発生する。 目的物が壊れているような場合は、 ・その修繕の義務は賃貸人にあり、 ・賃貸人が修繕をするときに賃借人はそれを拒むことが出来ず、 ・直せと言っても賃貸人が直さない、もしくは急迫の事情がある時には賃借人がこれを直すことが出来る。 で、賃貸人Aが賃借人Bに目的物Xを貸した後、AがXを第三者Cに売却した場合… BがCに対抗できるかどうかとその要件、またそもそものAB間での契約の内容に関しては、Xが何なのかによって変わってくる。 ▽Xが「建物の所有を目的としない」ものの場合(駐車場等) ・契約の期間は最長50年。定めないことも出来る。 ・契約は期間の満了または解約の申し入れによって終了し、申し入れの場合、土地の場合は1年、建物の場合は3か月の期間が経過した後に終了する。 ・転貸や賃借権の譲渡(又貸し)は賃貸人の許可が必要であり、承諾なく行われた場合は原則として賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来る。 ・XがCに売却された時、BはXに賃借権の登記をしていればCに対抗することが出来る…が、実際的に賃借権の登記はほとんど行われない。 ▽Xが「建物の所有を目的とした」土地の場合(Bが借りた土地Xの上に建物Yを建てた場合) ・借地契約の存続期間は最短30年。期間を定めなかった場合は自動的に30年となる。 ・契約は期間の満了後も借地権者が土地の使用を継続すると更新される。また当事者間の合意や、借地権者が更新を請求すれば更新される。 しかし土地の上に建物が存在していなければこの更新は認められない。また借地権設定者が正当事由をもって遅延なく異議を述べればその更新を阻止することが出来る。 請求すれば更新される、ってのがいかにも借主保護を表しているように感じるね。 ・XがCに売却された時、Bは自己所有の建物Yに自己名義の登記をしていればCに対抗することが出来る。 ▽Xが「一時的でない居住を目的とした」建物の場合(アパート等) ・借家契約の存続期間は自由。1年未満とした場合は期間の定めがないものとみなされる。 あまりに短すぎると借主側に不利だから、ってことかな? ・契約は当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ更新される、また当事者間の合意や、賃借人が建物の使用を継続すれば更新される。 契約が終了する時期は、解約を申し入れたのが(正当な事由をもった)賃貸人ならその6か月後で、賃借人なら3か月後。 ・XがCに売却された時、BはXの引き渡しを受けてさえいればCに対抗することが出来る。 ・賃借人が賃貸人の許可を得て畳や建具を備えた後で契約が終了したときは、賃借人は賃貸人にそれらの造作を時価で買い取るように請求することが出来る。 書き出して並べて見ると違いとその意味が分かりやすい? つづく |
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順目まどか(L) (2024年03月24日 01時46分) ID:HcKwHnYi |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
昨日強風の中1日中屋根の上にいて筋肉痛かつ若干風邪気味である。 お鼻がつまって寝るとき口呼吸になって喉が痛いのが一番しんどいのだ… さてさて、今回は前回と同様権利関係… 「(民法上の)賃貸借」「借家契約」「アドバンテージ項目」 アドバンテージ項目ってのは出題頻度が低いところを寄せ集めた単元 賃貸借と借家契約に関しては前回と同様に入門民法でサラッとやったとこ… ってことで今回もあまり初めてやったところはないのだ。さらりさらりとまとめていく ▽賃貸借 ▲不動産の賃貸人たる地位の移転 賃借人が自らの賃借権を第三者に譲渡したり転貸する場合は賃貸人の承諾が必要だが、賃貸人がその不動産を第三者に譲渡する場合には賃借人の承諾は必要ない。 また、その譲受人が賃借人に対して地位の移転を対抗するためには、その不動産について所有権の登記が必要。 譲受人が登記を備えていないのならば、賃借人はその新たな賃貸人に賃料の請求をされても拒否できる、ということ。 ▲賃借人の原状回復義務、収去義務 賃借人は賃貸借契約が終わった際に賃借物に損傷があるならば、その損傷を現状に復する義務を負う。 ただし、通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復義務を負わない。また、賃借人の責任でない損傷も義務を負わない。 また、賃借人が賃借物に附属させたものがあるならば、契約が終了するときには収去する義務を負う。 ▲敷金 敷金の返還と目的物の明け渡しは同時履行の関係に立たない→目的物の明け渡しをしてから敷金は返還される。 賃貸料の滞納があった場合、賃貸人は敷金からその債務の弁済に充てることが出来るが、賃借人が敷金を債務の弁済に充てるよう請求することは出来ない。 賃貸人は敷金を賃借人から受け取っている以上、敷金返還債務を負っていることになるが…賃貸借契約中に、 ・賃貸人が変更したときは、新賃貸人が敷金返還債務を継承する。 ・賃借人が変更したときは、新賃借人は敷金返還請求権を継承しない。 まあ、言われてみれば当然の話… つづく |
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順目まどか(L) (2024年03月24日 01時45分) ID:HcKwHnYi |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
▽借家契約 ▲転借人の保護 まずおさらいとして、借地借家法ってのは賃借人を保護する目的のもので… 賃貸人の方から契約を解除するには、正当事由を元に解約の申し入れをし、そこから6か月経過後に契約は終了。 さらにその賃借人がその後も引き続いて建物の使用を継続していたなら、遅滞なく異議を述べないと契約を更新したものとみなされる、というものだった。 では転借人については?という話 賃貸借が… ・期間満了により終了した場合 賃貸人は転借人に賃貸借契約が終了した旨を通知しなければならないが、転借人はこれに対抗でき、その場合は6か月の猶予の後転貸借契約が終了する。 ・賃借人の債務不履行により終了した場合 賃貸人は転借人に対し直ちに賃貸借契約の終了を対抗できる ・合意により解除した場合 賃貸人は転借人に対抗出来ない。 転借人は賃貸借契約の存在の下で転貸借契約するので…賃貸借契約の期間内なら少なくとも安心と思っていたところに「やっぱもう契約は無しにすることにしたから出てって」と言われても困ってしまうということ…かな? ▲借賃増減請求権 まず、借地借家法の特性により借賃を増額しない特約は有効で、減額しない特約は無効 で、増額しない特約があったならば増額請求は認められない。 当たり前じゃんって思うかもしれないけどテキストに注意しろって書かれてるから仕方ないじゃんアゼルバイジャン で、増額と減額の請求どちらにしろ相手と折り合いがつかない時があり… その際は裁判による判決が出るまでは自らが相当だと認める額を請求または支払えばよく、裁判が確定して差額が生じた場合には、その差額に年1割の利息を付けて返還する必要がある。 ▲定期建物賃貸借等 要はマンスリーマンションとか… 通常の借家契約は借家人保護の観点から、 ・1年未満の契約は出来ない(上限無し) ・契約期間が満了しても賃貸人が解約するには正当事由が必要 だが… ・契約の更新が無いことを『書面(電磁的記録も可)により』事前に説明する ・『書面(電磁的記録も可)により』契約を交わす ことで、契約期間満了とともに終了する契約を交わすことができ、この場合は1年未満の契約も可 で、 1年以上の契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に契約が満了する旨の通知をしなければならない もし通知期間の間に通知しなくても、その後通知してから6か月を経過すれば契約は終了する…ここも通常の借家契約とは異なるポイント また、借家人にやむを得ぬ事情がある場合は、解約の申し入れをすることが出来、その後1か月を経過すると契約は終了する(通常は3か月) つづいてしまう |
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【27】 |
順目まどか(L) (2024年03月24日 01時44分) ID:HcKwHnYi |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
◇アドバンテージ項目 アドバンテージ項目ってなんだよ(困惑) ホントかいつまんでしかやってないのでその中から更にかいつまんでいく ▽相隣関係 お隣さんとうまくやりましょうって… ▲隣地の使用 お隣さんとの境界付近で工事したり測量したり枝が邪魔だから切れって言っても切らないときは隣地に入ってもオッケー ▲竹木 隣から枝が生えてきて邪魔ならお隣さんに切らせることが出来る もし言っても聞かない、お隣さんが誰か分からない、今すぐ切らないとマジやばい時は自分で切ることが出来る また、自分の敷地に入って来たのが竹木の根っこなら自分で切ることが出来る ▲公道に至るまでの土地の通行券 自分の敷地がまるっと他の人の敷地に囲まれてる…そんな状況なら他の人の土地を通行出来る。 ポイントは、1,なるべく損害の少ない方法で、2,必要ならば通路を開設でき、3,損害を与えてしまったなら償金を払う必要がある ただし…元々は公道に面していたが分割譲渡により公道に通じない土地(袋地)が生じた場合、袋地の所有者は、 1,他の分割者の土地のみを通行でき、2,償金を払う必要はない 分割により土地にそういう事情が新たに出来たのなら、そこに住む人もそれを承知の上だよね、って話 ▲地役権 自分の土地をより便利にするのに相手の土地をちょっと利用したいなあ…ってのが地役権。例えば田んぼに水を引くために他人の土地に水路を設けたりとか… この時、 自分の土地の便益のために他人の土地を利用するのが「地役者」 地役者の土地が「要役地」 他人の土地が「承役地」 で、1度地役権が生まれたならばそれは今後要役地とセットとして考える…要は、地役権のみ、または要役地のみを譲渡したり分離したりは出来ない。 ▽債権者代位権 例えばAがBに500万貸し、BがCに300万貸していたとする。 この時… 1,Bが無資力であり、2,BがCに債権を行使せず、3,弁済期を過ぎており、4,一身専属的な権利では無く、5,強制執行の実現が可能なもの の場合は、AがCに対して300万円を請求することが出来る。 これは金銭のみの話ではなく…例えばAがBに土地を売り、Bがその土地をCに売った。 BがいつまでもAに所有権の登記を請求しないなら、CがAに登記を請求出来る。 ▽詐害行為取消権 例えばAがBに500万貸し、BがCに500万譲ったとする。BはAが困ることを知りながら(詐害行為)、だ。 Aは代位権を行使しようにもBからCへの債権は無いって時… 1,Bが無資力であり、2,詐害行為の前に債権を取得しており、3,財産権を目的とした法律行為であり、4,BとCが悪意であり、5,強制執行の実現が可能なもの の場合は、AはBからCへの譲渡の取り消しを裁判所に請求することが出来る。 これもまた金銭のみの話ではなく…例えばAがBに金銭を貸し、その後無資力となったBがCと共謀して自分の土地に抵当権を設定するなどの行為も詐害行為にあたる、らしい ▽債務の引き受け ・併存的債務引受の契約 要は連帯保証と同じ形 ・免責的債務引受の契約 まるっと借金肩代わり なんか最後ものすごく雑になった気もするけど…おわり 次の講義は1か月後 1か月!? 何するか考えよ… 以上 |
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