■ 187件の投稿があります。 |
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【157】 |
もりーゆo (2008年01月29日 10時40分) |
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これは 【154】 に対する返信です。 | |||
>>「たまたま波の穏やかな台」と言うのは「偶然そういう結果になった」もので、それを予め知り、意図的に選び出すことができる理屈がわかりません。 >毎周期同じ確率で抽選し毎周期おなじ割合で確変を抽選するシステムなら荒れないでしょうね。 仰っている抽選方式と思い切り仕様が変わっているじゃないですか。 >だから試験用があるのでは? >仕様は表面上同じですよ。 >違うと言うなら、その違いを調べる検査をしているのでしょうか? >同じでない事を見分けられる検査をしているのでしょうか? >誤りはどのように見つけられるのでしょうか? >厳密に言って無いでしょうが、偶然を装われてもわからないし、実際に偶然に起こり得る事だから追求しようがないでしょうね。 発見できなければ、仕様が違うものを同じと偽ってもOKだと? 仕様の異なる台を試験に出すなんて、どう考えても「偶然」と言う話では済まないと思いますが。 それがOKなら、「規定」の解釈など全く話す意味なんかないですよ。 最初から「どんな仕様でも、誤魔化して検定を通すことは自由自在」 とでも書いてくれればよかったんですよ。 でも 嘘をついて試験を通過させた台、あるいは試験を通過したものと異なる台を 「適合台」として販売・設置するのは当然違法ですから。 知らずに設置したホールは、お咎め無しでしょうが 「本当に知らなかったのか」色々警察からチェックが入ることになるでしょう。 もちろん違法台であることが確認できなければ摘発はできませんが。 >もし内容の載っている例が一つでもあれば教えていただきたいです。 すみません。 何の「内容」のことを言っておられますか? 「提出資料」であれば、無理だと思います。私自身は知りません。 製品仕様の事細かな内容まで記載されている訳ですから それこそ○秘の文書でしょうから。 |
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【156】 |
もりーゆo (2008年01月29日 02時52分) |
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これは 【154】 に対する返信です。 | |||
>それは規約を違反している内容なのでしょうか? 規約以前に仕様が異なるものが「同じ」と考える方がおかしくないですか? 仕様が異なるなら当然別物でしょう? そもそも、どこに 許容できる範囲の「別物」の基準が書かれているか知りたいです。 「書いてないから『別物』とは言わない」などというのなら、どんな仕様のバリエーションを出そうと 「許容範囲だから『別物』じゃありません」で通ると言う理屈になりませんか? >>「内部抽選の結果に偏りが発生しない事を明記する。」と態々明確に求めています。 >偏りって言ってもピンキリなんですよ。理論上10万回転すれば大体収束するモノが2倍の20万回転でやっと落ち着くくらいになっても偏っていると断言できないでしょう。 内部抽選が「偏ると言い切れない」ではなく「偏らないこと」を明記せよとされているのです。 プログラムの仕様上、偏りを作るような仕組みを持たないことを書けと言っているのです。 「このプログラムで抽選し統計的にこうなった」を書けと言っているのではない。 そのプログラム仕様自体が、YAMASAKIさんの仰るシステムでは偏りを生じやすいように作られているのでは? ・波を作るために周期毎の大当たり数が変化する ・長期的に見れば公表値に収束する この条件から、公表値からある程度かけ離れた場合に、それを収束させる方向に 周期毎の大当たりの数が調整されるシステムだと思いますが、 これでは、明らかに「内部的要因により確率が変化している」あるいは「偏りを生じさせる」抽選方式になると思うのですが? ここを「プログラム仕様に偽りを書かずに」どうやって、『外部内部的要因にかかわらず』『偏りが生じない』抽選方法であると書けるのか? そこも聞いているのです。 >確率も同じ、確変率も同じ。抽選内容による規定もクリアしている。 >何が偽りになるのでしょう? 偽りも何も、言ってしまえばYAMASAKIさんの主張する理屈では 確率も確変率も明確な数値が出せないから、同じであると言うことが確認できませんよ。 抽選方式も同じと言えるか不可解です。 YAMASAKIさんの言う「確変率」って何ですか? 以前にも聞いたはずですが 波を作るために、周期毎の大当たり乱数が変化する仕様でありながら 「これは確率は変わったことにはならない」と言っているのに 何を以って「確変」「通常」を分けることができるでしょうか? それを分けることができると言うことは 「周期毎の大当たり数」が変わっているのに「確率は変わった」と言ったり「確率は変わっていない」と言ったりしているということですよね? 試験者は何を基準にしてそのように分類をしているのでしょう? 「高い確率は低い確率の10倍を超えない」とする規定はどう審査されるのでしょう? |
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【155】 |
YAMASAKI (2008年01月28日 23時08分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
あれ? 【1】に答えられない・・・ なぜ??? |
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【154】 |
YANASAKI (2008年01月28日 22時31分) |
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これは 【150】 に対する返信です。 | |||
>そもそもYAMASAKIさんの仰るシステムは「1日程度では波が変わらない」ものではなかったでしたか? >試験中に収束する方が「運が良い」ぐらいのものですよね? だから試験用があるのでは? >規約がどうであれ、外面が同じでも仕様が異なる機種は別物で、別物の機種が試験を通過したところで >市場に出る機械の仕様が如何に規約に沿ったものであっても、それが試験に通過したことには成らないと思います。 > 仕様は表面上同じですよ。 違うと言うなら、その違いを調べる検査をしているのでしょうか? それは規約を違反している内容なのでしょうか? >同じでないものを、ただそのまま「同じではない」とするのに何の規約が必要だというのでしょう? >作る側が気付かなかったと言う主張は、仮に認められても、その機種の「適合」は誤りと言うことになり取り消されることになりますが。 同じでない事を見分けられる検査をしているのでしょうか? 誤りはどのように見つけられるのでしょうか? >そうではない台と同じ仕様の台であり得るのでしょうか? 厳密に言って無いでしょうが、偶然を装われてもわからないし、実際に偶然に起こり得る事だから追求しようがないでしょうね。 >「内部抽選の結果に偏りが発生しない事を明記する。」と態々明確に求めています。 それがね。。。 偏りって言ってもピンキリなんですよ。理論上10万回転すれば大体収束するモノが2倍の20万回転でやっと落ち着くくらいになっても偏っていると断言できないでしょう。 2,3倍荒くしてやれば十分ですしね。 >プログラム解析は提出されている資料を元に行っているでしょうし、実機のプログラムが資料の記述と異なるのであれば、 >提出資料に偽りがあるのですから、仮にそれで通過しても不正に設置許可を得たことになるので違法だと思いますが。 確率も同じ、確変率も同じ。抽選内容による規定もクリアしている。 何が偽りになるのでしょう? >「たまたま波の穏やかな台」と言うのは「偶然そういう結果になった」もので、それを予め知り、意図的に選び出すことができる理屈がわかりません。 毎周期同じ確率で抽選し毎周期おなじ割合で確変を抽選するシステムなら荒れないでしょうね。 試験用に使えば波が荒い理由で検定通らないという事も減るでしょうね。 >プログラム解析は提出されている資料を元に行っているでしょうし、実機のプログラムが資料の記述と異なるのであれば、 >提出資料に偽りがあるのですから、仮にそれで通過しても不正に設置許可を得たことになるので違法だと思いますが。 もし内容の載っている例が一つでもあれば教えていただきたいです。 |
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【153】 |
近隣住民 (2008年01月28日 15時51分) |
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これは 【152】 に対する返信です。 | |||
>もりーゆ。さん。 やっぱそう思うよねぇ。。。。 ではさ、何故にスロットだけこれだけ早急に出玉規制を行うのに、 パチンコは放置なんだろう? >バトリパニックさん。 >「めちゃくちゃ回るようにして、その代わりアタッカーの釘を激渋にする」 可能性はあるよね。 検定に持込む機械は恐らくワンオフもの。 検定ギリギリに作って、要は爆裂4号機や5号機リプパンと同じで 検定の隙間を突く。そうすると法は犯していない(想定外)が 規定をそのまま解釈するよりもずっと射幸性の強い物が出来上がる。 で、スロットはその機械性能はメーカーの責任でしか作れなかったけど、 パチンコは釘調整をホールに投げる事でその責任を回避してると。 (だとすれば、メーカーが納入時の釘調整をしないってのは納得いく話) 【射幸性を強くしてるのはメーカーじゃないですよ、ホールの勝手ですよ】とね。 釘弄くって違う物に変化させてたら・・・・・ |
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【152】 |
もりーゆo (2008年01月28日 03時03分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
>その場合検定通らない可能性が高いわけですが、同じ機械を再度持ち込むと、 >今度は規定値内に収まって検定通過みたいな事になっちゃうのかな? すみません。正直、曖昧な記憶しかありませんが・・ 同じ機種を再度検定の場合には同じものを持ち込むことはできず、変更点を明記する必要があったかと思います。 でも、これでは、外面変えただけの同じものを別の機種として試験に出すことはできそうな気がしますが。 >基準を逸脱する可能性がある物でも、保通協の試験適合機というだだけで設置出来ちゃうのかな? 現実的にはその通りじゃないかと思います。 アラジンディスティニーなんか、よく通ったものだと思いますもの。 >風適法の基準って何?って事にもなるが。 現実的に、出玉率に対する試験方法を試射試験以外の方法で的確に試験する手段が無い(思いつかない)のが難点なのではないかと思います。 あとは、結局お役所仕事の融通のきかないところの現れかと。 理論値(期待値)については面倒な計算式で規制されているようですが >【設置する事が出来る遊技機の基準】だから、実際に遊戯して10時間打って >基準値を逸脱したら、その遊技機は不適合機って事になるんじゃないのかな? 個人的には、私も本来そうなのではないかと思います。 でも、誰もそのような遊技データを提出しないんではないでしょうか。 それこそ頻発するようでなければ、その根拠となる情報がつかめず 一度適合を出したものを不適合にすることはできないのではないかと思います。 |
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【151】 |
もりーゆo (2008年01月28日 03時05分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
>>「内部抽選の結果に偏りが発生しない事を明記する。」 >普通にホール内では台によって大きな偏りが出てますが、、、 プログラムソースの内容についての記述を求めている部分です。 「内部抽選の結果を偏らせるような構造ではないことを明記する」のを求めているのですから その上で「ホールでの使用で成される偶然による抽選が、結果として偏った」のとは別の話かと思います。 YAMASAKIさんの仰る仕様では、意図的に偏り(波)を生じさせるプログラムな訳ですよね? この部分はどう記載できるのでしょう? >それ以上にとんでもない偏りの事を指しているのでしょうか? 実際に、試験通過後であっても 「著しく射幸心をそそる台」として適合が取り消される台があることを考えると 「それ以上」にとんでもない偏りのものなら 試験の結果に拠らずに「不適合」とされるのでしょう。 >都合よくでも考えた方、捉え方が人それぞれ。 >どの人が見ても同じように解釈し、答えが一つになるように示すのが規約ってものでしょうが。 現実として、法の条文のような複雑な文章の全てを 「誰一人違わず同じように解釈できる」ように書くことは不可能でしょう? 法の専門家同士が法の解釈を論議するぐらいですもの。 もし可能なら「法解釈」などと言う言葉はあり得ないです。 必然、曖昧な部分が出てくることもあるでしょう。 スロ4号機→5号機の規制改正当初は、 そういった部分をメーカーから警察に一々確認を取ってそれに従ったそうです。 「規制する側」の解釈で試験されるからこそでしょう。 その時、なぜ条文を定めた「規制する側」では無く それに従うべき「規制される側」の解釈が優先され得るのかがわかりません。 >>周期内での当り乱数?の数が変化すればそれは確率変動になり >これは継続的にずっとでしょ? 継続的であろうがなかろうが確率が変わっているなら 「確率が変わる」ことに違いは無いと思いますが? >勝つ時=爆連した日 >最近は遊デジでも爆連か大はまりがほとんど。 ショボ連や単発はあまり無いんですか? 早い引き戻しもあまり無いんですか? それなら、少々回しても当たらないときはとっととやめれば 勝ちやすそうですね。 >勝つ時は爆連や数珠連を以上に繰り返した時とかですかね。即ヤメは別として。 それは手ごろなところで止めずに打ち続けることばかりしているからではないですか? その上、「即止めを別」とすれば極端な結果が多く残るのは当然な気がしますが。 |
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【150】 |
もりーゆo (2008年01月28日 01時33分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
>作る側は確率は正確に作っている事を知っているし、そうプログラムも組んでいる。 >だから作る側からすればそうなるのでは? 作る側が、いかに「確率は正確に作っている事を知っている」と言おうが、 決められた試験を通過しない限りは「適合」を受けられないですし 試験内容や試験にかける時間は「規制する側の理屈」で決定されるのですから。 >「運悪く」試験中に全然収束しなかったという事が度々起こらないようにね。 そもそもYAMASAKIさんの仰るシステムは「1日程度では波が変わらない」ものではなかったでしたか? 試験中に収束する方が「運が良い」ぐらいのものですよね? >>その抽選の仕様が異なるのでもない限りありえないと思えますが。 >ちゃんと規約ではどちらも通っていると思うのですが。 >だから抽選規制の内容が薄いと指摘しているのです。 規約がどうであれ、外面が同じでも仕様が異なる機種は別物で、別物の機種が試験を通過したところで 市場に出る機械の仕様が如何に規約に沿ったものであっても、それが試験に通過したことには成らないと思います。 >>「予め『早く収束に向かう』とわかるもの」は、 >>その抽選の仕様が異なるのでもない限りありえないと思えますが。 >作る側が判っている時点で仕様が異なっている事になるのですが、規約上ではそれを取り締まる方法・規約文に現在のところ存在しません。 仕様が異なるものを「同じである」との主張が通るとはとても思えませんが。 同じでないものを、ただそのまま「同じではない」とするのに何の規約が必要だというのでしょう? 作る側が気付かなかったと言う主張は、仮に認められても、その機種の「適合」は誤りと言うことになり取り消されることになりますが。 >>それでは、別物の試験をしている事になってしまい、 >「別物」とはここでは許容できる範囲での別物ですよ。 抽選の仕様が異なるものを「別物ではない」と許容できるはずはないと思いますが。 >だって大当たりの位置がまるでクローンのようにずっと同じタイミングで存在する台を作るなんて、現在の抽選方式の台では無理な事なのですから。 YAMASAKIさんの言う意味のタイミングの違いしかないのであれば、いったいどうやって「早く収束しやすい台」と判断できるのでしょう? 抽選を受けるタイミングは、作成者がコントロールできる訳ではなく、試験者が試験するタイミングですよね。 タイミングが違っても、「たまたま早く収束する台」と予め知ることのできる台が、 そうではない台と同じ仕様の台であり得るのでしょうか? >波が荒いの定義さえないのに規制できないでしょう。 「波が荒い」と言う言葉自体は勝手にわれわれが使っているに過ぎない言葉ですよね。 「波が荒い」とは「抽せんの偏りが大きい」ことではありませんでしたか? 「内部抽選の結果に偏りが発生しない事を明記する。」と態々明確に求めています。 >言い方は悪いですが偶然を装って、たまたま波の穏やかな台が試験用の台に使われたって事でもわかりませし、プログラム解析(複数の大当たり周期の乱数を解析するレベル)しないと。 「たまたま波の穏やかな台」と言うのは「偶然そういう結果になった」もので、それを予め知り、意図的に選び出すことができる理屈がわかりません。 プログラム解析は提出されている資料を元に行っているでしょうし、実機のプログラムが資料の記述と異なるのであれば、 提出資料に偽りがあるのですから、仮にそれで通過しても不正に設置許可を得たことになるので違法だと思いますが。 |
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【149】 |
セパタクロー (2008年01月27日 20時10分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
確かに確変率が60%くらいでも人一人で爆発を数回経験しているし、単発5回以上連続なんて数え切れない程ある。 確率からしたら遭遇するのは稀なはずだけど、やっぱりなぁと思うな。 |
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【148】 |
yaho〜 (2008年01月27日 20時06分) |
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これは 【147】 に対する返信です。 | |||
>実際に保通協ではNGとして全部落としてるかもしれませんよ。 逆も又,真なりってこと。 |
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