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RE:「負け組のひとり」さん及び・・・

渡り鳥アキラ (2006年04月11日 17時25分)
>ただこれで破産の免責がおりるなら、これからサラ金に使う返済金を考えると全然かまわないのですが。
>弁護士に会ったときにはほとんどギャンブルで使った経緯などを詳細に話しました。


『免責許可決定』をもらえなければ『破産手続き開始決定』を受け『破産者』になっても全く無意味なことになります。


従いまして、依頼された弁護士さんに『免責許可決定』が得られるかどうか、その見通しを聞く必要があります。
勿論、貴方は聞かれたことと思いますが。


ただ、普通の弁護士さんの場合(弁護士さんの経験上100%免責許可決定が出ると思っても)、『免責は大丈夫です』と言わないとは思います。



医療の場合に『セカンドオピニオン』の重要性・必要性が言われておりますが、それは医療に限らないと思います。

ご心配がおありなら、その弁護士さんに遠慮することなく、『弁護士会』・『司法書士会』主催の『相談会』に行かれて『セカンドオピニオン』を求められることをお勧めします(『会』主催ですから絶対に安心できると思います。)。


貴方の依頼された弁護士さんの意見と『セカンドオピニオン』とが同じなら安心できるのではないでしょうか。



>数ヶ月に渡って払い続けて免責がおりなかった場合でもやっぱりお金は返ってきませんよね。


弁護士さんに支払った報酬のことですか?
『免責許可決定がでなければ返す』という契約であれば返してはもらえますが、そんな受任契約は普通はしないと思います。

それとも、『破産手続き開始決定』後『免責許可決定』を受けるまでサラ金さんに支払った分のことですか?
以前は、破産と免責との間隔がありましたので、サラ金さんの中には破産後免責があるまでの間に執拗に請求したり、強制執行をする場合もあり、問題が生じていました。
去年破産法が改正され、破産・免責制度の一体化が制度化されましたので、その心配はほぼなくなったと思います。

又、その改正の際に『裁量免責』が明文化されましたので、総てがギャンブルのための借金であっても、『免責許可決定』を受けられる可能性はあると思います(担当裁判官によると思います。)。



以上長々と書きましたが、対面してお話を聞いている訳でもありませんので、お互いの意思の伝達には制約があります。又、誤解もあるやも知れません。

従いまして(貴方には、依頼した弁護士から説明を受ける権利があり、受任した弁護士には説明義務があります)、貴方の知りたい点・疑問点はすべて依頼した弁護士さんに直接ぶつけてみて下さい。
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RE:「負け組のひとり」さん及び・・・  評価

負け組のひとり (2006年04月12日 06時06分)

渡り鳥アキラさん、いろいろアドバイスありがとうございます。どうなるかわかりませんができる限りの事をしていきたいと思います。今後は今まで使った時間を、嫁と子に費やしていきます。ま、とりあえずたくさん働きます。

禁パチスロも約1ヶ月たちました。このP-WORLDもこのトピしか見てません。雑誌を買うのもやめました。
かなり疲れる仕事に就いたので打ちに行く元気もありません。これ結構効果ありかもしれません。
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