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【57】 | RE:くうちゃんのくは腐れのくじゃない! 幸田來未 (2008年02月08日 10時51分) |
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>いったい何を求める裁判をするんでしょ?侮辱?慰謝料? まぁそんなところでしょう(*^ー゜)b >その際、通常共同訴訟になるんでしょうか? まぁそんなところでしょう(*^ー゜)b >固有必要的訴訟になるんでしょうか? それは言葉の意味がわからん(; ̄_ ̄)ぅ >自由に選べるわけではなく、かつ、訴訟の種類によってその後の展開が全く変わるんですが。 まぁまぁそんな熱くならんでもええよ(=´ω`)旦~ >正直個人的に「時間のムダ」なので止めます。 お見事(^o^)これ大正解(*^ー゜)b |
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【58】 |
もりーゆo (2008年02月08日 11時35分) |
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これは 【57】 に対する返信です。 | |||
>それは言葉の意味がわからん(; ̄_ ̄)ぅ 専門家でもないものが半端な知識で言いますが (故に、大きな誤認や不足があるかしれんですが) 大雑把に言えば 通常共同訴訟は、たまたま同じ相手に同じことを理由に同じことを求める人が複数いるが、 個々の判断に差が出たり違いがあっても構わないケースを一緒の訴訟するもの。 「慰謝料請求」の場合、その原因によっては、精神的な損害が有った・無かったとか 程度の違いとかで必ずしも同一の判断となるものでは無いケースもあるでしょうから。 固有必要的訴訟は、複数の人が関わっていても 個々の判断に違いが出ることで不合理を生じるような場合、 共同訴訟にすることが法律上強制され、同じ理の上で確定することが必要なもの。 例えばAの土地X が、実はAには所有権が無くてB/C/Dそれぞれの土地X1・X2・X3であるという場合に B/Cの訴訟で「XはAに所有権は無いからB/Cの所有権を認める」となっているのに Dの訴訟で「XはAに所有権があるからDの所有権は認められない」となっては 「Xの所有権がAにあるか否か」について矛盾が生じることになる。 こんなことを別々に訴訟する訳にいかない。 事故等の損害賠償で、過失責任を問う様な場合でも多分こっち。 同じ行為について、ある訴訟では過失有りと認め、ある訴訟では過失無しと認める 判決が出ては、合理的矛盾が出ますものね。 |
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