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苛立っておられるようですのでこれで。  評価

算濃値 (2001年02月23日 21時59分)

パチンコ屋って公共施設ではないんだけど完全な民営施設と取りにくい所があるので悩むんですよね〜。
(公共施設だとしたら「止め打ち禁止」は恐らく無いでしょうね?)
玉1発が四円、営業時間は12時(でした?)まで、設置機種は保通協の認可された台以外はダメ等の制限をされている。
だから保通協の規定に従ったウェイトボタンの設置という機能を使用する事の禁止は出来ないだろう。したがって、その機能を使用する客の入場することを禁止することはどうなのかな?って思っているんです。

> 店に不利益であるから、その方と貸し球の契約をしたくないという理由しかないんです。

営利事業なのは解るんですが、ギャンブルであるから色んな法的制限を受けている。しかし利益追求に対しては一方的に有利になっているんでしょうかね?公平な条件でテラの部分だけ有利なのがギャンブルの必須条件なはずですよね?
>ストップボタンは、玉の射出を止めるために必要である。
これはその条件を満たす為のものだと思うんです。
無ければ、ただ打ち流すことになり客が不利益になるからでは?
その点から考えると「現代の+1一発抽選方式では、1発の入賞で当たり乱数を拾うことも有ります。1発打って入賞するかを見てから次の玉を打ち出す(昔、手打ちの頃、おじいちゃんがやってましたよね)って打ち方をするのは当然な権利と言えないでしょうか?」

「プロと見なす方の入場はお断りします。」って表示もよく見ますよね?これも不思議です。勝ち負けは別として、他に職業も持たないで朝から並んで1日中打っている客をプロと見なさないんですかね?

って考え方です。
【46】

RE:デルソルさんが出ないな〜。  評価

デルソル (2001年02月23日 20時11分)

すいません。新装で忙しくて、暇がありませんでした。
ストップボタンは、玉の射出を止めるために必要であるとのことです。
ただし規則が作られた当時は、ハンドルのアースなど存在しない時期ですし、フィーバー機自体存在したかどうか不明です。
ストップ打ちが違法であるとは、私は一言も言っていませんが、(逆に適法です)それを行う人の入場を断ることは、問題ないといっているんです。
 玉の貸し借り、玉を持っての台移動等を禁止しているホールはたくさんありますが、法律でそんなことは禁止されていません。ではなぜ禁止できるかというと、店のルールだからというだけです。それを違法だという人はいませんよね。またそのような行為を何度も繰り返すと、出入りを断られることもあるかと思いますが、それは違法なんでしょうか。
 店に不利益であるから、その方と貸し球の契約をしたくないという理由しかないんです。
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デルソルさんが出ないな〜。  評価

算濃値 (2001年02月22日 02時11分)

何か気を悪くされたのかな〜?
【44】

うお〜!楽しみです〜!!!!  評価

量三箱 (2001年02月17日 05時50分)

理由は「保留玉を四個しかメモリーしないから」でしょうけどね?

司法書士の勉強をしている方に質問してみたコピペなんですけど

釘師が釘を叩いて曲げることは黙認していますよね〜?
しかし厳密には「盤面に垂直でなければならない」って規定があったと思います。(ダービー物語の釘を曲げて11個以上(?)入るようにして連荘の誘発をするようにした店がこの規定違反で摘発されましたよね?)
通常では、この釘を曲げることを黙認しているように、本当は「止め打ちを規制する」ことも違法行為だけど黙認しているのではないのかな?と思っているんです。ただ、止め打ちによって利益を得る人種が社会的に有意義な人種で無いのであえて、黙認しているのではないのかとか。

「トイチ」の金利で借りる契約を交わしても「トイチ」の金利を取ることは出来ませんよね?

私有地に「無断駐車は10000円の罰金を申し付ける」と明記していてもその10000円を取ることは出来ませんね?
へたをすると、この張り紙を理由に10000円徴収(恐喝)する危険性もありますよね?
しかし警察はその張り紙を貼ることは禁止しませんよね?
これと同じではないのかな?って思います。

って考え方をしてるんですが、、、、。

あ、それから、私は今パチンコをしていません。
だから止め打ちを規制されてもなんら問題は無いんです。
ただ、考え方として述べているだけです。
お気を悪くしないで下さいよ〜!
【43】

RE:デルソルさんは中々の人物ですね〜。  評価

デルソル (2001年02月16日 20時23分)

設置義務のあるものを禁止してなぜよいのかは、道義上の意味では、確かに私も疑問に思うときがあります。しかし使ってよいとなってない(文面でです)ものは禁止しても今の法律ではかまわないという認識みたいですね。それが使うのを目的として、設置を義務付けられていたとしてもです。
たとえば、玉を持ったまま台を移動することを禁止しているホールは、たくさんありますが、これも法律で、移動していい、もしくは、いけないと何も書いてないんです。
 攻略プロが多数来店した初日は、正直どうしていいかお手上げでした。店内でにらみ合いのまま、出し続けられてましたよ。
 保通協がウエイトボタンの設置を義務付けている理由は、残念ながら知りません。明日から土日ですので、月曜にでもメーカーに聞いてみます。その結果はこの場に書き込みたいと思います。
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RE:デルソルさんは中々の人物ですね〜。  評価

一軒家タナカ (2001年02月16日 10時05分)

デルソルさん、量三箱さん(兼算濃値さん?(笑))の出現で、会話レベルが一気に上がりましたな。僕はすでに傍観者状態(^^)ヾ。。。成り行きを見つめます。
【41】

デルソルさんは中々の人物ですね〜。  評価

量三箱 (2001年02月16日 07時02分)

反論の中にも公平さを保っておられますね〜。敬服致しました。
さて、反論なんですが、
風営法とか現状の止め打ち禁止を前面に出して規制していることとかもある程度知っております。
その上で「設置義務のある機能を使用することを禁止するのはどうなんでしょう?」って疑問が残っているんです。
質問を変えれば「ウェイトボタンを設置していない台は何故認可が下りないんでしょう?(保通協がウェイトボタンの設置を義務付けている理由)」

貸し玉,営業時間等を持ち出したのは「ホテルとは業種が違う」のだからそれを例に上げられても納得できないからです。
すし屋でも酒を提供している,競馬場でもビールを売っている、だからうちのパチンコ屋でも酒を玉五十個で飲ませる、とは出来ませんよね?

う〜ん残念!私も梁山泊に入っておたくへ行きたかったな〜。
(勿論,表からお断りしたんでしょうね?)
彼らは最近,どこでも断られているようですね?

一軒家タナカさん
量三箱も算濃値も私,同一ですよ〜。(店と家のPCの違いです)
【40】

RE:いえ、始めので理解していましたよ。  評価

デルソル (2001年02月15日 12時00分)

貸し玉料金は、1発四円と法で定められていますので、変更はできません。ですが、ストップボタンを使っていいとは、法に記載されていないんです。もちろん使っていけないとも書いてありませんので、使用を禁ずると店のルールで定めることが、直接違法にはならないんです。営業時間も、風俗営業法で日の出から午前十二時までと定められていますが、これに各都道府県の条例で、さらに規制され、たとえば東京とでは、午前十時から午後11時とか、制限されています。
 戻りますが、実際の判例として、体感器によるストップ打ちをする人に対し、出入り禁止を行うことに問題性を問われなかった事象が実際に存在していることを、もういちどお考えいただけますか。でもあの件は、控訴されていなかったため、もしかしたらその結果は、変わるのかもしれませんね。
 今はテレビで有名な、某攻略集団の方も、初日のストップ打ちを禁止することはできませんでしたが、二日目の入店をお断りすることは、私の店舗において、まったく問題なく処理できましたことも付け加えておきます。
【39】

RE:いえ、始めので理解していましたよ。  評価

一軒家タナカ (2001年02月15日 10時56分)

ちがった。算濃値さんのカキコではなく、量三箱さんのカキコでした。失礼。。
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RE:いえ、始めので理解していましたよ。  評価

一軒家タナカ (2001年02月15日 10時54分)

僕の言いたかったことが、ずばりデルソルさんのコメントと同様です。
ホテルのサンダル、そうそう、これっす。
ん〜、やはり僕の説明の下手さが出てしまってますね。。

で、算濃値さんの回答なのですが、やはり僕には、料金設定が自由うんぬんであることと、店のルールうんぬんとは全く関係ないと思っております。
しかしながら、では法ではどうなのか?(パチンコ屋さんが体感機の使用禁止をすることができるのか?)という事になると、もうさっぱりわからない世界でありますし、それによってこの論議は解決に向うのはないかと思ってますし、こればかりはホント、その方面の方のコメントを待つばかりです。
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