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【77】 | RE:なんと警察が マッターホルン! (2009年10月12日 22時17分) |
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>ご存知の通り、「現行犯=いま正に犯罪を犯している或いは犯したばかりの実行者」は一般人でも身柄拘束が可能となってますね。 現行犯逮捕とするには犯罪かどうかを判断する必要があるでしょう。 だから今回のケースは単なる身柄拘束で、この時点で現行犯逮捕とは言い切れないのでは。 >「現金をポケットに入れた」のが着服横領そのものでしょ? これはあなたの主観ですか? ポケットに入れた時点=本人に着服する意志があったと見なすのですか? 若しくは本人の意志に関係なく着服、横領罪が成立するのであれば、その根拠を示して下さい。 少なくとも警察は立件していません。 >お店を出た時点でとか使った時点でってのは、こうした「万引き」での対応と混同してらっしゃるのでは?? 痴漢冤罪しかり。素人が状況証拠も不十分で身柄確保した事で逆に立件・起訴が難しく問題になるケースだってある。 だから警察ならば言い逃れ出来ない所まで証拠を押さえた上で動くだろうと言いたかったのです。 >すでに悪あがきの「条件闘争」だわな?心証を害するよ。 起訴・裁判になった訳でもなく心証って何よ。 警察は心証で逮捕したりはしないです。 >商業施設の監視TVのストレージ画像なんてそんなにきめ細かくはないでしょうよ・・・一般的には。 その画像を見て当人を特定したのでしょう。 であれば、店員の動きを確認(後に店員から事情聴取)する事も可能。 問題は店側や警察がその事を確認しているのかって所。 |
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【79】 |
素人B (2009年10月12日 22時40分) |
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これは 【77】 に対する返信です。 | |||
>だから今回のケースは単なる身柄拘束で、この時点で現行犯逮捕とは言い切れないのでは。 一般人は現行犯扱い以外は「身柄拘束」なんて出来ませんよ。現行犯以外では警察官だけに許されている逮捕特権です。 それと・・・たとえ現行犯であっても、尋問や身体/持ち物検査は一般人ではできませんね。警察官は国家から特別にそうした権限を与えられているということですな。 でも、警察でさえも検察から令状を貰わなければそうした権限の行使は出来ないそうですが・・・「現行犯」に限っては一般人でも身柄拘束は可能となっているようです。 そうしたハナシですよ。 |
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