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【69】 | RE:未必の故意 ポイントぽん (2020年06月06日 22時14分) |
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特措法45条 改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令された都道府県の知事が施設や店舗に対し、感染拡大防止のため休業を要請・指示できると定めた条項。休業要請は同法24条に基づくと説明されており、一般的な規定として団体・個人に「必要な協力」を要請できると定める。 45条は、施設の管理者や催し物の主催者に対し、知事は使用や開催の制限・停止を要請できると明記。応じない際は改めて指示できることや、施設名などを公表することを定めており、より強い効力があるとされる。 |
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極太です (2020年06月07日 12時10分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
ところで、ポイントさん、特措法45条にしたがった指示に従わない個人や団体に対しての刑罰や制裁ってどうなっているんでしたっけ?。。。。 ご存じですか?私、分からなくて。 教えてください。 大前提に、職業選択の自由とかあったじゃないですか。 特措法45条よりも、基本的人権の尊重が優先されるんですかね? |
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