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【50】

ちょっと出遅れましたが

すぱいく (2001年03月02日 12時03分)
止め打ちに関しては風営法上、技術介入がなければならず、すべての技術介入を禁止するとそれは遊技でなく賭博になります。ウエイトボタンの設置が義務付けられているのはそのためです。ですからホール側は本来技術介入を拒む行為は風営法違反でできないハズです。体感機については持っている人を遊技させない!ということで合法となるのですが、大阪でよくあるのは体感機プロをゴト師と断定して、出玉をすべて没収、事務所にムリヤリ引き込んで体感機を破壊した上に、ボコボコにリンチを食らわす店が結構あります。体感機プロからこんな話を聞けば、そんな店なら遠隔や裏基盤、計数機カットなどの不正行為などアタリマエのように思えてきます。

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【51】

Oh!やっぱりそうなんですね〜。  評価

量三箱 (2001年03月07日 02時57分)

後は、店内ルールを自社基準で設定することがどうなのかの問題だけですね〜。

>出玉をすべて没収、事務所にムリヤリ引き込んで体感機を破壊した上に、ボコボコにリンチを食らわす店が結構あります。

こんなバカな店が潰れないのも不思議ですね〜?
これは完全に損害賠償,慰謝料請求の対象になりますよ。
刑事事件での暴行傷害にも訴えられますよね〜。
電波等のゴトになると窃盗罪になるので被害者も黙っているでしょうが
ね〜。(しかし、電波では殆どがバックが付いていますよ〜。店も付いている所でしょうけど、話しの仕方ではどうなるか、、、)

ところで「すぱいく」さんは業界人ですか?
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