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RE:娯楽業へ回帰

ぎゃっふん (2007年12月04日 02時07分)
(カジノ法が現実化した場合、政府は、まず検察庁を使って問屋・買取店・大手のパチ屋の摘発に動くと思いますね。)

あり得ないです。カジノ法が成立したら間違いなく公安委員会の所管になります。実際に管轄するのは各都道府県警察です。検察は基本的に一部政治的、経済的に大掛りなる事案(監督官庁では権限上、処理しきれない事案等)以外は警察からの送致、もしくは各公的監査機関からの告発によってのみ動きます。あと検察庁は組織の特殊性から法務大臣が直接命令できないことになっています(検事総長がつっぱねたら、それまで)、なので政府の指示ですぐ動くことはありません。

なので、パチ屋を摘発するのは警察の仕事になります。しかし警察は換金がらみの問題を検察へ送致することは無いでしょう。公安委員会及び警察庁が違法行為を黙認していました、と自ら証明するようなものですから・・・。

徹底した摘発に一番の方法は、パチ屋や関連団体、公安委員会及び警察を相手に、パチンコの換金違法性と監督責任を裁判所に訴えることですが、よほどの清廉潔白な人で道楽好きの大金持ちでない限り、そんな事はしないでしょう。
お客側が「換金につられて浪費させられた!」と束になって集団訴訟、なんてアメリカちっくなのも一見面白そうですが、訴えが通った瞬間、原告側も違法行為の加担者になるというオッパッピーな状況に陥ります。

結局、今まで通り、なあなあで処理されると思いますよ。

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RE:娯楽業へ回帰  評価

検察官の権限 (2007年12月04日 16時02分)

検察官は、警察に加えての第二次捜査機関(あくまでも役割としての捜査責任)としての機能を有しており、『いかなる犯罪に対しても捜査を行うことが可能である。』

本来的には公訴官としての役割が大分を占め、また慢性的人不足に起因するマンパワー的制約から、基本的には警察などから送致された事件を取扱うことが多いが、

警察は本来的に公共の安全を維持する活動が主であることなどの他、公判維持の観点から、

『複雑な法律的問題をはらむ事件、高度の政治的独立性が求められる事件については、警察の関与なしに、自ら犯罪の捜査を行うことがある。』

著名な例として、ロッキード事件、リクルート事件などの国会議員がらみの汚職、

『枚方官製談合事件のような汚職を取締る現職警察官(大阪府警察本部捜査二課警部補)の汚職』、

又は、ライブドア事件や村上ファンド事件などの経済犯罪などの高度な「知能犯」に対するときには、

『独自捜査を行うことになる。』

さらに、公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税庁などが法令に基づき告発をなした事件についても、捜査を行なうことになる。

東京・大阪・名古屋の地方検察庁に設置されている特別捜査部(略称「特捜部」)は、強力なスタッフを抱えて独自捜査を専門に行う部署であるが、特捜部のみに捜査担当・権限が限定されているものではなく、それ以外の主要道府県の地検にも、独自捜査を担当する特別刑事部と呼ばれる部署が置かれている。
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