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【2634】 | RE:ピエールの館 復古版 ころころ (2009年08月09日 22時15分) |
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ふと疑問。 なので質問。 落とし物を交番に届けました。 しかるべき手続きを済ませて、一年後に持ち主が現れなかった場合のいただける権利も放棄しました。 後日、警察から封書が来ました。 無事に持ち主の手元に落とし物が帰りましたという通知。 そこには落とし主に謝礼2割を請求できますが?とありました。 さて、ここで質問。 拾得物は財布でした。しかし現金は一円もなし! ただし銀行のキャッシュカードはありました。 この場合の2割とは口座の預金額から? カードそのものを2割にパキンと割って そいつをもらっても役に立たないんだが…? |
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【2635】 |
なあに? (2009年08月09日 22時36分) |
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これは 【2634】 に対する返信です。 | |||
昔、泥棒をやられて被害とどけを出した時と同じじゃないかな? テキトーな価値に見合う金額をテキトーに書いただけなんだが・・・ 盗られたもの 空の金庫・・・1マソ 壊されたもの ドア・・・・修理台:2マソ それに準ずれば カード台・・・・千円 空の財布・・・・1〜2マソ 大した事ないんちゃうん? |
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