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【20】

RE:とかちつくちて

見解を求む者 (2007年12月02日 15時40分)
ソウルイーターさん、はじめまして。

司法試験の受験生(少なくとも、法律を勉強されている方)とお見受けしました。

(答案練習会でお忙しいとは思いますが)お暇な時で結構ですので(時間がかかっても、の意)、我々素人にも理解できるレベルで『パチンコの三店方式による換金と賭博罪』のテーマで、以下の点を中心に、論文というか見解を発表していただけませんか、お願いいたします。

三店方式による換金は、風営法(23条)違反の処罰になるだけか、賭博の罪も構成するのか。

賭博の罪を構成するとすれば、パチプロは刑法第186条第1項に該当し、パチンコ屋は同第2項に該当するのか。(我々愛好者も同第1項か。換金2,3回の客だけが同第185条か。パチプロを含め、客は何らかの責任阻却事由がみとめられないか。)

賞品問屋や買取店は、パチンコ店との共犯関係に立つが、それは共同正犯か幇助犯か。

メーカーや販売店にパチンコ店との共犯関係は成立しうるか。


よろしくお願いいたします。

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( ・ω・)=つ≡つ ボコボコにしてやんよ  評価

ソウルイーター (2007年12月06日 16時59分)

三点方式って換金形態のことか?

それのなにが違法になるのか俺にはわからん。
また換金所を教えることを当局に止められてるのも理由がわからん。

出玉を石に変えて、その石を換金所で金に変える。
これをどういちゃんもんつければいいか知恵がうかばん。

だから三点なんたらの違法性は俺には言えない。


賭博ってのはパチ屋より麻雀とかを思い浮かべたほうがいいな。

本来なら雀荘で金かけて麻雀するのは違法。実際は黙認だけどさ。

きみらも友達と自宅なりで麻雀するだろ?
そこで場代をとったら賭博場開帳者になるだろうし、金かけてやったら賭博行為。

国が認めてないものは賭博になると思っていいだろうな。

パチンコも本当は賭博行為だけどあれは娯楽扱いになってるから賭博じゃない、従ってパチプロは賭博常習者にならんな。

もしパチプロがそれに当たるならパチ屋の営業自体が違法なもんだといわなきゃいけなくなるからな。


だから一見客も賭博行為にならない以上185条にあたらないでしょうよ。


そもそもパチ屋の営業申請は要件満たせば行政が許可しなきゃいけないものだから、一旦許可されたものを違法だといって司法が噛み付くことはないな。


共同正犯とかは知らん。俺刑法やってねえし。風営法もなげえからみてない。
司法試験生じゃないし。上に書いたのがあってるかなんてわからんぞ。

てか自分の方がよくわかってそうだけど?

刑法186条指摘するわ責任阻却自由なんて普通つかわんで。
【21】

RE:とかちつくちて  評価

ソウルイーター (2007年12月03日 02時28分)

しらんがな、2chでききたまえよ
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