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【17】 | RE:白服さん、白服さん 設定師見習い (2006年12月23日 02時11分) |
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表現方法に誤解があったので訂正します まずは裁判沙汰の件ですが、刑法で言う罰則規定には○以下の懲役もしくは○円以下の罰金という条文があります。 実際裁判を見ると、弁護側は情状酌量の理由付けをします。例えば慈善団体の寄付の有無や活動など様々です。それから被告人の生い立ちから学校の出、成績など被告人の生まれてから現在までの経過が資料として裁判官に渡されます。身上照会書というやつです。実際中身は一般の方は知ることは出来ません。とある罪を犯し事実に基づいて法にしたがって刑が決まるわけですが、罰金刑の場合その罰金が支払えない場合は懲役刑となります。ですので「基準」と私が書いた表現は間違えですので訂正します。 それから「甘釘」「高設定」など安易に出玉を得られるかのような表現は風適法改正で「著しく射幸心を煽る行為の禁止」と条文になっていますので厳密に言えば店側に非があると思います。私の働いているお店は、こういった表現方法に厳しく、注意しています。 しかし、実際問題、警察もそうですが、基準は何かといいますと過去の判例に基づいた解釈がなされます。この件に関して言えば過去の判例がないのです。つまり、線引きがなされていないというのが現状です。 ハウスルールも然りで判例がありません。提供する側にとってお客様あっての商売ですから強く言えないというのが現状でしょう。変則打ちの定義をしていないのもその為です。しかし、風適法に定める営業者は、店内において犯罪行為の防止の義務があるのです。またそれを認めた場合通報する義務も生じます。簡単に言えば不良客を出してはいけないのです。 昨今のホールは第三者管理でデータが第三者側に管理され納税額や決算額など脱税など出来ない状態です。つまりデータ管理機器が古い場合はデータ異常を感知し記録が残るのです。例えば誤差玉、誤差メダル、誤差金、棚卸結果など誤差が発生した場合第三者機関に報告しなければなりません。しない場合間違った金額が確定してしまい、もしかするとその為にお店側が納税額など損失する可能性があります。店は営利目的企業ですから、その損失の穴埋めはどうするか?お客様から頂くほかありません。また管理体制のズサンさを指摘されれば、銀行など取引企業などとの信用問題にも関わってきます。その為ハウスルールがあるのです。お客様に還元すべきものがそれら損失で減るのは、お客様にとって不利益だと私は思います。 ちなみにうちでは変則打ちは禁止じゃありません。しかし、データ異常が発生した場合、原因追求のため確認はします。 表現上、誤解された方も多いと思いますので、深くお詫びします。 |
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【28】 |
ホールの幽霊 (2006年12月24日 01時21分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
設定師見習い さん > ハウスルールも然りで判例がありません。 そりゃ無いでしょう ただし、 私法は公の法に違反するか社会的な妥当性を持たない 物は無効なのですよ 単に変則打ちは犯罪(窃盗)の匂いがするから 注意されるのですが、この辺がお客様には誤解を 生んでいるようです。 店側ももうちょっと注意をすればこういう誤解は 防げます、定義ですがうちの店の例です 変則打ちしているとは 「何らかのタイミングを持って打ち出しを停止 開始を繰り返す者」を指すのです 店によっては単に出玉獲得のためのお客様の工夫 を変則打ちだと言う所が有るようですね |
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