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【66】

一時の娯楽に供する物って?

パチ健全化 (2011年08月12日 03時43分)
パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
であるが、ではこの「一時の娯楽に供する物」って何?

賞品は客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の
日用生活品であって、それぞれが1万円を越えない
金額であること、といったように施行規則等で規制
している。タバコ、ジュース、CD、カップ麺など
の日用品であれば問題ないですが、特殊景品って
一時の娯楽に供する物に該当するのでしょうか。

また、1万円までという規制を厳粛に受け止めると、
1回の景品交換は、パチンコだと2500玉まで、
スロットだと、500枚までという解釈が必要に思います。

1回に10000玉とか、3000枚とかの交換ができること
は、一時の娯楽に供する物(10000円以内)を越えて
いるのではないでしょうか。

昔のパチンコ、パチスロは1回交換でした。
だから出たらすぐ景品交換し、続けて同じ台を
遊戯するには、玉やメダルを再度購入する必要が
あった。この時代は、景品交換の上限10000円に
該当していたので、問題は無かった。

ところが今はパチもスロも無制限であり、
10000円以下の景品を一度に複数交換できる
ようになっている。

やはり昔に戻して、一時の娯楽に供する10000円以下の景品を1回交換で行った方が、より健全ではないかと思う次第である。

■ 66件の投稿があります。
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【54】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫+猫 (2011年08月26日 16時48分)

そろそろ落ちそうなので、再度疑問点を・・・


>パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
>供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
>であるが、

本当にそうなのか?



>一時の娯楽に供する物(10000円以内)
>一時の娯楽に供する10000円以下の景品

この認識は正しいのか?
【36】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

バトルパニック (2011年08月16日 00時16分)

>やはり昔に戻して、一時の娯楽に供する10000円以下の景品を1回交換で行った方が、より健全ではないかと思う次第である。

ところで今のパチンコのスペック、パチンコ屋のシステムで
10000円以下の1回交換って本当に実現可能でしょうか?

例えば等価交換として
・確変連荘で2500発超えそうな場合どうするのか。
・パーソナルシステムの場合は?
・貯玉も2500発までが限界?
それとも例えば貯玉無制限で景品交換の単位だけ2500発以下の単位とか・・・
【25】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

子羊A (2011年08月13日 22時37分)

確変(潜伏含む)や時短によって継続する連荘の出玉の上限を2500個にすればいいんですよ。
差玉2500個でリミッターが働いて強制的に通常モードに戻るなら、客もあまり熱くなって金を使いすぎたり依存症になったりしにくくなると思います。
【17】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

パチ健全化 (2011年08月13日 02時49分)

>公営なら健全なの?

 まず、

 1)3店方式の換金システムが無くなります。
 2)脱税がしにくくなります。
 3)還元率が明確になります。
 4)公営ギャンブルになれば賭博行為を行う代わりに、高額の国庫納付金を納めることになります。
 5)現在は、駅前・学校・病院の近くにパチンコ店がありますが、パチンコ店の出店位置に対する規制ができ、
  青少年育成・地域の治安の向上に寄与できます。
 6)国外に流出していた資金に歯止めを掛けることができ、国の安全保障の向上に繋がります。

 ざっと挙げただけでもかなり健全化になりませんか。

>健全でいくなら身分証明書等を使って・・・

 いいですね、タスポみたいに身分証明書がないと、パチンコ店に入れない仕組みにするのですね。是非導入して頂きたいです。

>その店舗では1万以内しか借りれないって条件・・・

 1日の遊技金額の限度を決める方式ですね。
 いいかもしれませんね。それなら1日に10万、20万と負ける人はいなくなりますしね。

 還元率が定められると、一定の投資金額に対する大当たりを保障するような仕組みができると思うので、大当たりを引くまでいくら使えば良いのかわからない状態も無くなります。

 やはり、パチンコの健全化の為には、公営賭博事業にするのが一番良いですね。
【16】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

裏から通る (2011年08月13日 01時50分)

健全でいくなら身分証明書等を使ってその店舗では1万以内しか借りれないって条件とかならいいかも知れません。
会員カード義務化みたいな感じでストップがかかるシステム。
もし制限あるなら3万-5万ぐらいが妥当じゃないでしょうか。 3万位が1番妥当かな? 
他の店舗行けばいいだけでは? って思う人もいるかもしれませんが移動すれば熱は冷めやすいし同じ台だからこそ当たるまで突っ込むし。移動するなら帰る人もいるだろうし。
ただ上限が3万とかなったら嫌です(爆)ミリゴ天井パチンコ海の1発あたるぐらいの資金は欲しいw
【15】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

ピエール時田. (2011年08月13日 01時23分)

公営なら健全なの?
【10】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

パチ健全化 (2011年08月12日 20時40分)

たくさんのコメント、ありがとうございます。

トピ主が何が言いたいのか、いまいち不明という意見がありましたので、
まずは、もう一度、刑法から以下にそのまま抜粋します。

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博) 第百八十五条  
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

日本には競馬や競艇などの公営賭博事業が存在しますが、これは経済政策的理由から特別法によって換金をともなう賭博営業が許されているものです。
これらの営業は刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されていると解釈されています。

パチンコは公営賭博事業に該当せず、法的には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第二条第一項第七号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定めた風俗営業になります。

真の健全化の為には、パチンコも公営賭博事業として認めてもらう方法が一番良いと思います。

一時の娯楽に供する物として特殊景品をもらい、景品交換所で現金に換える3店方式は、
形式上は違法ではないが、実質的には違法とみる法律家の方がいらっしゃいます。

賭博行為を規制するのは、「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」(最高裁判例昭和25年11月22日)という理由によります。

一時の娯楽に供する物とは、その得喪自体より、むしろ勝ち負けに興味をそそることに主眼を置いた
価額の比較的僅少な財物であり、たとえ、これを賭けたとしても、ことさらに当事者の射幸心をあおることがなく、
健全な経済的観念を侵害するに至らない程度のものをいう。
その場で消費する飲食物・煙草・菓子・軽食がその典型である。(大判昭和9.4.30法律新聞3694.5)
ただし、その場において即時に消費するには過大な煙草を賭けたときは、一時の娯楽に供する物とはいえないとされる。(大判昭和12.4.26集16.553)

恐らく昔のパチンコ、まだチューリップ台の頃は、3000個で打ち止めになり、出玉はすべて景品に交換しなくてはならなかったので、1回の出玉での交換限度が1万円以内であった為、タバコやジュースなどと同じ位置づけで特殊景品も1万円以内であれば、即時に消費するには過大(な特殊景品)では無い、健全な経済的風俗を害しないと解釈されたのではと思います。(要は1万円までなら換金してもいいじゃない、「直ちに違法とは言えないでしょう」<警察の見解>という意味です。)

つまり、パチンコ健全化の案、2つ目は、1回の大当たりが2500玉まで、またはメダル500枚までしかでない台にし、大当たり後は一旦打ち止めとして出玉は全て景品に交換し、引き続き同じ台を打ちたい場合は、玉、またはメダルを再度購入する方法。

こうすれば、勤労によって財産を得ようとする健全な経済的風俗を害しないと私は思うのですが。

一撃で40000万発、10000枚を特殊景品で現金化するのは、当事者の射幸心を明らかにあおっており、健全な経済的観念を侵害しているのではないかと思います。

まとめ:

 1.パチンコも公営賭博事業にする。
 2.1.が不可能であるなら、1回の大当たりの出玉は1万円以内とし、即交換、打ち止めにする。

みなさんはどう思われますか?
別のご意見もあればぜひお聞かせ下さい。
【8】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 19時01分)

そもそも


>パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
>供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
>であるが、


この辺の解釈からして ? が付く希ガス






なんだか・・・


断片的な知識が、間違ったくっ付き方をしてる様な印象を受けるんだが・・・
【7】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 18時39分)

根本的な健全化には法整備が必要だと思うね。

法律を作り、換金を合法にする、そしてそのシステムを確立する。(確率じゃねぇぞ)

法の下で管理された換金システムを構築する以外には「健全化」は無理でしょうね。
それでも実際の運営には難しいモノがあるでしょうけど。


それでも、
換金する事自体を以て「不健全」と言うなら、
競輪競馬宝くじ皆不健全と声を上げて貰いたいな。
【6】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

ピエール時田. (2011年08月12日 17時49分)

景品交換ができる限り、健全になんてならんでしょ。
タバコやお菓子にしか交換できなくなっても、きっと近所にタバコやお菓子を買い取る場所ができるんだろうから。
【2】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 09時54分)

田圃を分ける人が此処にも居た
【1】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

眠り猫 (2011年08月12日 09時22分)

>特殊景品って
>一時の娯楽に供する物に該当するのでしょうか。

まあ、屁理屈ですが・・・
装飾品や貴金属でも一時の娯楽を提供する物と言えなくはないでしょ^^;
一時こう言った苦情を回避するように特殊景品内にCDを入れてゲームやヒットチャートなどに乗る音楽などを入れて(その都度書き直していた?)交換する仕組みが試験運用されてました、景品のケースを割ると利用可能だが商品価値は落ちると言った代物、まあ試験だけで終わったので、何か問題があったんでしょうけど^^;

>1回に10000玉とか、3000枚とかの交換ができること
>は、一時の娯楽に供する物(10000円以内)を越えて
>いるのではないでしょうか。

1回ではなく、一個の商品の方ですね^^;

そもそも、1回としても、1万円分ずつ数回に分けて交換ってのが可能でしょうし^^;

>あった。この時代は、景品交換の上限10000円に
>該当していたので、問題は無かった。

そうですか?
一回交換でも景品までは交換しなかったでしょ?
せいぜいレシートにしておいて続きを遊技ではありませんでした?
1回の交換でって解釈だとどちらにしてもアウトでは^^;
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