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【37】 | いえ、始めので理解していましたよ。 量三箱 (2001年02月15日 06時42分) |
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止め打ちをしたからという理由では出入り禁止には出来ないはずだと思いまして、その客が「暴力的な言動」をしなかったのかな?って思いまして。 >>37については以前から言われていました。 その為に入り口、両替機,玉貸し機の見える所に掲示するようにって弁護士が云ってるようです。 しかし「体感機の使用」に関してではないんですか? 「止め打ちをされる方の遊技はお断り致します」の掲示は有効でしょうか?これは恐らくダメなのではないでしょうか? ま〜、これは逃げ口上になるでしょうが「体感機を持ちこんでいる」ことは店には判らないことですよね?客の体に触れる,身体検査をする等は店には出来ないことですからね? ホテルにサンダル履きで入れないのと同じ扱いをするのも本当はおかしいことだと思います。 なぜなら、ホテルでは一泊五千円にしようが30万円にしようが料金設定は自由な商売ですよね?営業時間も24時間にしようがどうしようが自由ですよね? パチンコ屋が貸し玉を一発30円に設定することは出来ませんよね? 24時間営業には出来ませんよね? これらのことから考えると,ホテルの例をあげることは適当では無いように思うんですが如何でしょうか? |
■ 57件の投稿があります。 |
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【40】 |
デルソル (2001年02月15日 12時00分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
貸し玉料金は、1発四円と法で定められていますので、変更はできません。ですが、ストップボタンを使っていいとは、法に記載されていないんです。もちろん使っていけないとも書いてありませんので、使用を禁ずると店のルールで定めることが、直接違法にはならないんです。営業時間も、風俗営業法で日の出から午前十二時までと定められていますが、これに各都道府県の条例で、さらに規制され、たとえば東京とでは、午前十時から午後11時とか、制限されています。 戻りますが、実際の判例として、体感器によるストップ打ちをする人に対し、出入り禁止を行うことに問題性を問われなかった事象が実際に存在していることを、もういちどお考えいただけますか。でもあの件は、控訴されていなかったため、もしかしたらその結果は、変わるのかもしれませんね。 今はテレビで有名な、某攻略集団の方も、初日のストップ打ちを禁止することはできませんでしたが、二日目の入店をお断りすることは、私の店舗において、まったく問題なく処理できましたことも付け加えておきます。 |
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【38】 |
一軒家タナカ (2001年02月15日 10時54分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
僕の言いたかったことが、ずばりデルソルさんのコメントと同様です。 ホテルのサンダル、そうそう、これっす。 ん〜、やはり僕の説明の下手さが出てしまってますね。。 で、算濃値さんの回答なのですが、やはり僕には、料金設定が自由うんぬんであることと、店のルールうんぬんとは全く関係ないと思っております。 しかしながら、では法ではどうなのか?(パチンコ屋さんが体感機の使用禁止をすることができるのか?)という事になると、もうさっぱりわからない世界でありますし、それによってこの論議は解決に向うのはないかと思ってますし、こればかりはホント、その方面の方のコメントを待つばかりです。 |
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