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【35】 | RE:それは知りませんでした。 デルソル (2001年02月15日 02時11分) |
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私の説明が足りないようで誤解をなされたようですね。店内で暴力もしくは暴言を行ったのは、店側であり、おとなしく?とめ打ちをしていた方に、その慰謝料の支払いが命じられたのです。ウエイトボタンの使用は、もちろん法的に何ら問題はないですし、使用してもかまわないのですが、店側でお客様に見えるように、体感器の使用の禁止を明示している場合は、体感器を持ち込む人の入場を禁止できるのです。なぜなら、店には、お客様を選ぶ権利があるからだそうです。公共事業ではないのですから。たとえば高級なホテル等にサンダル履きでは入れないのと同じ考えにあたるそうです。 ホテルでサンダルを履いてはいけないなんて法律はないですよね。 |
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【37】 |
量三箱 (2001年02月15日 06時42分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
止め打ちをしたからという理由では出入り禁止には出来ないはずだと思いまして、その客が「暴力的な言動」をしなかったのかな?って思いまして。 >>37については以前から言われていました。 その為に入り口、両替機,玉貸し機の見える所に掲示するようにって弁護士が云ってるようです。 しかし「体感機の使用」に関してではないんですか? 「止め打ちをされる方の遊技はお断り致します」の掲示は有効でしょうか?これは恐らくダメなのではないでしょうか? ま〜、これは逃げ口上になるでしょうが「体感機を持ちこんでいる」ことは店には判らないことですよね?客の体に触れる,身体検査をする等は店には出来ないことですからね? ホテルにサンダル履きで入れないのと同じ扱いをするのも本当はおかしいことだと思います。 なぜなら、ホテルでは一泊五千円にしようが30万円にしようが料金設定は自由な商売ですよね?営業時間も24時間にしようがどうしようが自由ですよね? パチンコ屋が貸し玉を一発30円に設定することは出来ませんよね? 24時間営業には出来ませんよね? これらのことから考えると,ホテルの例をあげることは適当では無いように思うんですが如何でしょうか? |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【36】 |
デルソル (2001年02月15日 02時22分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
大変申し訳ありませんでした。体感器を使用中の人の遊技を中止させ店を退店させることは、法的に不可とのことでした。その方が玉を借りてしまった時点で店とその方との契約が成立してしまっているため、それを無効にすることはできないそうです。ただし遊技に入る前に、店への立ち入りをお断り(要するに出入り禁止ですね)することは、前言の理由により法的に何ら問題はないとのことでした。つまり店があなたとは、貸し玉の契約をしたくないといえば、それに逆らってまで、契約をすることは不可能(遊技できない)ということだそうです。 |
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