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【34】

それは知りませんでした。

算濃値 (2001年02月14日 22時43分)
それは確かに「止め打ちをした事により」の出入り禁止ですか?
もしかして「店内で暴力的言動をした為」とかではないんですか?
「止め打ち」に対してならどうしても納得できませんね〜。

ウェイトボタンの付いてない台は保通協の認可が下りません。
と言うことは、ウェイトボタンを使うことが正しいパチンコの打ち方だからでしょうね?
その設置義務のある機能を使用することを禁止するのはおかしいのではないでしょうか?使用してはいけない装置なら始めから付けることを禁止しているはずです。

保通協がウェイトボタンを設置していない台を認可しないのは何故なんでしょうね?どなたかこれに回答してくれませんか?

この点から追求すれば「止め打ち」が正当行為ではないでしょうか?
以前、私も2発打ちをしていた時に店長が来て「2発打ちをしているでしょ?うちでは禁止です」って言われました。「スロで目押しをするのは禁止しないのにパチンコの玉を狙って打つのは禁止っておかしくないですか?便所に行くのに固定してアースを取って打ちっぱなしにして行ったら文句を言うでしょ?その時に打ち出しを止めるのも止め打ちの一種ではないんですか?」って云ったら「兎に角、禁止なんです!」って裏に逃げて行きました。
ま〜、スロの目押しを禁止するホールも有るようですけどね?

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【35】

RE:それは知りませんでした。  評価

デルソル (2001年02月15日 02時11分)

私の説明が足りないようで誤解をなされたようですね。店内で暴力もしくは暴言を行ったのは、店側であり、おとなしく?とめ打ちをしていた方に、その慰謝料の支払いが命じられたのです。ウエイトボタンの使用は、もちろん法的に何ら問題はないですし、使用してもかまわないのですが、店側でお客様に見えるように、体感器の使用の禁止を明示している場合は、体感器を持ち込む人の入場を禁止できるのです。なぜなら、店には、お客様を選ぶ権利があるからだそうです。公共事業ではないのですから。たとえば高級なホテル等にサンダル履きでは入れないのと同じ考えにあたるそうです。
ホテルでサンダルを履いてはいけないなんて法律はないですよね。
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