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【32】

RE:なるほど

デルソル (2001年02月14日 21時52分)
体感器の使用はゴトにはなりませんが、使用者を出入り禁止にすることはできます。以前確か東北地方のホールで、単発打ちを行っていた人を、従業員が出入り禁止にし、その方が、告訴をし裁判になったケースがありましたが、従業員の失礼な態度(暴力か、暴言かは忘れました)に従業員からその方への慰謝料の支払いが命じられましたが、出入り禁止に対しては、取り消しにはなりませんでした。その判例により業界では、体感機禁止の張り紙が見えるように掲示されていれば、体感機使用を、禁止ならびに、立ち入りの禁止も可能というのが通説となっています。

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【34】

それは知りませんでした。  評価

算濃値 (2001年02月14日 22時43分)

それは確かに「止め打ちをした事により」の出入り禁止ですか?
もしかして「店内で暴力的言動をした為」とかではないんですか?
「止め打ち」に対してならどうしても納得できませんね〜。

ウェイトボタンの付いてない台は保通協の認可が下りません。
と言うことは、ウェイトボタンを使うことが正しいパチンコの打ち方だからでしょうね?
その設置義務のある機能を使用することを禁止するのはおかしいのではないでしょうか?使用してはいけない装置なら始めから付けることを禁止しているはずです。

保通協がウェイトボタンを設置していない台を認可しないのは何故なんでしょうね?どなたかこれに回答してくれませんか?

この点から追求すれば「止め打ち」が正当行為ではないでしょうか?
以前、私も2発打ちをしていた時に店長が来て「2発打ちをしているでしょ?うちでは禁止です」って言われました。「スロで目押しをするのは禁止しないのにパチンコの玉を狙って打つのは禁止っておかしくないですか?便所に行くのに固定してアースを取って打ちっぱなしにして行ったら文句を言うでしょ?その時に打ち出しを止めるのも止め打ちの一種ではないんですか?」って云ったら「兎に角、禁止なんです!」って裏に逃げて行きました。
ま〜、スロの目押しを禁止するホールも有るようですけどね?
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