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【31】 | なるほど 一軒家タナカ (2001年02月14日 18時38分) |
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体感機がゴトの定義に入らないということは納得しました。 つまり、こういうことですか? 体感機にしろ止め打ちにしろ、これを禁止すること自体が違法であり、 むしろお店が告発されるべきだと。 ここまで来ると、すでに僕の次元よりはるかたか〜い位置のハナシになり(法律のハナシね)、またそれが本当ならハナシは変わると思います。違法な店の作ったルールに従う義理もないかもしれませんね。 また、これの合否より、結論は一気に終結へと向う可能性もありますね。 はてさて、この件に関しての法はいかに? ところで量三箱さんのアイコンって、バックの画像はなんです?? 骸骨かと思ったら全然ちがうっぽい(^^;。 |
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【32】 |
デルソル (2001年02月14日 21時52分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
体感器の使用はゴトにはなりませんが、使用者を出入り禁止にすることはできます。以前確か東北地方のホールで、単発打ちを行っていた人を、従業員が出入り禁止にし、その方が、告訴をし裁判になったケースがありましたが、従業員の失礼な態度(暴力か、暴言かは忘れました)に従業員からその方への慰謝料の支払いが命じられましたが、出入り禁止に対しては、取り消しにはなりませんでした。その判例により業界では、体感機禁止の張り紙が見えるように掲示されていれば、体感機使用を、禁止ならびに、立ち入りの禁止も可能というのが通説となっています。 |
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