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【848】 | 暑さのせいで・・ 凸クレーンマン (2008年08月20日 17時07分) |
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ちわ 暑いですね〜〜 暑いついでに 質問を・・(関係ないですけどね^^) とあるA社が、パチンコの将来を見据え、遠隔技術の一部を特許取得したとします。 そんな中ある中小機器会社B社(コンピューター関連)が、遠隔システムを作成開発 (その一部が実はA社の特許内容に触れるものだった。しかしB社はそんな事は知らない) その噂を聞いた、裏物扱うC(個人)が、B社に製作を依頼し ホールDに販売取り付けを行った。 そうこうしている内に ホールDが警察の摘発を受けた。 ホールDのゲロにより、C、そして B社の存在も明らかに・・・ 当然ホールDは、風適法に触れお上に営業停止処分を受ける訳ですが・・・ その場合のB社の責任はいかに? (B社はCの依頼を受け機械作成しCに販売) ※直接ホールDとの関わり無し そして C(個人) 〃 ? (CはBから機器を買い取り 取り付けも行う) そしてその摘発はA社に知れ、その内容が自社の特許に触れることがわかった。 A社は→B社に対して特許侵害の訴えを・・・・ 技術は違法では無いが、実際に使用すれば違法になる物 果たしてA社はB社を訴える事が・・(出来る・出来ない) 無理やり感が有りますが、(ご愛嬌)どうなるんでしょうね B社は風適法に引っ掛かる?? Cも 同じく?? で処分は?? ※編集 BもCも風適法には掛かるはずでも、罰金のみ?? 法律に詳しい方 お好きな方どうぞ |
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【854】 |
近隣住民 (2008年08月22日 23時24分) |
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これは 【848】 に対する返信です。 | |||
>果たしてA社はB社を訴える事が・・(出来る・出来ない) 提訴できます。(ってか勝訴できるか?って事だと思いますけど) 禁止されている業種に使用しても、その技術はその業種に限った物ではないからです。 また、Dの事件とA→Bの事件は別件です。 賠償金額の算定はとても難しい事になると予想できますけど。 (でも、こんな事件が起こったら確実に死者が出ると思います) B社はその使用目的を知りながら製造した場合、幇助に問われる可能性があります。 知らなかった場合や、パチンコ店で使用しない事をCに対して通告していた場合は、 罰則を受ける可能性は低いと思います。 現実に於いて不正基盤絡みの摘発は、商標法違反が主だと思います。 これは商標の偽造を行わないと、見た目で不正改造が発覚するからですが、 風適法で処罰できない者に対して、処罰を与えようとした場合、 商標法違反でしか処罰できないからだと思います。 この場合、Cは風適法に規定される業者ではないですし、Bも同様です。 なので、商標法違反(侵害の罪)を追求されると思います。 その場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科でしょう。 |
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【849】 |
珍竹林(用務員) (2008年08月21日 04時46分) |
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これは 【848】 に対する返信です。 | |||
凸クレーンマンさん 残暑見舞い申し上げます。 大阪府知事にたずねたらいいかも。^^ >果たしてA社はB社を訴える事が・・(出来る・出来ない) 簡単です。訴えることは自由です。 Bの場合、一般ホールへの販売目的であることを承知なら有罪。 C、Dは問答無用で有罪。 こんなんでどうです。 |
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