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【1861】 | RE:パチンコ質問箱 もりーゆo (2009年07月28日 09時02分) |
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>善意の行為?でもやはり営業停止ですか? 善意であるか否か 客にとって有利であるか否か 操作の事実があるか否か に関係なく 営業許可取消処分。 ゴトによる被害等で、店側の関与が無いと認められる場合は酌量もありえますが 原則は営業許可取消。 そんな操作が出来る遊技機を設置しての営業は許可されません。 許可されないから、承認を受けることなく勝手に遊技機を改造することになる。 だから未承認変更で風適法違反。 「操作したから」ではなく、 「勝手に修理・改造等の変更を行った」から違反。 |
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【1869】 |
愛人の紐 (2009年07月29日 21時02分) |
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これは 【1861】 に対する返信です。 | |||
駄天さんほかありがとう。 |
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