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【53】 | RE:再プレイ手数料無料の罠 Pマスター (2007年02月08日 23時40分) |
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そういや、「再プレイ手数料無料」っていうのを 公にしている店って多いですが、 あれって「射幸心」を煽る行為には当てはまらない のでしょうかね? それとも警察が何の意味かわかってないだけかな? 私にしたら交換個数を明示することが禁止されている こと自身がダメっていうことにも納得してないのですが。 交換個数を明示するのを禁止するくらいなら、 コンビニやスーパー等で商品の金額を明示するな っていうことと変わりないと思うのは 私だけでしょうかね? 玉を交換する行為がお金に直結することが法律上 認められていないのはわかっていますが、 それなら「交換個数」自身いろいろと存在することを 認めていることがおかしいですよね。 ちょっとトピと話しがずれましたが、 全国的に見てどうなっているのでしょうか? |
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【57】 |
ある業界人 (2007年02月09日 19時43分) |
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これは 【53】 に対する返信です。 | |||
はじめまして、いつも興味深く拝見いたしております。 先日、警察の方と話す機会がありまして、貯玉の事を聞いたことがありました。 その方の見解では、「貯玉」=「お客様がホールに預けている遊技玉」と言うことでした。 その為、貯玉で再遊技する時に、手数料を取るのはおかしい事なんだと…、逆に取ってはいけない物だと言われました。 よって、手数料無料が普通なので、チラシ等にいくら宣伝しても、射幸心を煽る事にならないという事でした。 これは、愛○県の話ですけども…。 参考になりましたでしょうか? |
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