返信元の記事 | |||
【14】 | RE:賭博場開張図利罪 竜神の髭 (2012年03月12日 22時53分) |
||
>「遊技の結果(点数など)に応じた価値の賞品の提供」は 現行の法律ではパチンコ店にしか許されていないのですから。 これは風営法のどの部分で許可されているのでしょうか? てっきり風営法には駄目な行為しか書いてないのかと思ってました。(駄目って明記してないからいいでしょう?見たいな荒業使ってるだけかと...) 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること 2.自社買い... |
■ 61件の投稿があります。 |
7 6 5 4 3 2 1 |
【16】 | ![]() |
もりーゆo (2012年03月12日 23時52分) |
|
これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>これは風営法のどの部分で許可されているのでしょうか? 風適法の施行規則 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則) の中に規定されています 一部を抜粋します −−−−−− 第三十五条 2項 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。 イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 −−−−− 玉やメダルと等価の物品を賞品として提供することを許され 且つ、提供する場合は遊技結果に応じて提供することを義務付けられていると言えます。 「ぱちんこ屋及び【令第七条に規定する営業】」の 【令第七条に規定する営業】と言うのは 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」 の中で以下のように示されています −−−−−− 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。 −−−−−− 要は、「ぱちんこ屋及び【令第七条に規定する営業】」とは 現状では「パチンコ店、パチスロ店」を指す事になります カジノは 「遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業」 には通常該当しないでしょうし 仮に該当するように遊技機のみで営業するとしても 風適法で規定されている試験を通過した遊技機しか設置できないので・・・・ 結局中身は「パチンコ屋、パチスロ屋」になってしまいます。 また、風適法の中で −−−−−− 第二十三条 2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 −−−−−− と、パチンコ店等以外の遊技機を設置して営業を営む者では 遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁じられています。 |
|||
© P-WORLD