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【70】 | RE:攻略法と技術介入の違い 賭博破戒録アカギ (2012年01月20日 04時21分) |
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> 現状普通にイベントや盆正月でもなんでもで釘調整してホールが検挙されることは100パーセントありませんよね。 公にしなきゃね。 公にして指導が入ったのは、ちょいと有名な話がある。 テレビ放送に釘調整場面が入ってしまって、その店舗に後から警察の指導が入ったってのがある。 あと、一店舗だけ釘調整で処分された記憶があるけど… この記憶は曖昧。 > よって釘調整違法であるという法的根拠はなりたたない。 それは違う。 摘発事例が無いからといって、それが法的根拠の否定にはならない。 ※明確に、釘は遊技機の一部とされている。 遊技機の一部を変更するには、変更承認申請し承認通知を貰う必要がある。 ※釘の角度・向きは明確に定められていて、その状態の出玉性能で検定を通している。 この定められた角度・向きから逸脱すると、検定通過の出玉性能は著しく損なわれ違法性が非常に高い。 これらの法的根拠を崩すには、それなりの理を持って崩さないと意味が無い。 捕まらないからってのは、合法である理由にはならない。 |
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【75】 |
Apophis (2012年01月21日 00時53分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
> これらの法的根拠を崩すには、それなりの理を持って崩さないと意味が無い。 > 捕まらないからってのは、合法である理由にはならない 一言だけ書かせて、貴方も良く考えてみよう 遊技機が保通に出されて検定を受ける時、には規則が有るよ この規則に書かれている出玉性能は範囲が有って、それの範囲に有れば 上端でも下端でも検定は通るよ。 そして検定通過機として販売されるんだな、これが パチンコの末尾を見ればよく解るよ 一方、風営法には、検定時から出玉性能をいじっちゃ駄目って規定がある 店が行政による指導を受けるのは当然だとは思うけど警察が違法と言う為には 法の執行機関が科学的検証に基づいて認定機では無い、規則を逸脱する出球範囲だと証明する必要が有るのは解るよね だから、法の趣旨や手法の問題なんだよ 例えば、高速道路、下限速度と上限速度が決められているよな 50キロ以上、上限は100キロ 警察が取り締まるときには、速度を量り規制範囲を逸脱している場合にのみ 検挙する事が出来る、つまり違法だと証明する事が出来る訳だ 逸脱してなけりゃ違法とは言えないわけだし これを、当てはめると極端な調整、玉が入らない、明らかに出すぎている、出ない調整 以外は、違法として検挙できないのは明白でしょう 検定を通過しない釘調整って普通の調整程度で可能なら別だけど グレーでは有るが、明確に証明して違法にできないので、指導や警告に留めている と言う見方も出来るよ 私的に法治国家では法は聖典では無く不備のあるものと見ているので 違法合法の判断は警察が1つの法を見て判断する事では無いと思っているからだけど いい例が自転車問題、あれでも歩道通行で警察は禁止だと最初言って、後から交通状況に応じて自ら判断せよ って訂正したでしょ 明確な法律ってのは別だけど、全てに置いて明確な法は無いからね 言い切れないのは事実でしょうに |
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【73】 |
きょうらく虎 (2012年01月20日 23時35分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
賭博破戒録アカギさん(もうアカギさん2人いるんですもん) そうですね。法的根拠ないとか100パーセントはいいすぎでしたね。 実際明確に、釘は遊技機の一部とされているなら現状最大限指導しか出来なくとも法的根拠になりうりますよね。 未来のパチンコ界はどうなるかわからないですね。 一切事故以外釘調整なしみなメーカー発送時で一律一緒っていうの時代もくるかもしれないですね。それはそれで面白いかもです。 釘についてはかなり脱線してしまったようなので私のほうからは終わりにしたいと思います。 賭博破戒録アカギさん 他の皆様もどうもです |
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