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【1105】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 1414213 (2010年05月03日 17時33分) |
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>このような業界の考えにはあきれるばかりです。 >1)他人のたばこの煙を吸うことを強制されない。 >2)知らないうちに他人のたばこの煙を吸わされる。 >という事はなくなるはずです。 >(中略) >従って、この措置によって健康増進法の受動喫煙の防止のための措置としては十分であると考えられます。 同意見です。 そもそも受動喫煙の意味を取り違えていますね。 受動喫煙は本人の意思の有無とは関係ありません。 先にも書きましたが、非喫煙者が自らの意思で煙の充満する施設へ入場したとしても受動喫煙にあたります。 したがって、法律を遵守し受動喫煙を防止するためには、そういった環境を改善する措置が施設管理者に課せられた努力義務であり 突き詰めて考えると施設管理者は分煙・禁煙措置を講じるしかなくなると考えます。 確かにこの場合、非喫煙者は受動喫煙をさせられない権利を侵害されたとは思わないでしょうが 法律を都合の良い解釈により、入り口に区分を明示することで十分な措置と結論づける事がおかしな話です。 |
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【1108】 |
猫×猫 (2010年05月03日 19時58分) |
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これは 【1105】 に対する返信です。 | |||
>受動喫煙は本人の意思の有無とは関係ありません。 >先にも書きましたが、非喫煙者が自らの意思で煙の充満する施設へ入場したとしても受動喫煙にあたります。 全くそのとおりですね「受動喫煙」という事だけならね。 「健康被害」を訴えるなら、そこには責任の所在と度合いが重要な要素になると思います。 禁煙・分煙が法律で義務づけられた施設では管理者の責任でしょうが、 そうでない施設例えば規制されてなく煙の充満しているパチ屋などでは足を踏み入れる個人に多くの責任があると思います。 危険と分かっていて敢えてリスクを冒す者に法律は優しくないですよ。 >したがって、法律を遵守し受動喫煙を防止するためには、そういった環境を改善する措置が施設管理者に課せられた努力義務であり >突き詰めて考えると施設管理者は分煙・禁煙措置を講じるしかなくなると考えます。 法的拘束力のない努力義務なんて・・・、何もしなくていいのと変わらないですよ。 突き詰めると。 >法律を都合の良い解釈により、入り口に区分を明示することで十分な措置と結論づける事がおかしな話です。 別におかしな話じゃないでしょう? 法律を自分に都合のいい様に解釈するのは世間一般にもよくある事だし、 それが正しいか間違っているかは裁判所の判断を仰ぐ事になるでしょうが。 |
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